制定されてから65年、かなり古い法律の様な気がしますが実は風営法は制定以降今日まで変化を繰り返しています。
昭和23年に制定された時は「風俗営業取締法」としてスタートしました。
昭和34年に「等」を付け加えて「風俗営業等取締法」として風俗営業に限らず関連業種も対象である事が条文名からも明らかにされました。
この当時の条文は許可制及び取締に関する内容がほとんどでした。
昭和59年に大改正がなされます。
呼び名も「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と改められ、取締ありきの法律から健全かつ適正な営業を行わせる旨の条文へと変わりました。
実務家が用いる略称も「風営法」から「風適法」と変化し、この改正の前と後では完全に別な法律として取扱われています。
(この記事では旧法も現行法も一般的に用いられている「風営法」と記載します
その後も世の中の情勢に応じて大きな改正がなされています。
風営法が取扱う「風俗」とは本来の意味である「習わし」「しきたり」「世相」「生活文化」「世俗」等であり、ピンクサービスを中心とした「フーゾク」ではないとされています。
そして「風俗営業」とはその時代のスタイルや地域にあった娯楽等の営業を意味します。(ピンクサービスの営業は昭和59年から明記されましたが、「性風俗特殊営業」として「風俗営業」とは区別されました。)
その時代を象徴する文化営業はこれに該当する事になります。風営法としては健全に営まれれば何ら問題ない文化的営業において、営業の行われ方に誤り等が生じ健全とは言えない営業になる事を未然に防止する意味合いがあります。
旧法時代に風俗営業と定義されていたお店と、今風俗営業として定義されている店の営業形態等は大きく異なります。また、地域によっては営業のスタイルも様々です。
「時代」「地域」によって対象となる「風俗営業」が変化する事に対応すべく、この法律では細かい部分を「法律」として条文化せず時代変化に対しては「政令」等の形で行政立法によ改正、地域対応の詳細に関しては「条例」等の形で定める事とし、時代や地域に応じて柔軟に対応できる構造になっています。
風営法に基づく政令や条例は実際に時代変化等の対応により毎年複数回の「政令」や「条例」の改正が現在でも実施されています。
ただ、問題点として風営法が規定する業種領域が年々大きくなっており、時代の変化等に対応するスピードが若干遅れていると個人的には感じています。
特に世の中で問題が起きそうな営業に対して事前に政令等の改正実施を行い対応しているのではなく、世の中で問題「実際に問題が起きている起きていないに係わらず、世の中の認識として騒がれている状態。」が起きてからようやく改正がなされるのが実態ともいえます。
今ダンス規制問題が騒がれていますが、この問題が世間で大きく取り上げられている事により、また新たに時代の流れに応じた変化をするかもしれないですね。