風俗営業許可を取得していないガールズバー等で従業員がカラオケを歌う事はできるのでしょうか。
2018年12月13日
カラオケと接待行為の関係
風俗営業許可を取得していないガールズバー等で従業員がカラオケを歌う事はできるのでしょうか。
2018年12月11日
大阪兵庫は風営許可店が少ない?
ただ、接待行為というものは私自身は定義が明確だと思っていますが不明瞭だと言う意見も多かったりします。
また風俗営業許可を取得すれば営業時間等の規制が課せられるという現実も当然あります。
風営法の風俗営業許可が必要な営業の代表格はキャバクラやクラブ等ですが、ここで問題となるのがスナック、ラウンジ、ガールズバー等です。
人により色んな意見がありますがスナックは許可不要が大半の見解で、ラウンジは五分五分でしょうか。ガールズバーは取っていない事が多いというのが実態かと思われます。本来はキャバクラだから必要、スナックだから不要ではなく、営業の内容で風営法の接待行為に該当するかしないかの判断です。
この様な許可を取るか取らないかが分かれる営業に関しては地域により傾向が分かれている可能性もあると思われます。某地域でラウンジの許可申請をする際に不動産会社から、この辺のラウンジは許可取るの珍しいからねと言われ事があります。法律論からすればおかしな話ですが、実態として存在する話です。
もしかしたら都道府県によっての傾向もあるのではと思いました。そこで都道府県別の許可店比率を計算する事としました。ただ風俗営業許可の無いラウンジやスナックの数は判明しないので、一旦都道府県の人口と風俗営業許可の件数で検討する事としました。ここでの仮説は人口と飲み屋全体の数は比例するという事になりますが、そこはご容赦ください。
その結果、堂々の1位は沖縄県で人口1万人あたり約28.69件でした。因みに全国平均は5.05件です。沖縄県と言えば観光客が多い事もあり実際の人口よりも需要が大きい事の結果であると考える事ができるのですが、ここで47位を見てみると兵庫県で1.48件、ついでにお隣大阪府は40位で2.27件。えっ、大きな繁華街もあり過疎地域の少ない大阪府が40位…
これはあくまでも件数ペースで沖縄と大阪なら店の大きさが違うという考え方もあるのですが、1番の大都会を抱える東京とは23位で5.06件。
これは飲み屋全体に対して風俗営業許可件数が少ない1つの指標になりそうです。
この数値を見て思った事として確かに大阪や兵庫は元々許可店の割合が少ないと感じていた事と一致した事です。
今後もこの件に関して、引き続き様々な角度から検証してみたいと思います。
今回は47都道府県全ての人口、面積と許可数を対比してみました。
調べたランキングはKindle版にて公開しております。
引続き調査を続けていきたく思っておりますので、
ジュース1本分の料金が必要ですがご協力頂ければ幸甚です。
全国都道府県社交飲食店密度ランキング
2018年12月03日
カプセルに引換券を入れてあるゲーム
2018年11月29日
ライブハウスの特定遊興飲食店許可申請
平成28年6月23日新たに生まれた特定遊興飲食店許可制度、最初の頃に許可取得したのはダンスをさせるクラブ(旧3号営業)が殆どでしたが、最近はライブハウス等が深夜イベントの為に取得するケースも増えています。
特定遊興飲食店許可は風俗営業許可と異なり、該当する営業を行わない日は規制が適用されません。なので年に数回だけの深夜イベントの為に取得したとしても、そのイベント日以外は特定遊興飲食店としての規制を受けず今まで通りの営業が可能です。
ただ問題点としては特定遊興飲食店許可の取得可能地域は限定的であり、大阪でもキタとミナミの繁華街中心部のみとなります。しかし、大小含めるとライブハウスは色んなエリアにありますし、そもそも特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域は風俗営業の営業延長可能地域を参考に作られています。その為、飲屋街が基本的には指定されているのですが、ライブハウスは飲屋街だけにあるとは限らないです。
飲屋街にあるライブハウスだけが深夜イベント可能というのは、少し違和感があります。特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域に関する見直しはあっても良いのではと思います。
行政書士 雨堤孝一
2018年11月18日
ソープランドと公衆浴場許可
ダーツやカラオケを一緒にすれば風俗営業
2018年11月17日
カジノバー
2018年11月15日
風営法と深夜
2018年11月04日
風俗営業許可申請等の地域差【構造編】
また風営法には施行規則や施行令がある他に、警察庁からは通達同等の効力に留まるものの解釈運用基準として細かな部分まで規定されており、他の法令に比べて具体的なルールが全国統一ルールとして存在します。
しかし、風営法に基づく許可申請先は各都道府県の公安委員会であり、全国統一的に定められているルールから先は各都道府県の条例や条例規則、さらには各都道府県警察の解釈に委ねられています。
風俗営業許可申請等は都道府県により書類の内容、期間、構造基準、場所基準、営業時間等に違いがあります。
今回は【構造】に関しての事例をご紹介致します。
【L字形の客室の見通し】
客室の形がL字になっている場合、客室の端からもう片方の端を見通すことは物理的に不可能です。ただLの折れ点からであれば全てを見通す事が可能です。風営法の構造基準では客室内の見通しが要求されていますが都道府県によっては端と端で見通せない事によりL字形の客室は不可としているケースもありますが、反対に折れ点から全てが見通せ死角は存在しないとしている都道府県もあります。
【透明ガラスの仕切り】
客室内の見通しが要求されている風営法の基準下において、客室内の一部を透明ガラスで仕切った場合、これが見通しを妨げる物に該当するか否かに関して都道府県により解釈が異なります。
【1M以下の衝立】
風営法の基準で1Mを超える衝立は見通しを妨げる設備として全国的に不可とされていますが、1M以下の衝立であっても部屋を仕切っているとの観点から、仕切った範囲内の広さが最低客室面積に達していない場合は不可とする地域もあります。1M以下の衝立は一切不可、配置位置等によっては不可、一切問わないと都道府県により異なります。
【室内段差と高さの関係】
風営法では1Mを超える物は衝立の他に椅子やテーブルも高ければ見通しを妨げる設備と解釈されます。この高さに関して客室内の床に段差がある場合、どこから測るかが問題となります。段差がある場合は客室内の一番低い場所から全ての高さを判断するケース、段差があってもそおの物が設置してある床から高さを判断するケース、段差の状況によって測る位置が異なるケース等都道府県により様々です。
ここに書いた事は一例で他にも様々な地域差は存在します。
2018年10月01日
一定条件下でデジタルダーツやシミュレーションゴルフが対象外に
今までデジタルダーツやシミュレーションゴルフは風営法の遊技機として扱われ、これらを設置して営む場合は風俗営業の許可が必要でした。また規制対象ではあるが、飲食店等の一部に設置する場合は許可取得は不要とのルールも存在しており、バー等で深夜帯の営業を行う場合はこのルールを採用すべく設置の台数等を抑える必要がありました。
しかし平成30年9月21日付(効力発生は25日)で警察庁生活安全局保安課から出されて通達では、従業員が目視や防犯カメラによりデジタルダーツやシミュレーションゴルフの遊技状況を確認できる場合に限り風営法規制の対象とはならないとされました。
デジタルダーツやシミュレーションゴルフに関してはスポーツとしての競技実態が認められており、この度の解釈見直しとなっていますが、営業者により射幸心をそそるおそれのある遊技に供されない措置等が講じられていない場合は従前の扱いとされる事になります。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20180921-2.pdf