風俗営業の営業停止処分は客引き行為や時間外営業等の違反があった際に行わる事がありますが、近年は10数年前と比べれば停止期間も長くなっている傾向があります。
ただ、単なる停止の行政処分だと思い停止中に営業を行ってしまえば風営法違反(営業停止命令違反)として刑事事件になってしまします。
先ずは営業停止処分等になる違反行為を起こさない事が一番ですが、万が一にでも営業停止処分となった場合は営業を行ってはなりません。
風営法の風俗営業に該当する営業を行うには風俗営業許可が必要です。当然のことながら許可を申請する際はオープンしたい日程から逆算して申請する人が多く見受けられます。
しかし、風俗営業許可が予定の日に出ないという事もあります。というか、本来許可が出る予定日なんて概念は存在しません。
行政手続法や行政手続条例により役所が処理する仕事の標準処理期間を定める様に規定されており、多くの許可申請等では標準的な処理期間が定められております。ただ、あくまでも標準なので多少の前後は発生します。
また風俗営業許可に関しては警察庁の処理期間モデルにて標準処理期間を定めないとされている事から、殆どの都道府県で標準処理期間は定められていません。ただ、目安としての設定はあります。標準処理期間ですら多少の前後はあり得ますので手続法の範疇外となる目安期間では事案により大きく前後する事もあり得ます。
実務上、大阪府の1号営業であれば45日が目安とされており45日を超えることは殆どありません。だからと言って必ずしも45日を超えない保証もありません。例えば夏場でしたら決済をするお偉いさんが夏季休暇という事で10日くらいズレたケース等もあります。
他にもとある地域であった事例として、この目安期間は今まで土日を含んでいたのに、ある日突然なんの予告もなく土日を含まなくなったというケースもあります。その地域では目安が55日でしたので、ある日突然75日くらいかかる様になった事となります。
後は、補正期間として書類の訂正や現場検査で図面に修正が必要な場合には期間計算を停止するといった厳格な運用をする地域もあります。これは手続法の概念に添えば当然の事です。
事務処理をする行政が警察とい特性上、大きな事件や災害により事務が停滞する事もありますし、大阪等では許可事務を担当する部署が行方不明事案や保護事案を扱っている関係上、緊急性の高い人身事案を優先するとの考え方から許可事務が後回しになる事もあります。
様々な要因はありますが、許可日というものは約束されたものではありませんので、万が一これが原因で店のオープンが延期になっても補償はされません。これから許可を申請される方はご注意下さい。
リゾート地等で露天風呂や展望大浴場付きのホテルや旅館は多くあります。景色が一望できるお風呂は最高ですね。しかし、この展望大浴場からの景色が年々悪くなる傾向があります。
展望大浴場に限らず大浴場の露天風呂や旅館の客室に付随する露天風呂も同じくですが、風呂に入っている人が外の景色を楽しむ事に何ら問題はありませんが、外から風呂の中が見える事に問題があります。
これらの規制の多くは風営法ではなく公衆浴場法に基づく地域の条例にあります。また、日帰り入浴を行わない宿泊施設の大浴場等は直接的に公衆浴場法の規制は受けなくても旅館業法に基づく許可の基準として浴室に関しては公衆浴場法に準ずるとされているケースが多くあります。なお、地域によっては旅館業法に基づく条例で規制しているケースや他の条例等で規制されているケースもあります。風営法のラブホテル規制では寝室等から浴室が見える事が対象であり、宿泊している客の間で見える見えないの考え方ですが、公衆浴場法等の規制では風呂場が外から見える事を規制の対象としています。更にこれらの規制は年々強化される傾向にあり、昔は許されたケースでも今は不可という事も多々あります。
中から外が見えるという事は、当たり前ですが外からも中が見えてしまいます。これを防ぐ為に高さや角度を工夫する必要があります。以前はこの様な対策でしたが、最近では対面に高い建物ができる恐れや高架道路ができる恐れ、更にドローン等も想定して上から見られる恐れ等も視野に入れて規制する傾向が強くなっています。許可に関しては一度出してしまった後に、目の前に高い建物ができたとしても後からそのお風呂を規制する事ができないので、この様に凡ゆる想定で予め規制する傾向があります。
結果としてルーバーを沢山設置したり、植栽を増やしたり、屋根を付けたりと開放感が減る事が最近は多いです。バルコニーに客室付けの露天風呂を計画したのに、完成したら殆ど屋内なんて事もあります。そしてそれを建築指導課や消防が見て部屋の増設にあたるとして撤去命令が出てしまうケースも実際にあります。
風営法の規制ではありませんが、外にお風呂を設ける際は各種規制に注意してください。
風俗営業許可申請を行うと警察官又は公安委員会が委託した都道府県の環境浄化協会の職員(警察OB)が実際のお店で現場調査を行います。調査の項目は許可要件に関わる部分全般ですが、今回は客室内の見通しを妨げる恐れのある物の高さについてご紹介します。
風俗営業許可の構造要件として客室内に見通しを妨げる設備を設けてはならないとされており、客室内に1メートルを超えるものがあれば見通しを妨げる設備として不許可になります。具体的には客室内にある衝立や椅子の背もたれの高さがこの対象となります。
現場調査では警察官等が実際にスケールを用いて測ります。その際に1メートルを僅かにでも超えていたらアウトになります。1.00001メートルだったとしてもアウトとなります。ここに許容誤差は認められませんのでお店を工事する際は少し控えめに工事する事が無難です。
風営法では無店舗型性風俗特殊営業とされるデリバリーヘルスは、風営法の規定に基づき事務所や従業者の待機場所を届出る必要があります。キャバクラやゲームセンター等の風俗営業では学校や病院の周辺に店を出す事は認められていませんがデリバリーヘルスの事務所等に関して風営法では一切場所の規制は存在しません。
なので小学校の隣のビルにデリバリーヘルスの事務所や待機場所が存在する可能性もあります。無店舗型性風俗特殊営業は法律で無店舗と定義しており、そもそも店舗を設けていないという考え方から場所に対する規制が存在しません。
なお、他の法律等により規制を受ける場合に関してはこの限りではありません。
風営法に規定されている風俗営業、特定遊興飲食店、飲食店、性風俗特殊営業等のお店では従事する者の従業者名簿を備え置く必要があります。
この従業者名簿は正規に雇用しているスタッフは勿論ですが、外注の人やボランティアの人でも当該店舗に従事する場合は対象となります。
通常会社に備える従業員名簿は雇用関係がある人が対象となりますが、風営法は対象店舗においての年少者や不法就労の対策を想定している事から、雇用関係にある者に限らず従事する全ての者が対象となります。よって、警備員として入る警備会社の人や、清掃会社の清掃員、DJとしてプレイするアーティスト等も対象となります。
労働基準法では従業員名簿、風営法では従業者名簿として違いがあります。労働基準法では雇用されている者を守る、風営法では対象店舗に相応しくない者を従事させないとして目的が異なります。
なお、従業者名簿と一緒に年齢及び国籍確認の記録が必要か否かは営業の形態及び客に接する業務であるか否かで異なります。
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