2013年09月30日

時代の変化と風営法

風営法によるダンス規制等が色々と話題になっていますが、その中で風営法は昭和23年に制定された古い法律であり「時代遅れ」等との意見があります。
制定されてから65年、かなり古い法律の様な気がしますが実は風営法は制定以降今日まで変化を繰り返しています。

昭和23年に制定された時は「風俗営業取締法」としてスタートしました。
昭和34年に「等」を付け加えて「風俗営業等取締法」として風俗営業に限らず関連業種も対象である事が条文名からも明らかにされました。
この当時の条文は許可制及び取締に関する内容がほとんどでした。

昭和59年に大改正がなされます。
呼び名も「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と改められ、取締ありきの法律から健全かつ適正な営業を行わせる旨の条文へと変わりました。
実務家が用いる略称も「風営法」から「風適法」と変化し、この改正の前と後では完全に別な法律として取扱われています。
(この記事では旧法も現行法も一般的に用いられている「風営法」と記載します
その後も世の中の情勢に応じて大きな改正がなされています。

風営法が取扱う「風俗」とは本来の意味である「習わし」「しきたり」「世相」「生活文化」「世俗」等であり、ピンクサービスを中心とした「フーゾク」ではないとされています。
そして「風俗営業」とはその時代のスタイルや地域にあった娯楽等の営業を意味します。(ピンクサービスの営業は昭和59年から明記されましたが、「性風俗特殊営業」として「風俗営業」とは区別されました。)
その時代を象徴する文化営業はこれに該当する事になります。風営法としては健全に営まれれば何ら問題ない文化的営業において、営業の行われ方に誤り等が生じ健全とは言えない営業になる事を未然に防止する意味合いがあります。
旧法時代に風俗営業と定義されていたお店と、今風俗営業として定義されている店の営業形態等は大きく異なります。また、地域によっては営業のスタイルも様々です。
「時代」「地域」によって対象となる「風俗営業」が変化する事に対応すべく、この法律では細かい部分を「法律」として条文化せず時代変化に対しては「政令」等の形で行政立法によ改正、地域対応の詳細に関しては「条例」等の形で定める事とし、時代や地域に応じて柔軟に対応できる構造になっています。
風営法に基づく政令や条例は実際に時代変化等の対応により毎年複数回の「政令」や「条例」の改正が現在でも実施されています。

ただ、問題点として風営法が規定する業種領域が年々大きくなっており、時代の変化等に対応するスピードが若干遅れていると個人的には感じています。
特に世の中で問題が起きそうな営業に対して事前に政令等の改正実施を行い対応しているのではなく、世の中で問題「実際に問題が起きている起きていないに係わらず、世の中の認識として騒がれている状態。」が起きてからようやく改正がなされるのが実態ともいえます。

今ダンス規制問題が騒がれていますが、この問題が世間で大きく取り上げられている事により、また新たに時代の流れに応じた変化をするかもしれないですね。

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2013年05月15日

ダンス議連発足〜トラブル対策はいかに?

5月20日に超党派議員により深夜のダンス営業を可能とするための風営法改正を目指した議員連盟の設立総会が開催されます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130515-00000005-jij-pol

しかし警察庁によると酔客の喧嘩や苦情等が多発している事が指摘されています。
表現の自由や営業の自由の主張による規制緩和議論が繰返されてきましたが、これからはクラブ営業から直接的又は間接的に生じる第三者被害発生を抑制できるのかの議論が必要になります。
喧嘩や暴力事件等は刑法等によって取締る事が可能であり、風営法によってクラブを規定しなくても対処が出来るのですが、刑法の考え方では事案が発生している様な状態が生じてからの対処が基本となります。
それに対し風営法は事前に様々な規制を行い事件やトラブルの発生しにくい状態を構築する役目があると言われています。
実際昨年東京のクラブで発生した殺人事件は裏口から加害者が侵入し個室にいた被害者が暴行を受け死亡しました。風俗営業許可を適正に受けている店であれば、個室は存在しなかった事により加害者にとって被害者の所在特定が困難な状況となり、犯行を実行するに際し時間を要しそれまでに警察官等が到着する等犯行が未遂に終わった可能性があるとも言われています。
これ以外にも年少者問題の事前抑制機能、騒音振動トラブル事前抑制機能(許可時に実測確認)、猥褻事案の事前抑制機能(照度規制、見通規制)等が現在の風営法には存在します。
今回法改正運動等を行っているお店はトラブル等の発生は多くない可能性もありますが、それ以外の一部トラブル等が多発している部分も他人事と捉えず全体で問題解決する必要があると思います。
この様な懸念材料を徹底的に議論しておかなければ国会としても不安要素を残す事になりますし、万が一議論が深まらない段階で規制緩和が実施された場合等はその後に更なるトラブルが発生し、再度の規制強化に繋がる事も考えられます。
酔ってトラブルは酔った人が悪いとの意見もありますが、周辺の住民や被害を受けた側から見れば酔わせた店への責任と感じるようです。
しっかり具体的なダンス営業でのトラブル防止対策が進展への道でしょうね。
ラベル:議員 風営法改正
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 13:45| Comment(0) | TrackBack(0) | ダンス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年05月11日

このままではダンス規制撤廃運動は平行線?

ダンス規制問題にでは、ダンス規制に反対する人達からダンスの様な文化的かつ健康的な物が風営法の対象なんだ、ダンスの何が悪い等と言われています。
しかし国側の答えとしてもダンスそのものは全く悪くないというのが考え方の様です。
規制側も反対側もダンスは悪くないと思っているのに何故ダンス規制がされているのでしょうか?
これはダンスの名を借りた如何わしい営業や、ダンス営業に趣旨の違う不健全な内容を盛り込む者をしっかり規制したいという規制側の考え方があります。
ダンス営業の派生や偽装により不健全な営業が過去に行われきた歴史的背景からこの様な規制がありますが、これはもう古い規制であり時代錯誤ではないかとの声がでてています。
しかし規制側の考えとしては現段階では規制が行われている事からダンスを偽装した不健全な営業は抑えられているだけで、規制を撤廃したら昔起きた問題が再び起きたり、ダンスの名を語った新たな不健全な営業が生まれる恐れが排除できないとの考えがあるようです。

反対側=規制撤廃しても問題はない
規制側=規制撤廃すれば問題が生じる怒れあり
この様な状態になってしまうわけですが、どちらが正しいのでしょうか?
現段階では撤廃しなければ真実は分らないが私の考えです。
この部分を検討はさらに様々な場所で行う必要があるのではないでしょうか。

今、ダンス規制撤廃の運動が起きていますが、この中で反対側はダンスの健全性、経済効果、表現の自由等を主張しています。しかし規制側とすれば問題はそこではなく、起こる可能性がある不健全な営業や犯罪の対策です。
私だけかもしれませんが、ダンス規制議論に関して反対側と規制側が別の部分の研究や議論を行ってしまっていると感じています。このままでは平行線を辿って何年経っても問題が解決しないとも考えられます。
規制側と反対側が一丸となって、ダンスの名を語って不健全な営業を行おうとする者の排除策や、新たに出現する事の防止策を今以上に話し合うことが解決策ではないでしょうか。
ラベル:風営法改正
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 21:35| Comment(0) | TrackBack(0) | ダンス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ダンス教室と風営法

風営法の規定によるとダンス教室は風営法第2条第1項第4号の営業とされ風俗営業許可が必要とされています。
平成24年12月17日付けの警察庁からの回答によるとここで言うダンスは「男女のペアダンス」に限定されています。
また、男女のペアダンスを教える教室であっても指定団体の講習を受けた講師が指導を行う場合には風俗営業から除外される規定となっています。

何故に社交ダンスの様な格式の高いダンスが風俗営業の扱いを受けるのでしょうか?といった疑問の声が最近多く出ていますが、実は風営法も本当のダンス教室に対して規制を行う意図があるわけではないのです。
その為に講習済みの講師がいれば除外する規定を設けています。
こんな面倒な規制をしなくてもとの声もあるのですが、風営法の考え方としては、本当のダンス教室は除外規定で規制対象外にして、ダンス教室の名を語ってダンスを主たる目的とせず男女の出会い等を提供する様な本来趣旨から外れる営業を風俗営業として規制しようとしています。
しかし、昨年までこのダンス講師が講習を受ける事が出来る団体が2つしかありませんでした。ダンスの種類は単に社交ダンスだけでなく様々な種類があり、ダンスのジャンルによっては講師を設置する事が出来ない問題がありました。
その為平成24年11月21日一部施行令等の改正を行い、新たなダンス講習団体の設置を行える様になりました。ただ、この団体を設置する基準が厳しい部分もあり、小さな業界では団体の設置が困難な状況が続いており、特に社交ダンス以外のジャンルのダンス業界では混乱が生じている現状があります。
団体設置の基準をさらに緩和すべきとの声も出ていますが、あまり緩和を行うと本来趣旨から外れた団体が正規のダンス講習団体として偽装組織を作り、偽装のダンス教室を風俗営業の規制から外れた場所で行うリスクも否めません。
このあたりがまだ難しい問題として残っていきそうです。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130511-00000034-mai-soci
上記URLに関連記事
ラベル:ダンス教室
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 21:17| Comment(0) | TrackBack(0) | ダンス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月29日

風営法は何故ダンス等を規制しているのか?

風営法ではダンスや接待を伴う営業何故規制しているのでしょう?
ダンスやそのものが悪い行為ではなく、風営法では周辺に騒音を発生させたり社交的に酒を飲む様な青少年の健全育成等に影響を及ぼす可能性がある営業に対して騒音や振動の基準を定めたり住宅街での営業を禁じたり学校周辺での営業を禁じたりと周辺環境や青少年に対する悪影響に対して規制を行っています。
許可制が採用されている理由は店が様々な基準を満たして周辺等に悪影響を及ぼさない状態が出来ているか審査する意味合いが強いとされています。
風営法は戦後の法律で元々は社交ダンスを想定したものだとの意見も多くあるのですが、これは戦後制定された風俗営業取締法時に売春等を防止すべく営業の内容に重きを置いて施行されていました。
ただ昭和60年に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に改められ営業内容の規制を行う事により環境浄化や青少年健全育成を図る事に重きを置く流れに変化しました。その観点では社交ダンスに限らず大きな音量で音楽をかけるクラブやディスコも周辺環境保持の為には規制の対象とされます。
この法律によって守るべきは周辺住民や青少年である為、これらの保護が維持出来るならば風営法は不要となりますが、維持出来ないなら必須な法律と考える事も出来ます。
例えば入院施設のある病院の横に大きな音量を放つ店があり、しかも何等防音対策が施されていない状態で深夜まで営業していたらどうなるでしょう?これはどう考えても問題になります。仮に今のクラブ業界の人達がそんな事はしないと業界内で一致団結したとしても、新たな参入者がこの様な行為を行ってしまう可能性があります。なので風営法では営業できる地域や騒音振動による基準が定められており営業時間も規制されています。

参考として平成9年に国会でダンスと風営法の関係が議論がされた際の政府見解として(注解風営法より一部引用)
「・・・ダンスホールを除外した場合には、不特定多数の客とのダンスを行うことが可能な営業所に少年の立ち入りを認めることによる少年の健全育成に対する影響、あるいは生バンド演奏を伴う営業所が住宅街に出現するということによる生活環境の悪化、あるいは照明を暗くしたり個室や著しく狭いフロア等を設けてダンサー等によるいかがわしい行為をさせる営業の出現の可能性が懸念されるところであります」

ここからは私の勝手な案ですが、お店側にとって風営法により影響を受けている部分としては「営業時間規制」があると思います。
先ず営業時間規制が為されない場合に影響を及ぼすのが深夜の騒音等(客の声も含む)周辺住民への問題や長時間に及ぶ飲酒によるトラブル増加が考えられます。
であれば、騒音振動対策基準の強化(防音扉二重構造等)、営業可能地域の更なる絞込み、提供する酒量の制限等の新たなる基準を設けて、それをクリアした店に対しては営業時間規制を解除するという事が考えられます。
この様に新たな厳しい基準を設けて周辺等に対する影響を及ぼさない措置を行う代わりに営業時間制限を無くせば、周辺等の保護は行え周辺住民等も困りませんし、その騒音等によるトラブルに対処すべく警察の負担もかかりませんし、お店にとって時間制限も撤廃され深夜営業が可能になり全員が満足を得られる状況が構築出来るのではと思います。
周辺環境とは直結しませんが「客室は最低66平方メートル以上」との基準もありますが、これも同様の考え方で客室内の見通し基準強化を行えば緩和等とすれば皆が良い方向に向くのではと考えます。
現在ではなにか業界側と取締を行う警察側みたいな構図が出来上がってますが、業界・お客さん・警察等の行政・周辺住民の全てが向き合って新たなるルールの構築へ向けて進めば変化させる事は比較的容易ではないかとも思います。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 19:05| Comment(0) | TrackBack(0) | ダンス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月27日

ダンスクラブの規制撤廃を求める署名

ダンスクラブの風営法規制撤廃を求める署名活動が始まります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120524-00000001-notr-musi

以前より法と実態の乖離が大きかったダンスクラブと風営法の問題に関して5月29日から有名ミュージシャンらも名を連ねて署名活動が始まります。

ただこの記事や他の記事でもよく見受けるのが誤った法の解釈です。
法の改正等を求める際に誤った主張を行っていれば論点がズレ、話が前に進まなくなります。
この署名文書を作成している方は正しい解釈で正しい書面を作成されていると思いますが、周りの賛同者等が誤った主張を行うと折角の署名活動等も無駄にする可能性があります。
細かい言葉の問題ですが法律はその細かい言葉で組立てられていますので、正しく解釈し主張する必要があります。「屁理屈」の様に思える部分がとても大切になります。

例えばリンク先の記事では
「条文に照らすと「客を踊らせる行為」は違法とされている。」
とありますが、条文を正しく読むと
「客を踊らせる行為は風俗営業となり風俗営業許可が必要」
となります。

他にも
「クラブは性風俗の取締りを主な目的とした風営法の対象」
とありますが、これも大きく異なります。
そもそも風営法における「風俗営業」には性風俗は含まれていません。
風営法で規定する「風俗営業」とはダンスクラブの他には接待行為のあるクラブ(ラウンジ等)やキャバレー、ゲームセンター、パチンコ、麻雀等です。
これらは全て風営法では悪い行為とは考えていません。なので一定の要件を満たした者には許可を与える仕組みになっています。
ただこれらは酒が絡んだり、楽しい事により人間として気分が高揚したり、射幸心が煽られたりする恐れがあり、その結果店の周辺で大声や大きな音を出したり、それを目当てに来る客が見せ周辺に集まった結果、周辺の住民に迷惑を及ぼす可能性がある為に許可制の対象として場所、時間、店内構造等の規制がなされています。
また、人の気分が高揚しやすい場所に青少年を立入らせる事は健全育成の観点から問題があるとして風営法では年少者に対する規制もあります。
これら周辺環境への問題や年少者立入制限等様々な基準をクリアした健全な営業店に対して風俗営業許可という一種の御墨付きが与えられます。

「性風俗」に関して風営法では「性風俗特殊営業」としてカテゴリーを完全に分けて規定しています。
よく風俗営業に書いてある規制を性風俗特殊営業に当てはめる方もおられるのですが、殆どの規定は別に設けられています。
現在の風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は昭和60年施行ですが、ぞの前に(風俗営業取締法)という昭和23年にできた法律があります。この法律が施行された段階で性風俗営業に対する条文は一切ありませんでした。
「性風俗特殊営業」に関しては許可制ではなく届出制となっています。性風俗は御墨付きを与える精度がありません。

風営法規制緩和の主張を行うに際して重大な問題があります。
この法律の保護法益の対象は誰なのか?この法律は誰の為にあるのか?この法律の目的は?です。(*1)参考
この法律第1条に目的があります。
「この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。」
短く書くと「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持」と「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止」が目的と読めます。
保護されるべき対象は周辺住民等や青少年です。規制緩和を求めるにおいて業界としてこれらの保護を維持出来る担保が必要になると思われます。
仮にクラブが風営法の規制から外れた際に、今のクラブ関係者が中高生を入店させる事はないと重いますが、そこに目を付けた人が中高生が入れるクラブを始めて深夜まで営業する様な事が起きればこれは問題です。
規制を緩和する事により今まで業界にいなかった新たな健全では無い経営者が参入してくる可能性があります。それを防ぐ方策もしっかり提案する必要性もあります。

また、現在ダンスクラブの規制緩和を求める活動の話が広まっている中で、この緩和を悪用しようと考えている者が既に現れています。
具体的に書き悪用されると困るので抽象的に書きますが「もしダンスクラブが風営法から外れたらダンスクラブの体裁を作って深夜に○○な営業をしよう」と考えている者が既に結構います。
善良な経営者や音楽愛好家にとっては大変迷惑な話ですが、一部そうで無い人に対する対策を講じなければ風俗環境保持に問題が生じる恐れがあります。
緩和する際には何等かの防護策(緩和により生ずる問題を防ぐ方策)が必要と考えられます。

法律の規制緩和を主張するには
「正しい法解釈を理解する」
「緩和で生じる副作用に対する対案を考える」
「音楽や踊りに全く興味の無い人にとってもマイナスイメージを与えない内容を考える」
等が必要と考えます。
29日から10万人目標の署名活動が始まりますが、同じゴールを目指す者全てが正しい知識を持ち、皆の主張を一致させて進む事が重要です。


(*1)風営法の目的
http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/183045764.html
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 13:12| Comment(1) | TrackBack(0) | ダンス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年02月14日

ダンス教室は風営法

来年度から中学校の体育でダンスが必須となります。

これらダンスを中学校で生徒に対して行わせる場合は「営業性」がなく問題にはならないのですが、学校以外の機関が踊る者から金銭を徴収しダンスをさせる場合は風俗営業(第2条第1項第4号)になります。
ダンス教室も例外ではありません。但し、一定の指導員を配置したダンス教室は風俗営業からは除外されます。
その指導員は公益社団法人全日本ダンス協会連合会又は財団法人日本ボールルームダンス連盟の講習を修了した者及び同等の能力があるとしてそれぞれの団体が国家公安委員会に推薦した者に限られます。
また、認定指導員のビデオ等を流して指導しても、指導員を配置したとはされず風俗営業になり許可が必要となります。

中学校でダンスが必須となり、ダンス人口が増える事も予想され、ダンス教室等の需要増加も予測されますが、ダンス教室を始める際は原則として認定指導員の配置を行うか風俗営業許可を取得する必要があります。これに違反すると風営法違反(無許可営業)として検挙される場合があります。
但し、教室の内容等により風営法対象外と判断できるケースもあります。


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:41| Comment(0) | TrackBack(0) | ダンス | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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