行政手続法第6条
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
これは国の機関に対するルールですが地方でのルールも各条例で定められています。
大阪府行政手続条例第6条
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
この様な規定があり、その処理期間を大幅に逸脱した場合は行政訴訟の対象となる事もあります。
風俗営業許可申請に関して、このルールは適用されるのでしょうか?
警察庁としては
「風俗営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。」
としており行政手続法に規定される標準処理期間は定めないとしています。
但し、「ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。」
とも示しており行政手続法上の標準処理期間は定めないけれども、申請から許可(不許可等もあり)までの期間に関しての目安は定めるとしています。よって、申請から許可等の日までの目安はあるものの、大幅に遅延しても申請者側は基本的に異議を申立てる事はできないという考え方です。
あと、最近許可申請から許可までの期間に上限があると思っておられる方が多く、例えば55日という定めであれば55日以内に必ず許可が出ると考えておられます。しかし、これは誤りであって標準処理期間にせよ目安期間にせよ概ねの目安であり、例えば55日という定めであれば50日も概ね55日ですし60日でも概ね55日と言える事になります。
風俗営業等の許可申請をされる際は日程に余裕をもって申請する事をお奨めいたします。
風俗営業等の許可申請は
行政書士雨堤孝一事務所まで