客にお酌をしたり談笑する等の接待行為を行う飲食店は風俗営業許可が必要です。この場合は1号許可となります。
ただ、接待行為というものは私自身は定義が明確だと思っていますが不明瞭だと言う意見も多かったりします。
また風俗営業許可を取得すれば営業時間等の規制が課せられるという現実も当然あります。
風営法の風俗営業許可が必要な営業の代表格はキャバクラやクラブ等ですが、ここで問題となるのがスナック、ラウンジ、ガールズバー等です。
人により色んな意見がありますがスナックは許可不要が大半の見解で、ラウンジは五分五分でしょうか。ガールズバーは取っていない事が多いというのが実態かと思われます。本来はキャバクラだから必要、スナックだから不要ではなく、営業の内容で風営法の接待行為に該当するかしないかの判断です。
この様な許可を取るか取らないかが分かれる営業に関しては地域により傾向が分かれている可能性もあると思われます。某地域でラウンジの許可申請をする際に不動産会社から、この辺のラウンジは許可取るの珍しいからねと言われ事があります。法律論からすればおかしな話ですが、実態として存在する話です。
もしかしたら都道府県によっての傾向もあるのではと思いました。そこで都道府県別の許可店比率を計算する事としました。ただ風俗営業許可の無いラウンジやスナックの数は判明しないので、一旦都道府県の人口と風俗営業許可の件数で検討する事としました。ここでの仮説は人口と飲み屋全体の数は比例するという事になりますが、そこはご容赦ください。
その結果、堂々の1位は沖縄県で人口1万人あたり約28.69件でした。因みに全国平均は5.05件です。沖縄県と言えば観光客が多い事もあり実際の人口よりも需要が大きい事の結果であると考える事ができるのですが、ここで47位を見てみると兵庫県で1.48件、ついでにお隣大阪府は40位で2.27件。えっ、大きな繁華街もあり過疎地域の少ない大阪府が40位…
これはあくまでも件数ペースで沖縄と大阪なら店の大きさが違うという考え方もあるのですが、1番の大都会を抱える東京とは23位で5.06件。
これは飲み屋全体に対して風俗営業許可件数が少ない1つの指標になりそうです。
この数値を見て思った事として確かに大阪や兵庫は元々許可店の割合が少ないと感じていた事と一致した事です。
今後もこの件に関して、引き続き様々な角度から検証してみたいと思います。
今回は47都道府県全ての人口、面積と許可数を対比してみました。
調べたランキングはKindle版にて公開しております。
引続き調査を続けていきたく思っておりますので、
ジュース1本分の料金が必要ですがご協力頂ければ幸甚です。
全国都道府県社交飲食店密度ランキング
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:47|
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社交飲食
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