2019年09月06日

営業停止中の営業により検挙

大阪市都島区内の風俗営業店舗(社交飲食店)で営業停止期間中に営業を行ったとして、9月3日大阪府警生活安全特別捜査隊等により関係者が逮捕される事案がありました。

風俗営業の営業停止処分は客引き行為や時間外営業等の違反があった際に行わる事がありますが、近年は10数年前と比べれば停止期間も長くなっている傾向があります。
ただ、単なる停止の行政処分だと思い停止中に営業を行ってしまえば風営法違反(営業停止命令違反)として刑事事件になってしまします。

先ずは営業停止処分等になる違反行為を起こさない事が一番ですが、万が一にでも営業停止処分となった場合は営業を行ってはなりません。
ラベル:営業停止
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 15:41| Comment(0) | 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月07日

風営法は風俗営業だけではない

風営法といえば風俗営業のイメージが強くあります。
これにより風営法の適用を受けている営業=風俗営業と思われがちです。
この認識は金融機関や風営法を所管していない役所もこの様な認識を持っているケースがあります。

このブログには似たような事は何度か書いていますが、風営法には大きく分けて風俗営業、性風俗営業、飲食店営業が規定されています。

金融機関の融資や国等からの補助金申請において、風俗営業が除外されているケースは多くあります。
ただ、深夜営業の居酒屋や深夜営業のダンスクラブは深夜酒類の届出や特定遊興飲食店営業許可を風営法に基づき取得しているケースがありますが、補助金などの除外規定に抵触していないにも関わらず、風営法既定の枠内であるとして風俗営業扱いを受けてしまうケースが多々生じています。

風営法には風俗営業に限らず幅広く業種定義が行われていますので、風営法=風俗営業とは限らない認識を広く知って頂ければと思います。

このサイトに業種一覧を書いています。
風営法の解説
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:26| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月02日

風俗営業許可は予定日に貰えるのか?

風営法の風俗営業に該当する営業を行うには風俗営業許可が必要です。当然のことながら許可を申請する際はオープンしたい日程から逆算して申請する人が多く見受けられます。


しかし、風俗営業許可が予定の日に出ないという事もあります。というか、本来許可が出る予定日なんて概念は存在しません。

行政手続法や行政手続条例により役所が処理する仕事の標準処理期間を定める様に規定されており、多くの許可申請等では標準的な処理期間が定められております。ただ、あくまでも標準なので多少の前後は発生します。


また風俗営業許可に関しては警察庁の処理期間モデルにて標準処理期間を定めないとされている事から、殆どの都道府県で標準処理期間は定められていません。ただ、目安としての設定はあります。標準処理期間ですら多少の前後はあり得ますので手続法の範疇外となる目安期間では事案により大きく前後する事もあり得ます。


実務上、大阪府の1号営業であれば45日が目安とされており45日を超えることは殆どありません。だからと言って必ずしも45日を超えない保証もありません。例えば夏場でしたら決済をするお偉いさんが夏季休暇という事で10日くらいズレたケース等もあります。


他にもとある地域であった事例として、この目安期間は今まで土日を含んでいたのに、ある日突然なんの予告もなく土日を含まなくなったというケースもあります。その地域では目安が55日でしたので、ある日突然75日くらいかかる様になった事となります。


後は、補正期間として書類の訂正や現場検査で図面に修正が必要な場合には期間計算を停止するといった厳格な運用をする地域もあります。これは手続法の概念に添えば当然の事です。


事務処理をする行政が警察とい特性上、大きな事件や災害により事務が停滞する事もありますし、大阪等では許可事務を担当する部署が行方不明事案や保護事案を扱っている関係上、緊急性の高い人身事案を優先するとの考え方から許可事務が後回しになる事もあります。


様々な要因はありますが、許可日というものは約束されたものではありませんので、万が一これが原因で店のオープンが延期になっても補償はされません。これから許可を申請される方はご注意下さい。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:46| Comment(0) | 手続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月12日

受動喫煙対策の年齢制限は風営法より厳しい

2020年4月1日以降は健康増進法の規定により
屋内が原則全面禁煙となります。

その中でも喫煙目的施設や既存特定飲食提供施設(法施行前から営む小規模飲食店)等の一部施設では喫煙可能室が存続します。
但し、喫煙が可能な飲食店ではお客さんも従業員も20歳未満は立入る事ができなくなります。
夜は喫煙、ランチタイムは禁煙のお店であっても終日20歳未満は立ち入れません。

風営法の規制は18歳を基準としている事が一般的ですが、
受動喫煙に関する規制は20歳が基準と風営法より厳しくなっています。

*なお、喫煙には加熱式たばこも含まれますので、
加熱式たばこ専用喫煙室にも20歳未満は立入る事ができません。
ラベル:受動喫煙 タバコ
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 13:55| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年06月16日

風俗営業許可申請等の地域差【期間編】

風俗営業許可申請等は風営法により全国統一的に規定され、該当する風俗営業等を営む際には許可申請が必要とされています。
また風営法には施行規則や施行令がある他に、警察庁からは通達同等の効力に留まるものの解釈運用基準として細かな部分まで規定されており、他の法令に比べて具体的なルールが全国統一ルールとして存在します。
しかし、風営法に基づく許可申請先は各都道府県の公安委員会であり、全国統一的に定められているルールから先は各都道府県の条例や条例規則、さらには各都道府県警察の解釈に委ねられています。
風俗営業許可申請等は都道府県により書類の内容、期間、構造基準、場所基準、営業時間等に違いがあります。
今回は【期間】に関しての事例をご紹介致します。

【審査期間の目安】
許可を申請してから許可証が交付される又は不許可処分が下されるまでよ期間は都道府県により大きく異なります。各都道府県によりこの処理に要する期間の目安(風俗営業許可の審査に関しては行政手続法上の標準処理期間は定めず目安としている都道府県が殆ど)が定められています。
その中で処理期間は55日としている所が最も多いですが、中には45日としている所もあります。また、同じ都道府県内でも許可の種別により日数が異なるケースもあります。

【休日の取扱】
本来行政の処理期間は土日祝等の休日は日数に算入しませんが、風俗営業等の審査期間においては休日も日数にカウントしている地域も多くあります。

【期間の厳守】
目安の処理期間はあくまでも目安であり、許可までに要する処理期限ではありません。よって期間が早まっても遅くなっても問題ないのですが、一部の地域では事実上の処理期限として運用しているケースがあります。


ここに書いた事は一例で他にも様々な地域差は存在します。
期間に関しての考え方は地域差が大きいので、色々な場所で出店する場合はその都度注意が必要です。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 13:12| Comment(0) | 手続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年06月08日

風俗営業許可の現場検査【客室床面積編】

風俗営業許可申請を行うと警察官又は公安委員会が委託した都道府県の環境浄化協会の職員(警察OB)が実際のお店で現場調査を行います。調査の項目は許可要件に関わる部分全般ですが、今回は風俗営業許可の現場検査のメインとも言える客室床面積についてご紹介します。
風俗営業許可の現場検査で最も時間を費やしメインとなる客室の実測検査。これは客室の床面積を確認する上で重要な項目となっています。風俗営業で面積要件があるものとしては第2条第1項第1号の営業で客室が2室以上ある場合に関して1室あたり16.5平方メートル以上(和室は9.5平方メートル)、第2号の営業は5平方メートル(遊興を伴う営業の場合は1室あたり33平方メートル以上)、また特定遊興に関しては33平方メートル以上という要件がありそれ以外は面積の制限はありませんが、全ての営業所において細かく面積の確認が行われます。

その実測検査の方法ですが地域によって異なります。多くの地域ではレーザー測定器を用いていますが、スチール製メジャーや50メートル巻尺を用いるケースもあります。
そして測る場所ですが上下位置として基本的には床面で測ります。床面と腰高では寸法が異なる場合がありますが、その場合は原則として床面が採用されます。何故なら条文で客室面積ではなく客室床面積とされているからです。
平面的な測る位置としては部屋の真ん中付近で縦と横を測る地域もあれば、必ず部屋の四隅を測る地域もあります。部屋の真ん中付近で測る所では2〜3センチ程度なら許容誤差を認める傾向がありますが、四隅を測る所では1センチも許容誤差を認めない傾向があります。
測る単位としてはセンチまででミリ単位まで求めるケースはあまりありません。センチ以下の端数は切り捨てて計測する所が多いので、実際の面積より小さくなる事が多々あります。
この検査方法に関しては同じ都道府県内でも地域によって大きく異なるケースもありますので、その地域での運用ルールに応じて対応する事が重要となっています。

なお、各営業の面積要件等は
風営法の解説
をご覧ください。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 18:45| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

展望大浴場の規制は風営法では無い

リゾート地等で露天風呂や展望大浴場付きのホテルや旅館は多くあります。景色が一望できるお風呂は最高ですね。しかし、この展望大浴場からの景色が年々悪くなる傾向があります。

展望大浴場に限らず大浴場の露天風呂や旅館の客室に付随する露天風呂も同じくですが、風呂に入っている人が外の景色を楽しむ事に何ら問題はありませんが、外から風呂の中が見える事に問題があります。

これらの規制の多くは風営法ではなく公衆浴場法に基づく地域の条例にあります。また、日帰り入浴を行わない宿泊施設の大浴場等は直接的に公衆浴場法の規制は受けなくても旅館業法に基づく許可の基準として浴室に関しては公衆浴場法に準ずるとされているケースが多くあります。なお、地域によっては旅館業法に基づく条例で規制しているケースや他の条例等で規制されているケースもあります。風営法のラブホテル規制では寝室等から浴室が見える事が対象であり、宿泊している客の間で見える見えないの考え方ですが、公衆浴場法等の規制では風呂場が外から見える事を規制の対象としています。更にこれらの規制は年々強化される傾向にあり、昔は許されたケースでも今は不可という事も多々あります。

中から外が見えるという事は、当たり前ですが外からも中が見えてしまいます。これを防ぐ為に高さや角度を工夫する必要があります。以前はこの様な対策でしたが、最近では対面に高い建物ができる恐れや高架道路ができる恐れ、更にドローン等も想定して上から見られる恐れ等も視野に入れて規制する傾向が強くなっています。許可に関しては一度出してしまった後に、目の前に高い建物ができたとしても後からそのお風呂を規制する事ができないので、この様に凡ゆる想定で予め規制する傾向があります。

結果としてルーバーを沢山設置したり、植栽を増やしたり、屋根を付けたりと開放感が減る事が最近は多いです。バルコニーに客室付けの露天風呂を計画したのに、完成したら殆ど屋内なんて事もあります。そしてそれを建築指導課や消防が見て部屋の増設にあたるとして撤去命令が出てしまうケースも実際にあります。

風営法の規制ではありませんが、外にお風呂を設ける際は各種規制に注意してください。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 11:27| Comment(0) | 旅館業法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月27日

風俗営業許可の現場検査【高さ編】

風俗営業許可申請を行うと警察官又は公安委員会が委託した都道府県の環境浄化協会の職員(警察OB)が実際のお店で現場調査を行います。調査の項目は許可要件に関わる部分全般ですが、今回は客室内の見通しを妨げる恐れのある物の高さについてご紹介します。

風俗営業許可の構造要件として客室内に見通しを妨げる設備を設けてはならないとされており、客室内に1メートルを超えるものがあれば見通しを妨げる設備として不許可になります。具体的には客室内にある衝立や椅子の背もたれの高さがこの対象となります。

現場調査では警察官等が実際にスケールを用いて測ります。その際に1メートルを僅かにでも超えていたらアウトになります。1.00001メートルだったとしてもアウトとなります。ここに許容誤差は認められませんのでお店を工事する際は少し控えめに工事する事が無難です。


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 11:17| Comment(0) | 手続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月26日

デリバリーヘルスの事務所を設けられない場所

風営法では無店舗型性風俗特殊営業とされるデリバリーヘルスは、風営法の規定に基づき事務所や従業者の待機場所を届出る必要があります。キャバクラやゲームセンター等の風俗営業では学校や病院の周辺に店を出す事は認められていませんがデリバリーヘルスの事務所等に関して風営法では一切場所の規制は存在しません。

なので小学校の隣のビルにデリバリーヘルスの事務所や待機場所が存在する可能性もあります。無店舗型性風俗特殊営業は法律で無店舗と定義しており、そもそも店舗を設けていないという考え方から場所に対する規制が存在しません。

なお、他の法律等により規制を受ける場合に関してはこの限りではありません。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 02:25| Comment(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月25日

外注の人でも従業者名簿は必要

風営法に規定されている風俗営業、特定遊興飲食店、飲食店、性風俗特殊営業等のお店では従事する者の従業者名簿を備え置く必要があります。

この従業者名簿は正規に雇用しているスタッフは勿論ですが、外注の人やボランティアの人でも当該店舗に従事する場合は対象となります。

通常会社に備える従業員名簿は雇用関係がある人が対象となりますが、風営法は対象店舗においての年少者や不法就労の対策を想定している事から、雇用関係にある者に限らず従事する全ての者が対象となります。よって、警備員として入る警備会社の人や、清掃会社の清掃員、DJとしてプレイするアーティスト等も対象となります。

労働基準法では従業員名簿、風営法では従業者名簿として違いがあります。労働基準法では雇用されている者を守る、風営法では対象店舗に相応しくない者を従事させないとして目的が異なります。

なお、従業者名簿と一緒に年齢及び国籍確認の記録が必要か否かは営業の形態及び客に接する業務であるか否かで異なります。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 18:42| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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