2019年05月19日

風俗営業許可申請には標準処理期間の定めは無い

官公署に対して許可申請等を行った場合の処理期間に関しては行政手続法という法律でルールが定められています。

行政手続法第6条
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

これは国の機関に対するルールですが地方でのルールも各条例で定められています。

大阪府行政手続条例第6条
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

この様な規定があり、その処理期間を大幅に逸脱した場合は行政訴訟の対象となる事もあります。

風俗営業許可申請に関して、このルールは適用されるのでしょうか?

警察庁としては
「風俗営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。」
としており行政手続法に規定される標準処理期間は定めないとしています。
但し、「ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。」
とも示しており行政手続法上の標準処理期間は定めないけれども、申請から許可(不許可等もあり)までの期間に関しての目安は定めるとしています。よって、申請から許可等の日までの目安はあるものの、大幅に遅延しても申請者側は基本的に異議を申立てる事はできないという考え方です。

あと、最近許可申請から許可までの期間に上限があると思っておられる方が多く、例えば55日という定めであれば55日以内に必ず許可が出ると考えておられます。しかし、これは誤りであって標準処理期間にせよ目安期間にせよ概ねの目安であり、例えば55日という定めであれば50日も概ね55日ですし60日でも概ね55日と言える事になります。

風俗営業等の許可申請をされる際は日程に余裕をもって申請する事をお奨めいたします。

風俗営業等の許可申請は
行政書士雨堤孝一事務所まで
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:59| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

風俗営業許可申請手数料の納め方

風俗営業許可申請等の際には定められた申請手数料を納める必要があります。
許可申請の手数料は申請時に納める事となりますが、納める方法は都道府県によって異なります。

多くの都道府県では証紙を購入し申請書に貼付しますが、その貼付場所に関しても都道府県で異なります。
・申請書一枚目上部の余白
・申請書一枚目下部の余白
・申請書一枚目の裏面
・貼付専用の用紙を申請書と一緒に綴る
なお、同じ都道府県内でも署によって差異が生じているケースもあります。

なお、大阪では平成30年9月で証紙制度が廃止されました。
大阪府警HPには手数料納付用のバーコードが付された申請書式が公開されており、その書式を申請には用いる事となります。
但し、風俗営業等の申請書式は条例ではなく国レベルで統一されているので大阪府警が公開しているバーコード付き以外の書式で持参しても不受理になる事はなく、別途バーコード用紙を渡される事となりますが大阪府警推奨の書式を使う方がスムーズな申請ができます。
そのバーコード付き申請書の中身を担当(大阪府内の警察署では生活安全課保安係)に確認してもらった後に、会計課に出向くと会計課職員がバーコードを読み取り所定の手数料を支払います。その後会計課職員が申請書右上付近の納付済である所定の表示を行い、最終的にその申請書を保安係に提出して完了となります。

都道府県により納付方法に差異があるので、初めて出向く地域で申請する際は納付前に予め担当官に確認してから証紙の購入等を行う事が望ましいですね。

行政書士雨堤孝一事務所
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 19:44| Comment(0) | イベント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月16日

許可申請中の営業

風俗営業許可の申請中には当然ながら風俗営業を行ってはなりません。

許可が出るまでに1ケ月半〜2ヶ月を要し、その間にフライングで営業しようとされるケースがあります。
「許可の申請中ならば許可を取得する意思があるので無許可として捕まらない」
とか
「許可の申請中には摘発は来ない」
といった都市伝説はありますが、これは事実と全く異なります。
逆に言えば許可の申請を行っているという事は、営業に際しては許可の必要性を認識している状態にあり、その認識があるにも関わらず無許可で営業するという事は悪意ある行為として厳しく扱われる事があります。

申請中でも無許可として摘発された事例も世の中には沢山ありますし、その場合当然申請中の許可は出ません。また無許可で罰せられると今後最低5年間は営業を行う事ができませんし、他に複数の営業を行っている場合には全てのお店で営業ができなくなります。

風俗営業許可を申請してから許可が出るまでには少し時間を要しますが、折角許可を申請したのであれば許可が出てからの風俗営業を行って下さい。

風俗営業許可の申請なら
行政書士雨堤孝一事務所
まで

ラベル:無許可 申請 摘発
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 17:45| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月02日

風営法の営業時間規制は完全退出?

風営法の規制業種の多くには営業時間の規制があります。

風俗営業や店舗型性風俗特殊営業等では主に深夜の営業が規制されています。
深夜の営業を禁ずるという事は午前0時〜午前6時の営業が規制されており
店の閉店時間を午前0時とした場合、店はどの様な状態にすべきでしょうか。
営業者さんからよくいただく質問として多い項目です。

・午前0時になればサービスの提供を中止する
・午前0時になれば残っているお客さんに伝票を渡して支払を促す
・午前0時になれば営業外の照明も点灯して明るくする
・午前0時に閉店アナウンスを開始する
・午前0時以降に店内に残っているお客さんはタクシー待ちの人のみ
・午前0時以降に店内に残っているお客さんは会計中の人のみ
等々
これらの状態で問題は無いかという質問がよくあります。

答えは全てNGです。

営業終了時間までに会計を終えて全てのお客さんが退出する様にする必要があります。
閉店のアナウンス等に関しては閉店時間より前から行う必要があります。
一般の飲食店等では例えば閉店30分前にラストオーダーを伺って、
閉店時間前に会計を行い閉店時間にはお客さんは退出する事が一般的です。
社交飲食店等の風俗営業もベースは飲食店ですから一般の飲食店と同様に閉店時間には完全退出する必要があります。
性風俗等の店に関しても閉店時間に完全退出の必要があります。

60分何円の様に時間制で料金を設定する様な営業に関しては
お客さんの来店時間から判断して閉店時間をオーバーする受付をしない様にすつ必要があります。

なお、法第2条第7項第1号(無店舗型)における受付所営業(ホテルヘルス)の受付所に関しては
受付所のみに関して時間規制の対象となるので法律上は午前0時までに受付行為を終了させ
お客さんを受付所から退出させれば店外で行うサービスに関しては時間規制の対象となりません。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:37| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年03月19日

健康増進法施行に伴う風営法上の措置

健康増進法一部改正に伴い風俗営業所等の客室に喫煙室を設ける場合の措置が警察庁より各風俗営業者等の団体(法第44条)に示されました。
私が関与している団体では平成31年3月13日に事務連絡を受けました。

概要としては、健康増進法の規定により営業所内の客室内に喫煙専用室等の設置が必要となった場合、一定の条件を満たせば構造変更承認申請ではなく変更届として取り扱う事になりました。
一定の条件とは
・喫煙専用室等を仕切る壁等について、同室の内部が同室の外側から容易に見通すことができるものであること
・喫煙専用室等の設置及び利用により客室内部の見通しを妨げるおそれがないこと
・喫煙専用室等の設置が、健康増進法の施行に伴うものであること
であり変更届の期間に関しては従来の変更届と同様になります。

なお、補足としては
・喫煙室は客室の隅に設置が必要。
・喫煙室の壁は無色透明。
・客室内に喫煙室を設置しても喫煙室壁分の客室床面積減少にはならない。
・健康増進法に基づく設置のみで、ついでの他の工事が伴えば今回の措置の対象外。
となります。

今回は警察庁が各事業者団体に向けたものであり、最終的に細かな解釈は都道府県警察になります。

なお、警察庁は健康増進法に伴う変更の場合の措置を示しているに過ぎず、喫煙専用室が必要か否かは同法及び地方条例、厚生労働省以下の各担当行政庁が示す物に従う必要があります。

また、今回の件は営業者側の勝手な解釈で本件適用と判断し、設置後に変更届を持参した結果、変更承認が必要であったと判断されれば、その時点で無承認変更の扱いを受け最悪の場合は営業許可の取り消しとなります。
よって、くれぐれも事前に管轄警察署で相談が必要です。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:30| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年02月26日

10連休対処方針にパチンコ店の年齢確認

2019年の4〜5月にある10連休に関し政府は各種対応策を検討している様ですが、パチンコ店等への年少者立入が無いように年齢確認等を徹底するとの報道がなされました。

政府方針として正式に示されれば各都道府県警察としてもパチンコ店やその他歓楽街の年少者立入制限がある店に対して年齢確認を徹底する旨の指導が行われたり、警察官により店舗へ立入を行い年少者と思わしき人物への年齢確認が行われる可能性があります。
それにより万が一、年少者より立入が確認されれば店側は処分の対象となります。

近年、パチンコ店等において年少者立入を黙認する様な店は見受けられなくなりましたが、今年は更なる徹底が必要です。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:17| Comment(0) | パチンコ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年02月19日

射的は風俗営業

全国各地の温泉街にはレトロな射的屋さんがあったりします。射的はコルクでできた弾で商品を撃って、落ちてくればもらえる仕組みです。古くからあるお店などは観光名所になっており、大人から子供まで楽しんでいる光景も見受けられます。
しかし射的はパチンコと同じ風営法第2条第1項第5号に規定される風俗営業です。遊戯を行なって景品が得られるというカテゴリです。また常設の店舗に限らず露店でも適用されます。
射的もそうですが、古くからあって観光名所になっているスマートボールも同じ扱いです。風営法は古いと言われることがありますが、古いが故に古くからの営業は適用を受けます。風俗営業という事は年齢制限の問題が生じますので、店によっては年少者の立入を厳しく制限しています。なお、本来はどの店も年少者立入を制限する必要があるのですが、不思議な事に一部の観光地では子供の立入が見受けられます。

因みに射的等はショッピングセンターのイベントで行われたりしているケースがありましたが、これらも当然風俗営業に該当されるという見解が昨年再度見解が出されていますので、許可を受けず射的イベントを行えば無許可営業罪となります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 10:43| Comment(0) | 歓楽街総合 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年02月08日

パチンコ、マージャン、ゲーセンの個室営業

キャバクラやクラブ等の風俗営業は一つの店で複数の客室を設ける場合に関しては最低客室面積が規定されています。また遊興を伴う低照度飲食店は客室が1室でも最低客室面積が規定されています。風俗営業以外にも特定遊興飲食店や深夜酒類提供飲食店においても最低客室面積の規定は存在します。
しかしパチンコ、麻雀、ゲームセンター営業等(法第2条第1項第4号及び第5号)に関しては最低客室面積の規定が存在しません。
実際に麻雀店では個室麻雀店が存在します。私自身は聞いた事がありませんが、風営法観点の理論上は個室パチンコ営業は可能です。現実には様々な問題が生じそうではありますが…
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 02:40| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年01月07日

個室にダーツは風俗営業の恐れ

平成30年、デジタルダーツとシミュレーションゴルフにとって風営法との関わりにおいて大きな変化がありました。

今までこれらは風営法上のゲーム機であると解され設置し客に使用させるには風俗営業許可が必要でした。ただ許可を取得したら営業時間等の規制対象となり深夜に営業したいバー等では現実的でなかった事から許可が例外的に免除される通称10%ルールの適用を受けて営業しているケースが主流でした。これにより風営法のゲーム機を設置する風俗営業ではあるものの、風俗営業許可は不要となります。なお、10%ルールの適用は要件さえ満たせば届出や警察への報告等は不要です。


平成30年9月21日付けで風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準が変更さ、一定の条件下でデジタルダーツとシミュレーションゴルフは風俗営業の規制対象外となりました。
これによりバー等にデジタルダーツを設置する事に際して10%ルールで重要な面積等を気にする必要はなくなりました。

しかし、規制の対象外となる条件として、従業員が目視又は防犯カメラの設置により全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができる事とされており、バーの個室等で防犯カメラも無い場合には従前どおり風俗営業の規制対象となります。

個室に何ら措置なくデジタルダーツ機を設置した場合は、風俗営業の無許可となる恐れがあります。
ラベル:ダーツ 無許可
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 16:12| Comment(0) | ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年12月27日

年末年始の特例

風俗営業の時間規制は風営法第13条で定められていますが、
都道府県の条例により時間延長等が規定されています。

その中、多くの都道府県で年末年始に延長の特例を認めているケースがあります。

大阪府に関しては12月25日〜1月5日までの間
0時までの営業時間を1時までに1時間延長しています。

ここでよくある間違いとして
1月5日の営業にて終了時間を翌1時まで延長してしまい、
結果営業終了時間は6日の1時となり時間外営業になるケースがあります。

また、キタやミナミは元々1時まで認められていますが、
勝手な解釈でこの地域も1時間延長として2時まで営業するケース、
これも完全な時間外営業となります。
元々1時までの地域は追加での特例はありません。

性風俗営業・特定遊興の許可を受けず遊興を行う飲食店・無料案内所
等の営業において年末年始に1時までの特例を受けれると解釈される方もおられますが
あくまでも年末年始特例は「風俗営業者」に対する規定となっております。
「風俗営業者」とは風営法第2条第2項に
「この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。」
と規定されており、社交飲食や遊技等の風俗営業許可を受けている者に限られます。
ラベル:年末年始 時間外
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 17:44| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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