2022年05月31日

年齢確認は店としての義務です

年齢を確認せずに18歳未満を風俗店に従事させたというニュースがありました。

風営法では採用時(雇用の形態は問わず外注事業者も含む)に本人の年齢及び国籍の確認を義務付けています。
この確認には公的な書類で
生年月日
国籍(日本国籍を有しない場合は在留資格)
を確認し、風俗店で従事する事が可能かを確認する必要があります。

生年月日に関しては運転免許証にて確認可能です。パスポートであれば生年月日及び国籍の確認もできます。本籍地入りの住民票であれば本籍地欄に日本の都道府県名があれば日本国籍があると確認できます。


そして風営法では、これらの書類等で確認してその記録(コピーの保存等)をする義務もあります。加えて従業者名簿の作成義務もありますので年齢等を確認した書類と名簿をセットで保管する事が一般的です。


なお、風営法では入店時の確認義務を規定していますが、結果的に年少者の雇用となれば風営法の別規定による年少者雇用禁止又は児童福祉法違反となります。


年齢確認義務を怠り年少者雇用を行ったというニュース


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2017年04月03日

JKビジネス規制

3月30日に東京都議会においてJKビジネスを規制する
「特定異性接客営業等の規制に関する条例」が可決しました。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170330-00000548-san-soci

この条例は「リフレ」「コミュ」「お散歩」等で青少年が従事している事を連想させる様な営業や
飲食店において水着等で接客する営業に関して規制対象としています。
勿論、風営法に抵触する場合は風営法の適用を受け、この条例の適用はありませんが、
今まで風営法でカバーしきれなかった部分を補完する役割があります。

規制対象の営業では届出義務、禁止地域、従業者名簿、立入や罰則等と風営法に類似した内容があります。
東京都において、この条例に関し一定の効果があれば他の地域でも条例化される可能性もあると思われます。
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2016年12月25日

無くならない年少者雇用のガールズバー

今年も風俗営業許可を取得せず客に接待を行うガールズバーが数多く検挙されました。特に今年の検挙された傾向としては年少者(18歳未満)を従業員として雇っているガールズバーが多く検挙されています。
風営法では客に対して接待行為を行いながら飲食させる事に関し風俗営業とし許可が必要と規定されています。また風俗営業になれば接客従業者として年少者を雇う事は禁じられています。摘発された多くの店ではカウンター越しで風営法上の接待行為に該当しない営業内容とする事で許可が不要であるとともに雇用に対して年齢制限を受けないといったロジックで営業を営んでいました。
しかしながら実質的には客に対して風営法上の接待行為はカウンター越しでも客と談笑する事やカラオケの相手をする事なども含まれており、風俗営業の無許可営業として取扱われました。特に年少者を雇っている店に関しては、雇っていない店に比べて悪質性が高いとして事実上は優先的に検挙の対象となっています。
風営法に様々な規定があり、それら全ては法律である事から全てを遵守する必要はありますが、その中でも年少者規制に関しては他の違反に比べて社会的実害が大きいとされる事から厳しく取扱われます。今後も警察の取締りとしても年少者雇用に関しては積極的に行われると思われます。

なお、ガールズバーに必要な風俗営業許可は平成28年6月23日の法改正により法第2条第1項第2号から法第2条第1項第1号に変更されております。
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2016年11月17日

未成年者に酒提供の居酒屋チェーン書類送検

今年3月に大阪府吹田市の店舗で未成年者に酒を提供したとされる東証一部上場の居酒屋チェーンが風営法違反(未成年者への酒類提供)で書類送検されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161107-00000550-san-soci

未成年者との疑いがある者への酒類の提供は年齢確認等を確実に行う必要があります。
ラベル:未成年
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2013年12月08日

JK撮影会摘発

11月27日、警視庁によりイベント運営業者経営者が労働基準法違反(危険有害業務への就業)の容疑で逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131207-00000554-san-soci

この撮影会はヌード撮影ではない事から風営法に抵触する事はありませんが、警視庁等は女子高生等年少者を売物としたサービスに対して厳しく対処を行っている傾向があります。
この様な撮影会以外でも「JKお散歩」や「JKリフレ」等、少女を売物とするビジネスは直接的な性的サービスを行わない事から風営法の規制対象外であり蔓延している傾向があります。
警察側としては今後もこの様なビズネスに対しては労働基準法や児童福祉法、さらには各地の青少年健全育成条例等を用いて厳しく取締りを行うものと思われます。
ラベル:青少年問題
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2013年08月24日

静岡で遊技場一斉点検

静岡県警が8月23日夜に県内のゲームセンターやパチンコ店等の遊技場に対して一斉点検を行ったようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130824-00000005-at_s-l22

点検の内容は風営法や青少年育成条例に基づく内容となっているようです。

風営法では年少者の立入をゲームセンターでは時間帯により、パチンコ店では終日制限しています。
また年少者の立入制限を表示する義務や年少者の雇用にも制限があります。

風営法の目的は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持と少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止となっており、年少者に対する規制は細かく定められています。
参考URL http://fu-ei.info/mokuteki.html
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2013年05月05日

未成年者への酒提供で取締強化

最近居酒屋等で未成年者に対して酒を提供して風営法違反で検挙される事案が多く報道されています。しかも店側が明らかに未成年者と分かる客に対しても酒を提供しているケースめ発生しています。
この様な事案の多発が風営法に基づく警察の取締強化に繋がっていく事になります。

風営法に基づく警察の取締は過度な取締を行うのでは無く、社会秩序的な部分に問題が生じたり、その恐れが高い場合に行われるケースが一般的になっています。
その事例として、一昨年から昨年にかけて実施されたインターネットカフェに対する風営法第2条第1項第6号の無許可営業による取締です。この規定では5平方メートルに満たない個室を設ける飲食店は風俗営業許可が必要とされていますが、インターネットカフェの個室ブースはこれまで風営法により科められる事はさほどありませんでした。しかしインタネットカフェによる児童売春事案や不正アクセス事案が多発した事により全国的に風営法による摘発や指導が相次ぎました。
風営法の規定に基づかない状態で営業を行っていた結果として風営法の趣旨目的である善良な風俗環境の保持ができなくなった等と判断されたわけです。

居酒屋でも厳密に風営法の規定をあてはめると抵触する部分が多く見受けられる現状があります。
居酒屋では午前0時以降においても営業している深夜飲食店となっている場合が多く有りますが、この場合は9.5平方メートルに満たない客室を設ける事が出来ません。しかし、最近では個室を設ける居酒屋が流行る傾向があります。これも9.5平方メートル(4畳半程度)を超える個室ならば問題はありませんが、2名や4名の個室ならばこの広さに満たないケースが多いのが現状です。また個室を設けなくても客室内に見通しを遮る様な物を設置する事も認められていません。
この度多発している未成年者飲酒問題の全てが個室空間等で行われたとは限りませんが、やはり見通しの良い周りの目が多い席と、個室やその他仕切りのある場所で周りの目が少ない場所であれば、店側が提供さえ行えばその場所で未成年者による飲酒行為が容易に行えてしまいます。
これ以上未成年者に対する酒類提供等の問題が拡大すれば居酒屋等に対する警察側の指導や取締が強化されるのではないでしょうか。


(参考)深夜飲食店の規制
http://fu-ei.info/32.html
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2013年04月10日

居酒屋チェーン店 未成年に酒提供で家宅捜索

居酒屋チェーン店を経営する会社(東京都品川区・東証1部上場)が相模原市の居酒屋で未成年に年齢を確認せず酒を提供したとして神奈川県警相模原北警察署により風営法違反の容疑で家宅捜索されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130410-00000538-san-soci

当然のことですが、未成年者に酒類を提供する事は犯罪になります。
これに違反した場合は一年以下の懲役又は100万円以下の罰金、さらに最長で6か月程度の営業停止処分を受ける場合があります。
ラベル:未成年者
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2012年09月30日

ガールズバーでまた15歳

9月28日に大阪府警曽根崎警察署により大阪市北区堂山町のガールズバー経営者が風営法違反(無許可営業、年少者使用)で逮捕し送検したと発表した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120929-00000005-san-l27

この店ではカウンター越しではあるものの、女性スタッフに客と会話させる等の接待行為を風俗営業許可を受けずに営業していた。
また15歳の女子高生をスタッフとして雇用し客の接待をさせていた容疑での検挙でした。
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2012年06月13日

ガールズ居酒屋摘発

6月13日、水着等の姿で少女に接客を行わせたとして神奈川県警と京都府警により京都と横浜のガールズ居酒屋店長や経営者らが労働基準法違反(危険有害業務への就業)で逮捕された。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120613-00000544-san-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120613-00000012-kyt-l26

18歳未満の者と知りながらこれらの店では女性従業員に露出の多い服装をさせ接客を行っていた。
今回の摘発は複数の地域において警察が連携して捜査を行った様です。
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2012年05月15日

祇園のガールズバーで15歳の少女が接客

5月15日京都府警により京都祇園のガールズバーで15歳の少女に接客させた等として風営法違反(年少者使用)等の容疑で店長ら3人を逮捕した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120515-00000551-san-soci

風営法違反の中でも年少者による接客や飲酒喫煙は特に厳しく取締が行われています。
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2012年02月22日

女子高生見学クラブ店長ら逮捕

18歳未満の少女を雇い客に下着などを見せるサービスを行っていた店の店長らが労働基準法違反で警視庁少年育成課に逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120222-00000036-jij-soci

同店では直接的な接待や性的サービス、さらには裸体を見せる行為を行っていない事等から風営法に抵触せず営業を行っていたが、警視庁は労働基準法違反(危険有害業務の就業制限)での摘発にふみきった。

この様に風営法の枠外で年少者を雇用して労働関連の法律で摘発されたケースとしては、少女に水着等を着用させてエステを行っていた店がある。
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2012年02月13日

ガールズバーで女子高生死亡

12日に大阪市中央区東心斎橋のガールズバーで18歳の高校3年生(女性)が店の床で倒れており死亡していた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120213-00000015-mai-soci
この女子高生は前日から当日未明にかけて同店で酒を飲みながら接客したとみられており、急性アルコール中毒の疑いがあるようです。
大阪府警南警察署では今後、店の営業方法等に問題が無かったか追求するようです。

18歳という年齢は風営法的にはバーで働く事が出来る年齢ではありますが、当然ながら酒を飲むことは禁じられています。
未成年者の飲酒は未成年者飲酒禁止法や風営法で禁じられています。

この様な事件が発生する事により、歓楽街全体の健全化や風営法等の取締り強化がなされる傾向があります。
未成年者に対する酒の提供行為はガールズバーだけでなく、ホストクラブ、キャバクラ、クラブ等歓楽街全体の問題でもあります。また、18歳とはいえ現役の高校生が深夜に歓楽街で働いていた事も問題視される部分となります。
厳密に言うと18歳は未成年者ですから働くには親権者の同意も必要となります。

また、深夜に長時間盛上がりなら酒を飲むと多くの量を飲んでしまう傾向があります。
風営法では本来深夜には接待、ダンス、遊興、遊技等の盛上る形で酒を飲ませる行為を禁止しています。現状の風営法では深夜に酒を提供する場合は第33条の深夜酒類提供飲食店営業に該当し、単純に酒を飲む行為しか認めていません。
この規制は色々な理由から存在していますが、今回の様な事故を防ぐ意味合いもあるようです。
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2010年02月03日

風営法と年齢確認

ガールズバー経営者を逮捕、中学生大麻所持事件
のニュース記事でありました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100203-00000524-san-soci

このガールズバーでは16歳の少女ら6人の18歳未満の少女が働いていました。
それに対し、経営者は18歳だと思っていたと供述しています。

しかし、風営法の規定では、採用時に本人の年齢を確認する義務を課しています。
風営法に規定する営業で人を採用する場合、本人の年齢と本籍を公的な書面等で確認します。
そして、その確認した記録を保管します。(パスポート等のコピーを行なう)
最後に従業者名簿を作成します。労基法上の名簿には本籍地の記載はありませんが、風営法では本籍地の記載までが義務です。

仮に年少者や外国人を雇用しなくとも、これらのプロセスを怠っただけで罪となります。
ラベル:少女 年少者
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2010年01月14日

中学生がガールズバーで働く

ガールズバーで中2バイト
 ↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100114-00000069-yom-soci

女子中学生がガールズバーにてバイトをしていたというニュース記事です。
風営法32条3項により年少者(18歳未満)の者を従事させる事は禁じられています。
また、ガールズバーの様なお酒の出るお店でなくても午後10時から日の出の間は同法同条の規定により年少者の従事は禁止されています。

警察当局も風俗店等における年少者雇用の取締りは強化されていますが、ガールズバーや単なる深夜飲食店(ファミレスや居酒屋、喫茶店等)の取締りは緩い事にも問題はあります。

風営法の中でも年少者に関する罰則は厳しくなっていますので、風営法でも定められていますが従業者を雇用する際は年齢及び本籍の確認を行い、その記録を保存し、従業者名簿の作成を怠らず行う必要があります。
ラベル:年少者 未成年
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 13:50| 年少者問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年01月12日

女子高生に性的サービス

女子高生に性的サービス
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100110-00000016-kana-l14

この様な記事がありました。
本来、風営法に規定する性的サービスを行う店では18歳未満は働けません。
しかし、ギリギリ風営法に該当しないサービスとしてこの店は営業をしていたようです。

風営法規制の関係で、店舗を構えて性的サービスを出来る店の新規出店が厳しくなるなか、この様にギリギリのサービスを行う店が増えている現状があります。
今回のケースはその延長で、風営法に触れない→ならば年齢制限もOK
との店側の解釈で行われた行為と思われます。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 14:21| 年少者問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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