最近居酒屋等で未成年者に対して酒を提供して風営法違反で検挙される事案が多く報道されています。しかも店側が明らかに未成年者と分かる客に対しても酒を提供しているケースめ発生しています。
この様な事案の多発が風営法に基づく警察の取締強化に繋がっていく事になります。
風営法に基づく警察の取締は過度な取締を行うのでは無く、社会秩序的な部分に問題が生じたり、その恐れが高い場合に行われるケースが一般的になっています。
その事例として、一昨年から昨年にかけて実施されたインターネットカフェに対する風営法第2条第1項第6号の無許可営業による取締です。この規定では5平方メートルに満たない個室を設ける飲食店は風俗営業許可が必要とされていますが、インターネットカフェの個室ブースはこれまで風営法により科められる事はさほどありませんでした。しかしインタネットカフェによる児童売春事案や不正アクセス事案が多発した事により全国的に風営法による摘発や指導が相次ぎました。
風営法の規定に基づかない状態で営業を行っていた結果として風営法の趣旨目的である善良な風俗環境の保持ができなくなった等と判断されたわけです。
居酒屋でも厳密に風営法の規定をあてはめると抵触する部分が多く見受けられる現状があります。
居酒屋では午前0時以降においても営業している深夜飲食店となっている場合が多く有りますが、この場合は9.5平方メートルに満たない客室を設ける事が出来ません。しかし、最近では個室を設ける居酒屋が流行る傾向があります。これも9.5平方メートル(4畳半程度)を超える個室ならば問題はありませんが、2名や4名の個室ならばこの広さに満たないケースが多いのが現状です。また個室を設けなくても客室内に見通しを遮る様な物を設置する事も認められていません。
この度多発している未成年者飲酒問題の全てが個室空間等で行われたとは限りませんが、やはり見通しの良い周りの目が多い席と、個室やその他仕切りのある場所で周りの目が少ない場所であれば、店側が提供さえ行えばその場所で未成年者による飲酒行為が容易に行えてしまいます。
これ以上未成年者に対する酒類提供等の問題が拡大すれば居酒屋等に対する警察側の指導や取締が強化されるのではないでしょうか。
(参考)深夜飲食店の規制
http://fu-ei.info/32.html
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 15:47|
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年少者問題
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