2018年12月16日

沖縄県はゲームセンター許可件数No1

都道府県別のゲームセンター(風営法第2条第1項第5号)営業の許可数は
平成29年12月末時点で583件と全国No1

全国の件数は4,381件で沖縄県が占める割合は13.3%。
他の主な営業では常にNo1である東京都でも469件。

どう考えても沖縄県より東京の方がゲームセンターが多いと思うのであるが・・・

沖縄県は大きなゲームセンターというよりも喫茶店の中にテーブルゲームがある
ゲーム喫茶での5号(取得時は8号の可能性大)許可取得が多いと思われます。

この件数は全国平均0.35である1万人あたりの件数に対して
沖縄県では4.05件という飛びぬけた数値です。

ただ、沖縄県は5号許可の件数は多いですが
パチンコ店の許可件数は人口1万人あたりの件数が全国都道府県ランキングで47位という結果です。


今回は47都道府県全ての人口と許可数を対比してみました。
調べたランキングはKindle版にて公開しております。
引続き調査を続けていきたく思っておりますので、
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全国都道府県遊技営業店密度ランキング


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2018年12月13日

カラオケと接待行為の関係


風俗営業許可を取得していないガールズバー等で従業員がカラオケを歌う事はできるのでしょうか。
先ず、お客さんとデュエットしたらこれは接待行為となり無許可営業になります。
次に特定少数のお客さんに対してのリクエストに応えたり、自発的であっても特定少数のお客さんに聞かせる目的で歌えば、これも歓楽的雰囲気を醸し出す方法による接待行為と受け取られます。
これら接待行為を行うのであれば風俗営業許可を取得する必要があります。

最後に、従業員が店全体に聞かせる様に歌を歌う場合を検討します。この場合は風営法上の接待とは言い難いですが、遊興をさせる行為に該当します。遊興であれば原則として自由に行う事が可能ですが、これを深夜にお酒を提供する中で行う場合には特定遊興飲食店許可が必要となります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 11:56| Comment(0) | 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年12月11日

大阪兵庫は風営許可店が少ない?

客にお酌をしたり談笑する等の接待行為を行う飲食店は風俗営業許可が必要です。この場合は1号許可となります。
ただ、接待行為というものは私自身は定義が明確だと思っていますが不明瞭だと言う意見も多かったりします。
また風俗営業許可を取得すれば営業時間等の規制が課せられるという現実も当然あります。
風営法の風俗営業許可が必要な営業の代表格はキャバクラやクラブ等ですが、ここで問題となるのがスナック、ラウンジ、ガールズバー等です。
人により色んな意見がありますがスナックは許可不要が大半の見解で、ラウンジは五分五分でしょうか。ガールズバーは取っていない事が多いというのが実態かと思われます。本来はキャバクラだから必要、スナックだから不要ではなく、営業の内容で風営法の接待行為に該当するかしないかの判断です。
この様な許可を取るか取らないかが分かれる営業に関しては地域により傾向が分かれている可能性もあると思われます。某地域でラウンジの許可申請をする際に不動産会社から、この辺のラウンジは許可取るの珍しいからねと言われ事があります。法律論からすればおかしな話ですが、実態として存在する話です。
もしかしたら都道府県によっての傾向もあるのではと思いました。そこで都道府県別の許可店比率を計算する事としました。ただ風俗営業許可の無いラウンジやスナックの数は判明しないので、一旦都道府県の人口と風俗営業許可の件数で検討する事としました。ここでの仮説は人口と飲み屋全体の数は比例するという事になりますが、そこはご容赦ください。

その結果、堂々の1位は沖縄県で人口1万人あたり約28.69件でした。因みに全国平均は5.05件です。沖縄県と言えば観光客が多い事もあり実際の人口よりも需要が大きい事の結果であると考える事ができるのですが、ここで47位を見てみると兵庫県で1.48件、ついでにお隣大阪府は40位で2.27件。えっ、大きな繁華街もあり過疎地域の少ない大阪府が40位…
これはあくまでも件数ペースで沖縄と大阪なら店の大きさが違うという考え方もあるのですが、1番の大都会を抱える東京とは23位で5.06件。
これは飲み屋全体に対して風俗営業許可件数が少ない1つの指標になりそうです。
この数値を見て思った事として確かに大阪や兵庫は元々許可店の割合が少ないと感じていた事と一致した事です。

今後もこの件に関して、引き続き様々な角度から検証してみたいと思います。

今回は47都道府県全ての人口、面積と許可数を対比してみました。
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全国都道府県社交飲食店密度ランキング



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2018年12月03日

カプセルに引換券を入れてあるゲーム

クレーンゲーム等でカプセルを取り、その中に入っている引換券等を店員に渡すと商品に引き換えてくれるゲームを見受ける事があります。
しかしこの行為は風営法第23条第2号に違反し、遊技の結果に応じて賞品を提供している行為となります。
違反すれば行政罰に加えて刑事罰も受ける事になります。

クレーンゲームは何回やっても何も取れないなんて事がありますが、取る品を定めて狙う事ができます。
これに対して回せば必ず何かがでてくるが、取る品を定められずランダムに出てくるだけの俗に言うガチャガチャ、これは風営法のゲーム機として扱われないので引換券を入れても問題ありません。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 01:59| Comment(0) | ゲーム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年11月29日

ライブハウスの特定遊興飲食店許可申請


平成28年6月23日新たに生まれた特定遊興飲食店許可制度、最初の頃に許可取得したのはダンスをさせるクラブ(旧3号営業)が殆どでしたが、最近はライブハウス等が深夜イベントの為に取得するケースも増えています。

特定遊興飲食店許可は風俗営業許可と異なり、該当する営業を行わない日は規制が適用されません。なので年に数回だけの深夜イベントの為に取得したとしても、そのイベント日以外は特定遊興飲食店としての規制を受けず今まで通りの営業が可能です。

ただ問題点としては特定遊興飲食店許可の取得可能地域は限定的であり、大阪でもキタとミナミの繁華街中心部のみとなります。しかし、大小含めるとライブハウスは色んなエリアにありますし、そもそも特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域は風俗営業の営業延長可能地域を参考に作られています。その為、飲屋街が基本的には指定されているのですが、ライブハウスは飲屋街だけにあるとは限らないです。

飲屋街にあるライブハウスだけが深夜イベント可能というのは、少し違和感があります。特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域に関する見直しはあっても良いのではと思います。



行政書士 雨堤孝一

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 20:55| Comment(0) | 歓楽街総合 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年11月18日

ソープランドと公衆浴場許可

風営法2条6項1号に定義されるソープランドを営業する場合、風営法に基づく手続とは別に公衆浴場法に基づく許可が必要となります。また、多くの自治体では公衆浴場許可取得に際しては消防法令適合通知書の提出を求めています。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 17:33| Comment(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ダーツやカラオケを一緒にすれば風俗営業

風俗営業許可を有しないバーで従業員と客が一緒にダーツをしたりカラオケをしたとして大阪で風営法違反(無許可営業の疑い)による検挙があったと報道されています。
このブログにも何度も書いていますが、客と従業員が飲食以外の事で楽しめる様な行為は風営法上の接待行為になると考えて頂くのが安全です。
お客さんだけでダーツやカラオケをする事は風俗営業ではありませんが、一緒に楽しむという社交的な行為は風俗営業となり許可が必要です。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 01:09| Comment(0) | 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年11月17日

カジノバー

日本国内では現時点で賭博が可能なカジノは認められていませんが、賭博行為のないゲームとしてのカジノバーは増えてきています。
カジノゲームとして店舗を構えて営めば風営法上のゲームセンター扱いとなり風俗営業許可が必要です。更に風俗営業としての各種規制を受ける事になります。カジノバーを営む時に規制が特に問題となるのは先ず営業時間ではないでしょうか。カジノバーはイメージとして夜遅くまでやってるイメージですが風俗営業となれば原則として午前0時以降(地域の条例により延長あり)の営業ができなくなります。
次に問題となるのはゲームで増えたチップの精算です。国内におけるカジノゲームで換金をすれば賭博となるので当然できませんが、ゲームで勝って増えたチップで店内のドリンク等に交換できるお店が存在するという話を聞く事があります。ゲームの結果により増えたチップを換金しているわけではないので直ちに賭博にはなりませんが、実はこのドリンク代等をチップで精算する行為は風営法第23条第2項の規定に反する違法行為となります。実際にやっているお店があってもこれは違法行為となります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 18:59| Comment(0) | ゲーム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年11月15日

風営法と深夜

風営法での深夜とは昔は午前0時から日の出までの時間を指していましたが、平成28年6月23日施行の法改正により午前0時から午前6時までと改められ以前は夏場と冬場で大きく異なった深夜の時間帯が年中統一となりました。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 05:28| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年11月04日

風俗営業許可申請等の地域差【構造編】

風俗営業許可申請等は風営法により全国統一的に規定され、該当する風俗営業等を営む際には許可申請が必要とされています。
また風営法には施行規則や施行令がある他に、警察庁からは通達同等の効力に留まるものの解釈運用基準として細かな部分まで規定されており、他の法令に比べて具体的なルールが全国統一ルールとして存在します。
しかし、風営法に基づく許可申請先は各都道府県の公安委員会であり、全国統一的に定められているルールから先は各都道府県の条例や条例規則、さらには各都道府県警察の解釈に委ねられています。
風俗営業許可申請等は都道府県により書類の内容、期間、構造基準、場所基準、営業時間等に違いがあります。
今回は【構造】に関しての事例をご紹介致します。

【L字形の客室の見通し】
客室の形がL字になっている場合、客室の端からもう片方の端を見通すことは物理的に不可能です。ただLの折れ点からであれば全てを見通す事が可能です。風営法の構造基準では客室内の見通しが要求されていますが都道府県によっては端と端で見通せない事によりL字形の客室は不可としているケースもありますが、反対に折れ点から全てが見通せ死角は存在しないとしている都道府県もあります。

【透明ガラスの仕切り】
客室内の見通しが要求されている風営法の基準下において、客室内の一部を透明ガラスで仕切った場合、これが見通しを妨げる物に該当するか否かに関して都道府県により解釈が異なります。

【1M以下の衝立】
風営法の基準で1Mを超える衝立は見通しを妨げる設備として全国的に不可とされていますが、1M以下の衝立であっても部屋を仕切っているとの観点から、仕切った範囲内の広さが最低客室面積に達していない場合は不可とする地域もあります。1M以下の衝立は一切不可、配置位置等によっては不可、一切問わないと都道府県により異なります。

【室内段差と高さの関係】
風営法では1Mを超える物は衝立の他に椅子やテーブルも高ければ見通しを妨げる設備と解釈されます。この高さに関して客室内の床に段差がある場合、どこから測るかが問題となります。段差がある場合は客室内の一番低い場所から全ての高さを判断するケース、段差があってもそおの物が設置してある床から高さを判断するケース、段差の状況によって測る位置が異なるケース等都道府県により様々です。

ここに書いた事は一例で他にも様々な地域差は存在します。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 14:42| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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