2020年10月14日

風俗営業許可の処理期間

風俗営業許可申請の際に気になる事として許可まで何日要するのかがあります。店をオープンする場合には1日でも早く許可が出て欲しいというのは多くの経営者さん共通の思いでしょう。この話は地域により異なる部分も多いので、ここでは大阪府の場合を書きます。

行政機関の事務処理期間に関して行政手続法では標準処理期間という考え方があります。この標準処理期間はあくまでも標準であり、その期間以内に処理を終える必要はなく、この期間を大幅に逸脱した場合に行政側の責任を問える事となります。また、標準処理期間を定めた場合は公表される事となっており、大阪府警でもホームページ上で公開されています。

大阪府下における風俗営業許可申請の標準処理期間としては、 「風俗営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。」として定めていません。

但し、

「その目安となる期間を下記に定める」として目安期間としての公表はされています。標準処理期間を定めず、目安としての設定に留まる事から、期間に関する行政側の拘束力は低いものとされています。この考え方は大阪府独自のものではなく、警察庁が公表している標準処理期間のモデルケースも同様の考え方が採用されており、各都道府県がそれに準拠して定めを行なっています。

大阪府での目安期間として風俗営業許可に関しては4号営業のうちパチンコ関連と5号営業のうち専業店は55日、それ以外は45日とされています。警察庁のモデルケースでは全ての営業で55日とされいる状況から勘案すると1号営業等では短めの定めとなっています。大阪府以外では全営業で55日という所が多いです。時々、大阪での1号営業や麻雀店ばかりを取扱う行政書士が専業店のゲームセンターを45日として依頼者に伝えたり、大阪以外でも45日と伝える誤った事例がある様です。

この日数ですが本来の行政手続法の考え方であれば土日祝日等の休業日は含める必要がなく55営業日となるのですが、大阪府の現状としては休日を含めた日数として運用されています。但し、休日の考え方として他県では何らの予告なく突然営業日ベースでの運用となり、開店日変更を余儀なくされた店が続出したケースもありますので注意が必要です。

風俗営業許可に関わる目安期間のカウントでもう一つ大切な事として、「ただし、申請が到達した時点において、当該申請に係る営業所が存在し、実地調査が可能な場合に限る」という規定があり申請の段階で現場調査が可能な状態である事とされています。通常は申請してから現場調査までは日数を要しますが、申請した日に現場検査行くよと言われても店側は対応する必要が本来はあります。この目安期間の中で行政側の都合で処理を進める事ができる事が前提ですので、行政側が指定した日に現場調査が店側の何らかの事情で実施できなければ目安期間を大幅に超える事も致し方ないとされます。

風俗営業許可申請をお考えの場合はお店の準備を整え、スケジュールに余裕のある計画をお勧めします。


雨堤孝一

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 15:05| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年08月27日

許可申請中に病院ができたらどうなる?

今回は風俗営業許可申請で最もリスクが高いとされる保全対象施設の問題について行政書士雨堤孝一が解説します。

ラウンジ、クラブ、ゲームセンター 、麻雀、パチンコ等風俗営業の許可要件として周辺何メートル以内に病院や学校等があってはならないとされています。この距離や対象となる保全対象施設に関しては都道府県の条例により異なりますので一概には言えませんが、ここでは単に病院が保全対象施設であるとして書きます。

通常、風俗営業許可を申請する時には店の周辺に保全対象施設が無いかを確認してから申請を行います。ただ、申請から許可が出るまでには地域やその他事情にもよりますが2か月程度を要します。その間に近隣に病院ができたら不許可になってしまいます。また、病院ができるというのは、病院が完成して開業する事ではなく、この場所が病院になると決まった時点です。なので申請前に綿密に調査して保全対象施設がないと判断して店を工事して申請を行なっても許可に至らず営業できないケースは存在します。

これに関しては出店する側としては防ぐ方法が無い部分もあり大きなリスクではありますが、風営法の目的に清浄な環境の保持とある事から学校や病院等の保全対象施設(2015年改正までは保護対象施設と呼んでいた)を保護する事に重きを置いており、風俗営業を営む側には出店時のリスクが生じる構造となっています。

なお、過去にはライバル店の出店を妨害する目的で出店予定地の近隣にある入院施設の無い診療所に病床を設置して許可を妨げたり、風俗営業と同様に場所的規制のある店舗型性風俗特殊営業にて出店を阻止する目的で公園を設置したケースがありましたが、これらは本来の病床設置や公園設置の目的では無いことから保護される事はありませんでした。



行政書士雨堤孝一

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 17:50| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年07月20日

風営法の立入調査

ニュース報道では夜の街の店舗に対して官房長官が現行の風営法に基づき立入調査し、感染防止対策の指導等を行うと報じられていますが、この立入調査は風営法では次のように規定されています。

【風営法】
第三十七条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
一 風俗営業の営業所
二 店舗型性風俗特殊営業の営業所
三 第二条第七項第一号の営業の事務所、受付所又は待機所
四 店舗型電話異性紹介営業の営業所
五 特定遊興飲食店営業の営業所
六 第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
七 前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)
3 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

また、警察庁が定める解釈運用基準では
第36中1(1)
立入り等の行使は、法の施行に必要な限度で行い得るものであり、行政上の指導、監督のため必要な場合に、法の目的の範囲内で必要最小限度で行わなければならない。したがって、犯罪捜査の目的や他の行政目的のために行うことはできない。例えば、経営状態の把握のために会計帳簿や経理書類等の提出を求めたり、保健衛生上の見地から調理場の検査を行うこと等は、認められない。
また、立入り等の行使に当たっては、いやしくも職権を濫用し、又は正当に営業している者に対して無用な負担をかけるようなことがあってはならない。

と規定されています。

更に過去の国会における政府答弁でも
「・・略・・他の法律の実施の確保に必要なためには立入りはできない・・略・・」
(昭和33年2月衆議院法務委員会)
といった経緯があります。

先ず、立入に関しては警察官が立入証と呼ばれる身分証(警察手帳とは別)を示す必要があります。
この証書は立入を職務とする警察官が保持しており、持っていない警察官が突然警察手帳で入る事はできません。
勿論、警察官の職務執行として犯罪が行われている場合等は、その為に店内に入る事は可能です。

立入は営業の妨げを行ってはならず、客のいる客室等への立入は慎重に行う必要があります。

今回の新型コロナウイルス感染拡大防止の為に、各事業者団体が策定したガイドラインは公衆衛生上の目的であり、更に法で規定されたものではありませんので、風営法を根拠に当該指導を行う事はできません。
このあたりの運用解釈等を今後見直していくのかがポイントになると思います。
ラベル:コロナ 立入
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:14| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年07月07日

会社の合併や分割は予めの承認を

風俗営業を法人で営んでおり、その法人を他の法人に吸収させて合併したり、別の法人として分割する場合には公安委員会に予め承認を得る事により、その合併法人や分割された法人が新たな許可を受けなくても許可を承継し営業が継続できます。


通常、風俗営業許可を別の法人で営む場合は新たに許可を取得する必要があり、許可申請の負担が軽減されるだけでなく、以前の許可取得時には無かった病院等の保全対象施設ができている場合ならば新たな許可は出ませんが合併や分割による承継は可能です。

この場合の注意点ですが、合併や分割を行う前に必ず予め公安委員会の承認を受ける事です。予めの承認を怠れば合併や分割法人に承継されないばかりが、現在許可を有すり法人が消滅法人の場合であれば当該風俗営業許可も消滅しており営業を行う事ができませんし、新たな保全対象施設が存在するケースですと当該営業所ではもう風俗営業を営む事はできなくなります。


なお、この法人の合併や分割の規定は風俗営業と特定遊興飲食店営業だけに適用され、性風俗関連営業や深夜酒類提供飲食店営業には適用されません。



雨堤孝一

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 16:05| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月24日

特定遊興飲食店は深夜酒類の届出必要?

新型コロナウイルス問題によりダンスをさせるナイトクラブ等の特定遊興飲食店営業を営む方も融資の申し込みをされるケースが相次いでいます。

その中で融資の申込みに際して、深夜酒類提供飲食店営業開始届の受理番号を求められるというケースが発生しています。
業態の説明を行う際に、「風俗営業ではない」「深夜にお酒を提供している」「ダンスやDJイベントがある」といった事を伝えると、深夜にお酒を提供しているならば深夜酒類提供飲食店としての届出義務があり、その番号等が必要と言われるのです。

その根拠としては風営法第33条に「酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と規定されており、これが届出義務の根拠となっています。
金融機関は居酒屋やBARが融資の申込みに来た際は「深夜」まで営業を行っているかを確認し、深夜の営業があって酒類が提供されている場合は届出義務があるとしてその確認を行っています。

これだけを見ると特定遊興飲食店は特定遊興飲食店営業の許可だけでなく、第33条に基づく深夜酒類提供飲食店の届出も必要と見えるのですが、その前に次の様な規定が風営法第2条第13項第4号にあります。
「飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて営むものをいい、前三号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの」
そしてここにある「前三号に掲げる営業」とは風営法第2条第13項第1号で「接待飲食等営業」、第2号で「店舗型性風俗特殊営業」、第3号で「特定遊興飲食店営業」とされており、これら3つの営業は風営法上の酒類提供飲食店営業にはそもそも該当せず深夜酒類提供飲食店の届出対象でありません。

よって、特定遊興飲食店の許可を受けて営業する場合は深夜酒類提供飲食店の届出は不要です。業界団体からも関係官庁に申入れも行っていますので、もし誤って金融機関から求められた場合でも堂々と説明して頂ければと思います。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:32| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月06日

風営法と緊急事態宣言の関係

新型コロナウィル感染拡大により新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言が出された場合、風営法を営む業種へはどの様な影響があるのでしょうか。

同法第45条第2項には学校やイベントに対して制限を要請する事ができるとされています。更に第3項では要請より強い指示も可能とされており、この要請や指示を行った場合は第4項の規定により公表されます。

この法律で制限できる施設等風営法に関係する部分として「興行場法第1条第1項に規定する興行場」があり、そこには「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」と規定されています。更に施行令の第11条第11号では「キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設」が規定されています。

この事から考えると

・風営法第2条第1項第1号の接待を飲食店

・風営法第2条第6項第3号のストリップ営業

・ライブハウス、ダンスを伴うクラブ、ショーパブ等(これらは営業の時間帯や酒類の提供等により風営法の規定外や特定遊興飲食店、深夜酒類飲食店となる場合がある)

が対象となる可能性が高いです。

なお、施行令第11条では建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものと規定されているので、必ずしも全てが対象となるわけではありません。

また、施行令第11条14号ではこれ以外にも厚生労働大臣が必要であれば定めて公示できるとされていますので、状況に応じて様々な業種が対象となる事も考えられます。

これらを基に都道府県が具体的対策を策定し、実際に実行されますので、適用される内容は都道府県により異なります。


この情報は45日現在です。

#新型コロナ #緊急事態宣言 #風営法

雨堤孝一

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:44| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月21日

無許可で風俗営業を営んだらどうなるのか?

本来であれば風営法に基く風俗営業許可が必要な営業を無許可で営んだらどうなるのでしょう。これも行政書士をしていて、よく受ける質問の一つです。

「無許可で摘発されたら営業停止ですか?」この様に聞いてこられる方も多いのですが、これは当然違います。何故なら営業停止は元々営業が認められている所に停止という処分が下される訳であり、そもそも無許可営業に停止処分はあり得ません。極論で言えば違法ですが何回でも無許可営業は繰り返す事ができます。ただ当然ながら何度も繰り返せば重い刑事罰を課せられる事になります。

他にも「無許可でも一度目は注意で終わるでしょ」「罰金だけ払えば大丈夫でしょ」と言われる方も多いですが、注意なく検挙される事も一般的ですし、罰金を払うだけでなく何日も勾留されたり実刑を受ける事もあります。


今回は無許可営業で摘発された時の一般的なケースの流れを買いてみます。

先ず無許可営業の摘発は予告無く突然多数の私服警官が店に突入してきます。そして店内の捜索等が行われ、経営者や店長等一般的には複数名が逮捕連行されて行きます。

逮捕された場合には送検され、検察官は勾留請求を行います。逮捕されると48時間で帰れると思っている方も多いのですが、風営法違反事案は検察官により勾留請求され、それが裁判所に認められる事により10日間、更に延長の請求もされて合計20日間の勾留が行われます。警察による48時間、検察による24時間に加えての20日間なので最長で23日間警察署の留置場にいる事となります。


勾留期限を迎える頃に起訴、略式起訴、不起訴の処分が下されますが、風営法違反事案では略式起訴による罰金だけではなく正式に起訴されるケースも多々あります。起訴された場合は12ヶ月後に裁判が始まりますが保釈請求して認められない限り裁判が終わるまで勾留が続く事となり、その場合は警察の留置場から拘置所に移送される事が多いです。

風営法違反事案は罰金だけでなく、懲役刑が採用される事もあり、執行猶予が付かずに実刑となるケースもあります。

さらに無許可営業の場合はこれだけでなく、犯罪収益として売上金が没収される事もあります。


無許可営業で摘発をされたら大きな代償を伴いますので、風俗営業を営む際は必ず許可を取得して下さい。


行政書士雨堤孝一

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 01:22| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月16日

風俗店を辞めたら名簿は返してもらえるのか?

風営法に規定されている社交飲食店等の風俗営業や性風俗店に勤務する際は、国籍や年齢を証明する物を店に提示し、店はその写しを取る等を行い、その人の従業者名簿を作成しなければなりません。この事は風営法により規定されており、働く際に身分証明等の提示を求めなかったり名簿の作成を行なっていない店は法令を遵守していないお店となります。


そして働いていたお店を何らかの事情で辞める場合ですが、辞めた後にお店が名簿を悪用しないかとか、名簿が流出したりしないかと心配して提出した身分証明の写しや名簿を返して欲しいとか店から破棄してほしいと希望される方が多いのですが、これらは応じてもらう事ができるのでしょうか。


答えは返してもらえません。風営法の規定によると店は採用する際に本人の国籍や年齢の確認を行い、その記録と名簿の保管を義務付けていますが、これは本人が退職した後も3年間保管する様に義務付けられています。これにより、辞めて直ちに名簿類の全てを破棄して貰ったり、返還してもらう事はできません。

#従業者名簿 #個人情報

行政書士雨堤孝一

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 14:07| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月27日

パチンコ新装開店の日は何故開店時間が遅いのか

パチンコ店が台を入れ替えて新装開店する日は、ほとんどの場合開店時間がいつもより遅いか、前日が休みのとなっています。新装開店の準備の都合という事は誰しもが理解できますが、夜中のうちにやって朝からオープンすればと思われる方もおられます。

パチンコ店は多くの方がご存知の通り風営法に基づく風俗営業です。なので新規開店の際には店の検査を受けています。そして風俗営業店は軽微な変更を除き改装等に関しては変更承認申請を行い、現場検査を受けて承認を得ないと営業を行う事ができないとされています。

パチンコ店の台の入れ替えも、この変更承認申請が必要な行為であり、警察による現場検査が必要です。検査では入れ替えた台で実際に検査官が玉を打って確認を行います。この検査ですが、警察と言えども許認可申請等は行政事務ですので平日の日中に行われます。その為に台を入れ替える時は開店時間を遅らしたり休みにしたりする事が一般的となっています。


#パチンコ #変更承認

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 02:25| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月07日

風営法は風俗営業だけではない

風営法といえば風俗営業のイメージが強くあります。
これにより風営法の適用を受けている営業=風俗営業と思われがちです。
この認識は金融機関や風営法を所管していない役所もこの様な認識を持っているケースがあります。

このブログには似たような事は何度か書いていますが、風営法には大きく分けて風俗営業、性風俗営業、飲食店営業が規定されています。

金融機関の融資や国等からの補助金申請において、風俗営業が除外されているケースは多くあります。
ただ、深夜営業の居酒屋や深夜営業のダンスクラブは深夜酒類の届出や特定遊興飲食店営業許可を風営法に基づき取得しているケースがありますが、補助金などの除外規定に抵触していないにも関わらず、風営法既定の枠内であるとして風俗営業扱いを受けてしまうケースが多々生じています。

風営法には風俗営業に限らず幅広く業種定義が行われていますので、風営法=風俗営業とは限らない認識を広く知って頂ければと思います。

このサイトに業種一覧を書いています。
風営法の解説
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:26| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月12日

受動喫煙対策の年齢制限は風営法より厳しい

2020年4月1日以降は健康増進法の規定により
屋内が原則全面禁煙となります。

その中でも喫煙目的施設や既存特定飲食提供施設(法施行前から営む小規模飲食店)等の一部施設では喫煙可能室が存続します。
但し、喫煙が可能な飲食店ではお客さんも従業員も20歳未満は立入る事ができなくなります。
夜は喫煙、ランチタイムは禁煙のお店であっても終日20歳未満は立ち入れません。

風営法の規制は18歳を基準としている事が一般的ですが、
受動喫煙に関する規制は20歳が基準と風営法より厳しくなっています。

*なお、喫煙には加熱式たばこも含まれますので、
加熱式たばこ専用喫煙室にも20歳未満は立入る事ができません。
ラベル:受動喫煙 タバコ
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 13:55| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年06月08日

風俗営業許可の現場検査【客室床面積編】

風俗営業許可申請を行うと警察官又は公安委員会が委託した都道府県の環境浄化協会の職員(警察OB)が実際のお店で現場調査を行います。調査の項目は許可要件に関わる部分全般ですが、今回は風俗営業許可の現場検査のメインとも言える客室床面積についてご紹介します。
風俗営業許可の現場検査で最も時間を費やしメインとなる客室の実測検査。これは客室の床面積を確認する上で重要な項目となっています。風俗営業で面積要件があるものとしては第2条第1項第1号の営業で客室が2室以上ある場合に関して1室あたり16.5平方メートル以上(和室は9.5平方メートル)、第2号の営業は5平方メートル(遊興を伴う営業の場合は1室あたり33平方メートル以上)、また特定遊興に関しては33平方メートル以上という要件がありそれ以外は面積の制限はありませんが、全ての営業所において細かく面積の確認が行われます。

その実測検査の方法ですが地域によって異なります。多くの地域ではレーザー測定器を用いていますが、スチール製メジャーや50メートル巻尺を用いるケースもあります。
そして測る場所ですが上下位置として基本的には床面で測ります。床面と腰高では寸法が異なる場合がありますが、その場合は原則として床面が採用されます。何故なら条文で客室面積ではなく客室床面積とされているからです。
平面的な測る位置としては部屋の真ん中付近で縦と横を測る地域もあれば、必ず部屋の四隅を測る地域もあります。部屋の真ん中付近で測る所では2〜3センチ程度なら許容誤差を認める傾向がありますが、四隅を測る所では1センチも許容誤差を認めない傾向があります。
測る単位としてはセンチまででミリ単位まで求めるケースはあまりありません。センチ以下の端数は切り捨てて計測する所が多いので、実際の面積より小さくなる事が多々あります。
この検査方法に関しては同じ都道府県内でも地域によって大きく異なるケースもありますので、その地域での運用ルールに応じて対応する事が重要となっています。

なお、各営業の面積要件等は
風営法の解説
をご覧ください。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 18:45| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月25日

外注の人でも従業者名簿は必要

風営法に規定されている風俗営業、特定遊興飲食店、飲食店、性風俗特殊営業等のお店では従事する者の従業者名簿を備え置く必要があります。

この従業者名簿は正規に雇用しているスタッフは勿論ですが、外注の人やボランティアの人でも当該店舗に従事する場合は対象となります。

通常会社に備える従業員名簿は雇用関係がある人が対象となりますが、風営法は対象店舗においての年少者や不法就労の対策を想定している事から、雇用関係にある者に限らず従事する全ての者が対象となります。よって、警備員として入る警備会社の人や、清掃会社の清掃員、DJとしてプレイするアーティスト等も対象となります。

労働基準法では従業員名簿、風営法では従業者名簿として違いがあります。労働基準法では雇用されている者を守る、風営法では対象店舗に相応しくない者を従事させないとして目的が異なります。

なお、従業者名簿と一緒に年齢及び国籍確認の記録が必要か否かは営業の形態及び客に接する業務であるか否かで異なります。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 18:42| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月19日

風俗営業許可申請には標準処理期間の定めは無い

官公署に対して許可申請等を行った場合の処理期間に関しては行政手続法という法律でルールが定められています。

行政手続法第6条
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

これは国の機関に対するルールですが地方でのルールも各条例で定められています。

大阪府行政手続条例第6条
行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

この様な規定があり、その処理期間を大幅に逸脱した場合は行政訴訟の対象となる事もあります。

風俗営業許可申請に関して、このルールは適用されるのでしょうか?

警察庁としては
「風俗営業の許可については、申請時期等により処理に要する期間が変動し、個別具体的な処理を要するため、標準処理期間を定めることはできない。」
としており行政手続法に規定される標準処理期間は定めないとしています。
但し、「ただし、その目安となる期間を下記のとおり定める。」
とも示しており行政手続法上の標準処理期間は定めないけれども、申請から許可(不許可等もあり)までの期間に関しての目安は定めるとしています。よって、申請から許可等の日までの目安はあるものの、大幅に遅延しても申請者側は基本的に異議を申立てる事はできないという考え方です。

あと、最近許可申請から許可までの期間に上限があると思っておられる方が多く、例えば55日という定めであれば55日以内に必ず許可が出ると考えておられます。しかし、これは誤りであって標準処理期間にせよ目安期間にせよ概ねの目安であり、例えば55日という定めであれば50日も概ね55日ですし60日でも概ね55日と言える事になります。

風俗営業等の許可申請をされる際は日程に余裕をもって申請する事をお奨めいたします。

風俗営業等の許可申請は
行政書士雨堤孝一事務所まで
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:59| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月16日

許可申請中の営業

風俗営業許可の申請中には当然ながら風俗営業を行ってはなりません。

許可が出るまでに1ケ月半〜2ヶ月を要し、その間にフライングで営業しようとされるケースがあります。
「許可の申請中ならば許可を取得する意思があるので無許可として捕まらない」
とか
「許可の申請中には摘発は来ない」
といった都市伝説はありますが、これは事実と全く異なります。
逆に言えば許可の申請を行っているという事は、営業に際しては許可の必要性を認識している状態にあり、その認識があるにも関わらず無許可で営業するという事は悪意ある行為として厳しく扱われる事があります。

申請中でも無許可として摘発された事例も世の中には沢山ありますし、その場合当然申請中の許可は出ません。また無許可で罰せられると今後最低5年間は営業を行う事ができませんし、他に複数の営業を行っている場合には全てのお店で営業ができなくなります。

風俗営業許可を申請してから許可が出るまでには少し時間を要しますが、折角許可を申請したのであれば許可が出てからの風俗営業を行って下さい。

風俗営業許可の申請なら
行政書士雨堤孝一事務所
まで

ラベル:無許可 申請 摘発
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 17:45| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月02日

風営法の営業時間規制は完全退出?

風営法の規制業種の多くには営業時間の規制があります。

風俗営業や店舗型性風俗特殊営業等では主に深夜の営業が規制されています。
深夜の営業を禁ずるという事は午前0時〜午前6時の営業が規制されており
店の閉店時間を午前0時とした場合、店はどの様な状態にすべきでしょうか。
営業者さんからよくいただく質問として多い項目です。

・午前0時になればサービスの提供を中止する
・午前0時になれば残っているお客さんに伝票を渡して支払を促す
・午前0時になれば営業外の照明も点灯して明るくする
・午前0時に閉店アナウンスを開始する
・午前0時以降に店内に残っているお客さんはタクシー待ちの人のみ
・午前0時以降に店内に残っているお客さんは会計中の人のみ
等々
これらの状態で問題は無いかという質問がよくあります。

答えは全てNGです。

営業終了時間までに会計を終えて全てのお客さんが退出する様にする必要があります。
閉店のアナウンス等に関しては閉店時間より前から行う必要があります。
一般の飲食店等では例えば閉店30分前にラストオーダーを伺って、
閉店時間前に会計を行い閉店時間にはお客さんは退出する事が一般的です。
社交飲食店等の風俗営業もベースは飲食店ですから一般の飲食店と同様に閉店時間には完全退出する必要があります。
性風俗等の店に関しても閉店時間に完全退出の必要があります。

60分何円の様に時間制で料金を設定する様な営業に関しては
お客さんの来店時間から判断して閉店時間をオーバーする受付をしない様にすつ必要があります。

なお、法第2条第7項第1号(無店舗型)における受付所営業(ホテルヘルス)の受付所に関しては
受付所のみに関して時間規制の対象となるので法律上は午前0時までに受付行為を終了させ
お客さんを受付所から退出させれば店外で行うサービスに関しては時間規制の対象となりません。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:37| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年03月19日

健康増進法施行に伴う風営法上の措置

健康増進法一部改正に伴い風俗営業所等の客室に喫煙室を設ける場合の措置が警察庁より各風俗営業者等の団体(法第44条)に示されました。
私が関与している団体では平成31年3月13日に事務連絡を受けました。

概要としては、健康増進法の規定により営業所内の客室内に喫煙専用室等の設置が必要となった場合、一定の条件を満たせば構造変更承認申請ではなく変更届として取り扱う事になりました。
一定の条件とは
・喫煙専用室等を仕切る壁等について、同室の内部が同室の外側から容易に見通すことができるものであること
・喫煙専用室等の設置及び利用により客室内部の見通しを妨げるおそれがないこと
・喫煙専用室等の設置が、健康増進法の施行に伴うものであること
であり変更届の期間に関しては従来の変更届と同様になります。

なお、補足としては
・喫煙室は客室の隅に設置が必要。
・喫煙室の壁は無色透明。
・客室内に喫煙室を設置しても喫煙室壁分の客室床面積減少にはならない。
・健康増進法に基づく設置のみで、ついでの他の工事が伴えば今回の措置の対象外。
となります。

今回は警察庁が各事業者団体に向けたものであり、最終的に細かな解釈は都道府県警察になります。

なお、警察庁は健康増進法に伴う変更の場合の措置を示しているに過ぎず、喫煙専用室が必要か否かは同法及び地方条例、厚生労働省以下の各担当行政庁が示す物に従う必要があります。

また、今回の件は営業者側の勝手な解釈で本件適用と判断し、設置後に変更届を持参した結果、変更承認が必要であったと判断されれば、その時点で無承認変更の扱いを受け最悪の場合は営業許可の取り消しとなります。
よって、くれぐれも事前に管轄警察署で相談が必要です。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:30| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年02月08日

パチンコ、マージャン、ゲーセンの個室営業

キャバクラやクラブ等の風俗営業は一つの店で複数の客室を設ける場合に関しては最低客室面積が規定されています。また遊興を伴う低照度飲食店は客室が1室でも最低客室面積が規定されています。風俗営業以外にも特定遊興飲食店や深夜酒類提供飲食店においても最低客室面積の規定は存在します。
しかしパチンコ、麻雀、ゲームセンター営業等(法第2条第1項第4号及び第5号)に関しては最低客室面積の規定が存在しません。
実際に麻雀店では個室麻雀店が存在します。私自身は聞いた事がありませんが、風営法観点の理論上は個室パチンコ営業は可能です。現実には様々な問題が生じそうではありますが…
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 02:40| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年12月27日

年末年始の特例

風俗営業の時間規制は風営法第13条で定められていますが、
都道府県の条例により時間延長等が規定されています。

その中、多くの都道府県で年末年始に延長の特例を認めているケースがあります。

大阪府に関しては12月25日〜1月5日までの間
0時までの営業時間を1時までに1時間延長しています。

ここでよくある間違いとして
1月5日の営業にて終了時間を翌1時まで延長してしまい、
結果営業終了時間は6日の1時となり時間外営業になるケースがあります。

また、キタやミナミは元々1時まで認められていますが、
勝手な解釈でこの地域も1時間延長として2時まで営業するケース、
これも完全な時間外営業となります。
元々1時までの地域は追加での特例はありません。

性風俗営業・特定遊興の許可を受けず遊興を行う飲食店・無料案内所
等の営業において年末年始に1時までの特例を受けれると解釈される方もおられますが
あくまでも年末年始特例は「風俗営業者」に対する規定となっております。
「風俗営業者」とは風営法第2条第2項に
「この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。」
と規定されており、社交飲食や遊技等の風俗営業許可を受けている者に限られます。
ラベル:年末年始 時間外
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 17:44| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年12月16日

沖縄県はゲームセンター許可件数No1

都道府県別のゲームセンター(風営法第2条第1項第5号)営業の許可数は
平成29年12月末時点で583件と全国No1

全国の件数は4,381件で沖縄県が占める割合は13.3%。
他の主な営業では常にNo1である東京都でも469件。

どう考えても沖縄県より東京の方がゲームセンターが多いと思うのであるが・・・

沖縄県は大きなゲームセンターというよりも喫茶店の中にテーブルゲームがある
ゲーム喫茶での5号(取得時は8号の可能性大)許可取得が多いと思われます。

この件数は全国平均0.35である1万人あたりの件数に対して
沖縄県では4.05件という飛びぬけた数値です。

ただ、沖縄県は5号許可の件数は多いですが
パチンコ店の許可件数は人口1万人あたりの件数が全国都道府県ランキングで47位という結果です。


今回は47都道府県全ての人口と許可数を対比してみました。
調べたランキングはKindle版にて公開しております。
引続き調査を続けていきたく思っておりますので、
ジュース1本分の料金が必要ですがご協力頂ければ幸甚です。

全国都道府県遊技営業店密度ランキング


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 02:14| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。