あと二週間弱で年越しです。色々な所でカウントダウンイベントが企画されています。
その中で風営法との兼合いもしっかり抑えておく事も大切です。
最近はクラブの無許可や深夜営業、ゲーム営業における景品提供等の問題がありますが、これらは年越しイベントとも関連してくる可能性もあります。
先ず、年越しのダンス系イベントですが、年越しであっても客を踊らせる場合は風俗営業許可を取得する必要があります。これは常設のクラブ等に限らずホテル等において開催する際も同様です。ただ常設の施設で無い場合は様々な許可上での障害がありますので、かなり早い段階から準備が必要です。
うちの事務所でも年越しイベントに関する相談等は遅くとも夏には受ける様にしています。時折直前に相談がありますが、正直手遅れです。
しっかりと許可を取得すれば年越しイベントでダンス系イベントは可能となります。また、風俗営業だと通常は0時までの営業ですが、年末年始は地域の条例により多少異なりますが営業時間延長の特例措置がありますので、年越しと同時に閉店にはなりません。
風営法はダンスイベントを禁止しているわけではありません。一定のルールに則った営業、定められた手続を行う事を規定しています。
次にゲーム機営業ですが、年末年始のイベントで一時的にルーレットやダーツを設置する場合も風俗営業許可を取得する必要があります。これもダンス系イベントと同様で様々な調整が必要ですので早めに準備しておく必要があります。
なお、ゲーム部分のスペースが会場の客が立ち入るスペースの10%未満なら許可を要しません。
更に問題となるのはゲーム機を用いたイベントにおいて賞品を提供する事です。これは風営法23条に定める規定に違反となります。しかもこの規定はゲーム機設置面積が小さく許可を要しない営業にも適用されます。
ここで言う賞品とは、現金や商品は勿論ですが、その店で使える食事券やゲームの無料券や割引券も含まれます。金額の大小は問いません。(クレーンゲーム等の商品その物を釣る場合に限り800円まで)
ゲーム代金が無料でも適用されます。風営法ではゲームの結果に応じた景品提供を禁止しています。これに関してはクリスマスや年末年始の特例はありません。
これはダーツバー等で開催されるハウスイベントにも適用されます。ただ多くの店で開催されている現実もあり、店側や客に違法性の認識はありませんが、最近は警察もこの件に関しダーツバー等への警告やイベントの中止を命じたりと動き始めています。
時折ノーフィーならば大丈夫と言う方がおられますが、それは賭博罪の話で風営法ではフィーの如何は関係なく禁止です。
因みにビンゴゲームならば風営法には抵触しません。(深夜は風営法の深夜遊興禁止規定に該当)
ただ、参加方法や賞品によっては景表法等に抵触する場合もありますのでご注意下さい。
あとはライブイベントですが、飲食店において深夜にライブイベントを行うと風営法の深夜遊興禁止規定に違反となります。
風営法に対する賛否は色々あると思いますが、現状の法律として有効ですから守らなければ犯罪となります。
特に最近は企業のコンプライアンスが重要視される時代です。
また、規制緩和の法改正を求めるには先ず法令遵守が必要です。違法行為を行っている者からの意見を立法府が受入れる事はありません。
風営法は単に楽しい事を禁止しているわけではありません。楽しい事はついつい過剰な事を引き起こす事があるので、適正な営業を行うルールを定めた法律です。
昔は風俗営業取締法と呼ばれ単なる取締法でしたが、今は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律となり、歓楽的雰囲気や射幸心を煽る営業の適正化を目指した法律です。
しっかりとルールを守り、事前に必要な手続を行う事で楽しいイベントを行う事は可能です。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 20:00|
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