2020年04月24日

特定遊興飲食店は深夜酒類の届出必要?

新型コロナウイルス問題によりダンスをさせるナイトクラブ等の特定遊興飲食店営業を営む方も融資の申し込みをされるケースが相次いでいます。

その中で融資の申込みに際して、深夜酒類提供飲食店営業開始届の受理番号を求められるというケースが発生しています。
業態の説明を行う際に、「風俗営業ではない」「深夜にお酒を提供している」「ダンスやDJイベントがある」といった事を伝えると、深夜にお酒を提供しているならば深夜酒類提供飲食店としての届出義務があり、その番号等が必要と言われるのです。

その根拠としては風営法第33条に「酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と規定されており、これが届出義務の根拠となっています。
金融機関は居酒屋やBARが融資の申込みに来た際は「深夜」まで営業を行っているかを確認し、深夜の営業があって酒類が提供されている場合は届出義務があるとしてその確認を行っています。

これだけを見ると特定遊興飲食店は特定遊興飲食店営業の許可だけでなく、第33条に基づく深夜酒類提供飲食店の届出も必要と見えるのですが、その前に次の様な規定が風営法第2条第13項第4号にあります。
「飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの」
そしてここにある「前三号に掲げる営業」とは風営法第2条第13項第1号で「接待飲食等営業」、第2号で「店舗型性風俗特殊営業」、第3号で「特定遊興飲食店営業」とされており、これら3つの営業は風営法上の酒類提供飲食店営業にはそもそも該当せず深夜酒類提供飲食店の届出対象でありません。

よって、特定遊興飲食店の許可を受けて営業する場合は深夜酒類提供飲食店の届出は不要です。業界団体からも関係官庁に申入れも行っていますので、もし誤って金融機関から求められた場合でも堂々と説明して頂ければと思います。
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2020年04月06日

風営法と緊急事態宣言の関係

新型コロナウィル感染拡大により新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言が出された場合、風営法を営む業種へはどの様な影響があるのでしょうか。

同法第45条第2項には学校やイベントに対して制限を要請する事ができるとされています。更に第3項では要請より強い指示も可能とされており、この要請や指示を行った場合は第4項の規定により公表されます。

この法律で制限できる施設等風営法に関係する部分として「興行場法第1条第1項に規定する興行場」があり、そこには「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と規定されています。更に施行令の第11条第11号では「キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設」が規定されています。

この事から考えると

・風営法第2条第1項第1号の接待を飲食店

・風営法第2条第6項第3号のストリップ営業

・ライブハウス、ダンスを伴うクラブ、ショーパブ等(これらは営業の時間帯や酒類の提供等により風営法の規定外や特定遊興飲食店、深夜酒類飲食店となる場合がある)

が対象となる可能性が高いです。

なお、施行令第11条では建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものと規定されているので、必ずしも全てが対象となるわけではありません。

また、施行令第11条14号ではこれ以外にも厚生労働大臣が必要であれば定めて公示できるとされていますので、状況に応じて様々な業種が対象となる事も考えられます。

これらを基に都道府県が具体的対策を策定し、実際に実行されますので、適用される内容は都道府県により異なります。


この情報は45日現在です。

#新型コロナ #緊急事態宣言 #風営法

雨堤孝一

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2020年02月21日

無許可で風俗営業を営んだらどうなるのか?

本来であれば風営法に基く風俗営業許可が必要な営業を無許可で営んだらどうなるのでしょう。これも行政書士をしていて、よく受ける質問の一つです。

「無許可で摘発されたら営業停止ですか?」この様に聞いてこられる方も多いのですが、これは当然違います。何故なら営業停止は元々営業が認められている所に停止という処分が下される訳であり、そもそも無許可営業に停止処分はあり得ません。極論で言えば違法ですが何回でも無許可営業は繰り返す事ができます。ただ当然ながら何度も繰り返せば重い刑事罰を課せられる事になります。

他にも「無許可でも一度目は注意で終わるでしょ」「罰金だけ払えば大丈夫でしょ」と言われる方も多いですが、注意なく検挙される事も一般的ですし、罰金を払うだけでなく何日も勾留されたり実刑を受ける事もあります。


今回は無許可営業で摘発された時の一般的なケースの流れを買いてみます。

先ず無許可営業の摘発は予告無く突然多数の私服警官が店に突入してきます。そして店内の捜索等が行われ、経営者や店長等一般的には複数名が逮捕連行されて行きます。

逮捕された場合には送検され、検察官は勾留請求を行います。逮捕されると48時間で帰れると思っている方も多いのですが、風営法違反事案は検察官により勾留請求され、それが裁判所に認められる事により10日間、更に延長の請求もされて合計20日間の勾留が行われます。警察による48時間、検察による24時間に加えての20日間なので最長で23日間警察署の留置場にいる事となります。


勾留期限を迎える頃に起訴、略式起訴、不起訴の処分が下されますが、風営法違反事案では略式起訴による罰金だけではなく正式に起訴されるケースも多々あります。起訴された場合は12ヶ月後に裁判が始まりますが保釈請求して認められない限り裁判が終わるまで勾留が続く事となり、その場合は警察の留置場から拘置所に移送される事が多いです。

風営法違反事案は罰金だけでなく、懲役刑が採用される事もあり、執行猶予が付かずに実刑となるケースもあります。

さらに無許可営業の場合はこれだけでなく、犯罪収益として売上金が没収される事もあります。


無許可営業で摘発をされたら大きな代償を伴いますので、風俗営業を営む際は必ず許可を取得して下さい。


行政書士雨堤孝一

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2020年02月16日

風俗店を辞めたら名簿は返してもらえるのか?

風営法に規定されている社交飲食店等の風俗営業や性風俗店に勤務する際は、国籍や年齢を証明する物を店に提示し、店はその写しを取る等を行い、その人の従業者名簿を作成しなければなりません。この事は風営法により規定されており、働く際に身分証明等の提示を求めなかったり名簿の作成を行なっていない店は法令を遵守していないお店となります。


そして働いていたお店を何らかの事情で辞める場合ですが、辞めた後にお店が名簿を悪用しないかとか、名簿が流出したりしないかと心配して提出した身分証明の写しや名簿を返して欲しいとか店から破棄してほしいと希望される方が多いのですが、これらは応じてもらう事ができるのでしょうか。


答えは返してもらえません。風営法の規定によると店は採用する際に本人の国籍や年齢の確認を行い、その記録と名簿の保管を義務付けていますが、これは本人が退職した後も3年間保管する様に義務付けられています。これにより、辞めて直ちに名簿類の全てを破棄して貰ったり、返還してもらう事はできません。

#従業者名簿 #個人情報

行政書士雨堤孝一

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2020年02月10日

既存特定飲食提供施設の適用は4月1日まで

令和2年4月1日に改正健康増進法が施行され、国内の建物は原則全面禁煙となります。
その中で一部の飲食店に関しては経過措置として条件を満たす場合に限り喫煙が可能です。(経過措置なので永続的にではありませんが、現時点では期限は定まっていません。)
経過措置として客室内で喫煙が可能な飲食店を「既存特定飲食提供施設」と言いますが、基本的な考え方としては大企業ではなく店の規模も小規模(客室が100u以下)である事が条件とされています。なお、東京都等の様に条例により更に厳しい条件となっている地域もあります。
この既存既存特定飲食提供施設となれば今までの様に飲食をしながら喫煙できる飲食店を営む事ができます。(未成年者の立入は制限されます)
ただ今回の既存特定飲食提供施設として適用を受けるにはもう一つ条件があり、令和2年4月1日時点で営んでいる飲食店となります。よって、4月2日以降にオープンする飲食店は喫煙目的施設でない限り客室内で喫煙をする事ができなくなります。また、4月2日以降に店の経営名義が変更された場合も適用を受ける事が無くなります。

喫煙可能な飲食店を新たに開店したり、経営者の変更等を行うには4月1日までに行う必要があります。
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2020年01月31日

受動喫煙対策における未成年者の取扱い

20204月から改正健康増進法がスタートし国内の建物は原則として全面禁煙となります。そんな中でも例外規定がいくつか定められており飲食店等において従来の様に喫煙をする方法はいくつかあります。その方法は別の機会に触れる事としますが、喫煙を4月以降も行う場合に例外なく適用される事が未成年者の取扱です。

例えばラウンジ等の風俗営業では風営法により18歳未満は働けませんが18歳や19歳は働けます。そこに今回の改正法が施行されて店が喫煙できる方法を選択した場合、その店の喫煙可能エリアでは18歳や19歳の未成年者は働く事ができなくなります。勿論、働く側だけでなくお客さんとしての入場も未成年者は不可能になります。

この問題は風俗営業にとどまらず、居酒屋等でも同じ問題が生じます。4月以降に喫煙可能とする居酒屋の喫煙可能エリアでは未成年者は働いたり客として立ち入る事はできなくなります。人手不足の中で未成年者の学生アルバイト等を雇用する際に制限が生じてしまいます。更に、夜は喫煙可能な居酒屋で昼間は禁煙の定食屋としても、その場所はタバコの有害物質が付着していますので、昼間の禁煙時間帯であっても夜間喫煙するエリアに未成年者が立ち入る事はできなくなります。

なお、この未成年者が立ち入りできなくなる喫煙の定義には加熱式タバコも含まれており、紙巻きタバコを吸わず加熱式タバコに限定したエリアでも未成年者は立ち入れなくなります。


#受動喫煙 #禁煙 #健康増進法

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2019年12月27日

パチンコ新装開店の日は何故開店時間が遅いのか

パチンコ店が台を入れ替えて新装開店する日は、ほとんどの場合開店時間がいつもより遅いか、前日が休みのとなっています。新装開店の準備の都合という事は誰しもが理解できますが、夜中のうちにやって朝からオープンすればと思われる方もおられます。

パチンコ店は多くの方がご存知の通り風営法に基づく風俗営業です。なので新規開店の際には店の検査を受けています。そして風俗営業店は軽微な変更を除き改装等に関しては変更承認申請を行い、現場検査を受けて承認を得ないと営業を行う事ができないとされています。

パチンコ店の台の入れ替えも、この変更承認申請が必要な行為であり、警察による現場検査が必要です。検査では入れ替えた台で実際に検査官が玉を打って確認を行います。この検査ですが、警察と言えども許認可申請等は行政事務ですので平日の日中に行われます。その為に台を入れ替える時は開店時間を遅らしたり休みにしたりする事が一般的となっています。


#パチンコ #変更承認

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2019年11月21日

飲食店許可と深夜酒類の届出を別名義にできるか?

深夜にお酒を提供(専ら主食を提供する店は除く)する飲食店を営むには食品衛生法に基づく飲食店営業許可を保健所にて取得し、更に警察署にて風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届を行う必要があります。

この2つの手続に関して、それぞれ別名義で手続ができないか?と質問を受ける事が時々あります。もしこの質問に対してストレートにお答えするならば別名義でも手続はできるです。しかし、ここで早まって別名義での手続はしないで下さい。あくまでも手続ができるか、できないかに対しての答えです。もし質問が、2つの手続を別名義で行なって良いか?と質問を受けたら答えは良くないとなります。

手続ができるできないと、良いか悪いかは必ずしも一致しません。手続だけの観点で見れば警察署における手続の際は飲食店許可証の添付を求められ名義が違えば指摘されますが、極論を言えば法的に添付義務はありませんので手続としては可能です。

良いか悪いかで見てみると、食品衛生法の規定では客に飲食をさせる者は許可を取得する必要があるとされています。風営法では深夜客に酒類を提供する者が届出義務を負っています。仮に飲食店許可をAさん、深夜酒類の届出をBさんが行ったとして考えてみましょう。

Aさんの立場としては飲食店許可があるので飲食物を提供する事は問題ありませんが、その提供品が酒類で深夜ならばAさんとしては無届営業となります。

Bさんの立場としては深夜酒類の届出はしているので深夜に酒類を出す事に対する風営法上の義務は果たしていますが、食品衛生法上の客に対して飲食物を提供する為の行為に関しては無許可営業です。

飲食物を提供する行為と深夜に酒を出すという行為は切り離す事ができません。そして当たり前の話ですが、許可や届出は人の物を借りる事はできません。よって上記のようにAさんの無届又はBさんの無許可が成立してしまいます。

飲食店許可と深夜酒類の届出は真に営業する同じ人が行なって下さい。


#風営法 #食品衛生法 #手続

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 19:19| Comment(0) | 手続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年10月07日

風俗店も禁煙に

20204月に改正健康増進法が施行される事により日本国内の建物は原則全面禁煙となります。但し、人の住居とホテルの客室は規制の対象外となります。また、飲食店に関しては規模等により経過措置が適用される事となります。更に、官公署や病院等の施設以外は他の用途と兼ねない喫煙専用室を設ける事が可能です。

このルールがスタートすれば社交飲食店等の飲食店がベースとなる風俗営業は状況により客席での喫煙を継続する事も可能なケースが残りますが、飲食を伴わない遊技関連の風俗営業や店舗型性風俗店も禁煙になります。

一般的に飲食店に対しては改正健康増進法のアナウンスを役所が行なっていますが、性風俗店等に対してはあまりアナウンス等を行っていませんので、この事を未だ知らない経営者さんが沢山いる事も実情です。これを知らずに風俗店の待合室や個室で喫煙をさせた場合には罰則の適用対象となりますのでご注意下さい。


#健康増進法 #受動喫煙

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 03:27| Comment(0) | 受動喫煙 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月09日

改正健康増進法施行に伴う選択を

2020年4月1日に改正健康増進法施行が全面施行されます。

それにより原則として国内全ての建物は禁煙となります。

概要はこちら

施設の内容によっては施行後も喫煙させる事が可能な場合があります。
その場合は喫煙をさせるか禁煙にするかを選択する事になります。

但し、喫煙を選択すれば喫煙部分では常時20歳未満の立入りが規制されます。

更に風俗営業や特定遊興飲食店においては風営法上の手続に関しても検討する必要があります。

風営法の特例措置等はこちら

風営法対象業種は健康増進法施行に伴う措置であっても
所定の手続を行わないと許可の取り消しを含む処分の対象になるケースがあります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:19| Comment(0) | イベント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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