2019年09月09日

改正健康増進法施行に伴う選択を

2020年4月1日に改正健康増進法施行が全面施行されます。

それにより原則として国内全ての建物は禁煙となります。

概要はこちら

施設の内容によっては施行後も喫煙させる事が可能な場合があります。
その場合は喫煙をさせるか禁煙にするかを選択する事になります。

但し、喫煙を選択すれば喫煙部分では常時20歳未満の立入りが規制されます。

更に風俗営業や特定遊興飲食店においては風営法上の手続に関しても検討する必要があります。

風営法の特例措置等はこちら

風営法対象業種は健康増進法施行に伴う措置であっても
所定の手続を行わないと許可の取り消しを含む処分の対象になるケースがあります。
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2019年05月19日

風俗営業許可申請手数料の納め方

風俗営業許可申請等の際には定められた申請手数料を納める必要があります。
許可申請の手数料は申請時に納める事となりますが、納める方法は都道府県によって異なります。

多くの都道府県では証紙を購入し申請書に貼付しますが、その貼付場所に関しても都道府県で異なります。
・申請書一枚目上部の余白
・申請書一枚目下部の余白
・申請書一枚目の裏面
・貼付専用の用紙を申請書と一緒に綴る
なお、同じ都道府県内でも署によって差異が生じているケースもあります。

なお、大阪では平成30年9月で証紙制度が廃止されました。
大阪府警HPには手数料納付用のバーコードが付された申請書式が公開されており、その書式を申請には用いる事となります。
但し、風俗営業等の申請書式は条例ではなく国レベルで統一されているので大阪府警が公開しているバーコード付き以外の書式で持参しても不受理になる事はなく、別途バーコード用紙を渡される事となりますが大阪府警推奨の書式を使う方がスムーズな申請ができます。
そのバーコード付き申請書の中身を担当(大阪府内の警察署では生活安全課保安係)に確認してもらった後に、会計課に出向くと会計課職員がバーコードを読み取り所定の手数料を支払います。その後会計課職員が申請書右上付近の納付済である所定の表示を行い、最終的にその申請書を保安係に提出して完了となります。

都道府県により納付方法に差異があるので、初めて出向く地域で申請する際は納付前に予め担当官に確認してから証紙の購入等を行う事が望ましいですね。

行政書士雨堤孝一事務所
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2010年12月19日

カウントダウンと風営法

あと二週間弱で年越しです。色々な所でカウントダウンイベントが企画されています。
その中で風営法との兼合いもしっかり抑えておく事も大切です。
最近はクラブの無許可や深夜営業、ゲーム営業における景品提供等の問題がありますが、これらは年越しイベントとも関連してくる可能性もあります。

先ず、年越しのダンス系イベントですが、年越しであっても客を踊らせる場合は風俗営業許可を取得する必要があります。これは常設のクラブ等に限らずホテル等において開催する際も同様です。ただ常設の施設で無い場合は様々な許可上での障害がありますので、かなり早い段階から準備が必要です。
うちの事務所でも年越しイベントに関する相談等は遅くとも夏には受ける様にしています。時折直前に相談がありますが、正直手遅れです。
しっかりと許可を取得すれば年越しイベントでダンス系イベントは可能となります。また、風俗営業だと通常は0時までの営業ですが、年末年始は地域の条例により多少異なりますが営業時間延長の特例措置がありますので、年越しと同時に閉店にはなりません。
風営法はダンスイベントを禁止しているわけではありません。一定のルールに則った営業、定められた手続を行う事を規定しています。

次にゲーム機営業ですが、年末年始のイベントで一時的にルーレットやダーツを設置する場合も風俗営業許可を取得する必要があります。これもダンス系イベントと同様で様々な調整が必要ですので早めに準備しておく必要があります。
なお、ゲーム部分のスペースが会場の客が立ち入るスペースの10%未満なら許可を要しません。

更に問題となるのはゲーム機を用いたイベントにおいて賞品を提供する事です。これは風営法23条に定める規定に違反となります。しかもこの規定はゲーム機設置面積が小さく許可を要しない営業にも適用されます。
ここで言う賞品とは、現金や商品は勿論ですが、その店で使える食事券やゲームの無料券や割引券も含まれます。金額の大小は問いません。(クレーンゲーム等の商品その物を釣る場合に限り800円まで)
ゲーム代金が無料でも適用されます。風営法ではゲームの結果に応じた景品提供を禁止しています。これに関してはクリスマスや年末年始の特例はありません。
これはダーツバー等で開催されるハウスイベントにも適用されます。ただ多くの店で開催されている現実もあり、店側や客に違法性の認識はありませんが、最近は警察もこの件に関しダーツバー等への警告やイベントの中止を命じたりと動き始めています。
時折ノーフィーならば大丈夫と言う方がおられますが、それは賭博罪の話で風営法ではフィーの如何は関係なく禁止です。

因みにビンゴゲームならば風営法には抵触しません。(深夜は風営法の深夜遊興禁止規定に該当)
ただ、参加方法や賞品によっては景表法等に抵触する場合もありますのでご注意下さい。

あとはライブイベントですが、飲食店において深夜にライブイベントを行うと風営法の深夜遊興禁止規定に違反となります。

風営法に対する賛否は色々あると思いますが、現状の法律として有効ですから守らなければ犯罪となります。
特に最近は企業のコンプライアンスが重要視される時代です。
また、規制緩和の法改正を求めるには先ず法令遵守が必要です。違法行為を行っている者からの意見を立法府が受入れる事はありません。

風営法は単に楽しい事を禁止しているわけではありません。楽しい事はついつい過剰な事を引き起こす事があるので、適正な営業を行うルールを定めた法律です。
昔は風俗営業取締法と呼ばれ単なる取締法でしたが、今は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律となり、歓楽的雰囲気や射幸心を煽る営業の適正化を目指した法律です。
しっかりとルールを守り、事前に必要な手続を行う事で楽しいイベントを行う事は可能です。
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2010年08月25日

海の家も風俗営業?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100825-00000005-san-l28
海の家等においても営業の内容においては風営法の適用を受ける事があります。
ニュースで問題となっている営業はダンスホール営業であり、風営法2条1項3号に定められています。
海の家においてこれを適用するならば年少者の立入禁止措置が必要となるうえ、外部からの見通しを制限する必要があります。
風俗営業においては外部から客室が見える事を禁じていますので、もし風俗営業の許可を取得して営業するならば、海の家と海の間に壁が出来て見通せなくなるので、海の雰囲気はなくなりますね・・・

本当に法律的に海の家でも風俗営業に該当するのかという部分ですが、逆に風営法上は海の家は風営法の適用を除外する規定はありませんので、営業内容が風営法に抵触するならば当然に該当します。
他にも海の家に限らずどこかでイベントを開催する等の場合も該当する可能性がありますので、抵触する可能性がある営業を行う場合は事前に検討が必要です。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 09:42| イベント | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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