2019年01月07日

個室にダーツは風俗営業の恐れ

平成30年、デジタルダーツとシミュレーションゴルフにとって風営法との関わりにおいて大きな変化がありました。

今までこれらは風営法上のゲーム機であると解され設置し客に使用させるには風俗営業許可が必要でした。ただ許可を取得したら営業時間等の規制対象となり深夜に営業したいバー等では現実的でなかった事から許可が例外的に免除される通称10%ルールの適用を受けて営業しているケースが主流でした。これにより風営法のゲーム機を設置する風俗営業ではあるものの、風俗営業許可は不要となります。なお、10%ルールの適用は要件さえ満たせば届出や警察への報告等は不要です。


平成30年9月21日付けで風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準が変更さ、一定の条件下でデジタルダーツとシミュレーションゴルフは風俗営業の規制対象外となりました。
これによりバー等にデジタルダーツを設置する事に際して10%ルールで重要な面積等を気にする必要はなくなりました。

しかし、規制の対象外となる条件として、従業員が目視又は防犯カメラの設置により全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができる事とされており、バーの個室等で防犯カメラも無い場合には従前どおり風俗営業の規制対象となります。

個室に何ら措置なくデジタルダーツ機を設置した場合は、風俗営業の無許可となる恐れがあります。
ラベル:ダーツ 無許可
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 16:12| Comment(0) | ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年10月01日

一定条件下でデジタルダーツやシミュレーションゴルフが対象外に

今までデジタルダーツやシミュレーションゴルフは風営法の遊技機として扱われ、これらを設置して営む場合は風俗営業の許可が必要でした。また規制対象ではあるが、飲食店等の一部に設置する場合は許可取得は不要とのルールも存在しており、バー等で深夜帯の営業を行う場合はこのルールを採用すべく設置の台数等を抑える必要がありました。

しかし平成30年9月21日付(効力発生は25日)で警察庁生活安全局保安課から出されて通達では、従業員が目視や防犯カメラによりデジタルダーツやシミュレーションゴルフの遊技状況を確認できる場合に限り風営法規制の対象とはならないとされました。


デジタルダーツやシミュレーションゴルフに関してはスポーツとしての競技実態が認められており、この度の解釈見直しとなっていますが、営業者により射幸心をそそるおそれのある遊技に供されない措置等が講じられていない場合は従前の扱いとされる事になります。


https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20180921-2.pdf

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 18:22| Comment(0) | ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年02月28日

ダーツバーにおける法改正の影響

今までのダーツバー(今回ここで取り上げるダーツはデジタルダーツとします)における風営法上の位置付けは風営法第2条第1項第8号営業の設備(デジタルダーツ機)を設置している営業であり、原則として風俗営業許可を取得する必要がありました。但し、ダーツ機を設置している面積が小さい(客室に対して遊技面積が10%に満たない)場合は風俗営業であり風営法の規制を受けるものの許可取得に関しては例外的に行わなくても良いとされており、許可を取得した風俗営業者のみが対象となる時間規制等は受けず営業が行えました。
今後もこの規定に変わりはなく原則としてはゲームセンターとしての風俗営業許可(改正後は法第2条第1項第5号の営業)が必要、遊技機設置面積が小さい場合は許可不要で時間制限を受けません。

ただダーツバーの中には単に客に対して飲食を提供しダーツ機を自由に(有料無料問わず)使わせているだけではなく、ハウストーナメント等として店内で大会等を開催しているケースがあります。この行為は客に対して遊興を行わせる行為となり風俗営業では無い飲食店が深夜客に遊興をさせる事は従前から禁止されていました。(風俗営業の店舗に関しては深夜飲食店規制の対象外である事から風俗営業の営業延長時間帯における深夜の遊興は可能)
今回の法改正により深夜飲食店において客に遊興をさせる事を禁ずる規定が削除されましたので、風俗営業許可を受けていないダーツ機の設置面積が小さな店舗において深夜に大会等を開催する事は原則として自由になりましたが、法第2条第11項において特定遊興飲食店営業という新たな許可業種が設けられた事により、飲食店の中でも酒類を提供して深夜に遊興を行わせる場合はこれに該当する事となりました。実質的にダーツバーで酒類を提供していない店は殆ど存在しないと思われます。
であればダーツバーが今まで認められて来なかった深夜における大会等の開催に関しては、今回の改正を受けて特定遊興飲食店営業の許可を取得すれば可能になると一見思われるのですが、今回の改正に伴う警察庁が出している解釈の答えとしては「NO」です。特定遊興飲食店(深夜に酒を提供し客に遊興を行わせる)を営もうとする者で、法2条第1項第5号(ゲームセンター)の設備を設け、それを単に使用させるだけでなく大会等を開催する様な場合は10%ルールを適用しないとしています。理由としては本来的に遊技機を設置する場合は風俗上の問題が生じる恐れがある中で規制しているにも関わらず、機器がすくなからと言っても深夜帯に酒を提供して遊技機を営業のメインとして客に使用させる事は風俗上の問題が生じかねない事から、本筋である風俗営業許可の取得を義務付けるといった考えです。
そんな国会が決めた法律ではない単なる警察庁の解釈運用基準で10%ルールの規定を外されるなんておかしいのではと思われる方も多いでしょうが、実は10%ルールそのものが法律の規定ではなく警察庁の解釈運用基準で示されたルールです。しかし警察庁の解釈に頼らず全てを法律の規定で考えると10%ルールが存在しなくなり遊技機の面積が小さくても風俗営業許可が必要となってしまいます。

なお、改正前にダーツ機が少ないダーツバーで深夜にハウストーナメント等の大会を行った場合は行政処分の対象のみでしたが、改正後は風俗営業(ゲームセンター)の無許可営業として刑事罰の対象になります。

【まとめ】
改正前
ダーツ機が多いダーツバー=風俗営業許可(営業時間内は大会可能)
ダーツ機が少ないダーツバー=風俗営業不要(深夜は大会不可能)

改正後
ダーツ機が多いダーツバー=風俗営業許可(営業時間内は大会可能)
ダーツ機が少なく酒が無いダーツバー=風俗営業不要(深夜も大会可能)
ダーツ機が少なく酒が有るダーツバー=風俗営業不要(深夜は大会不可能)

従前に比べると酒の提供が無い場合に関しては規制緩和となり、それ以外は従前通りとなります。

*なお、デジタルダーツ機を用いて大会を行い、その結果に応じて景品を提供する事は、営業の形態を問わず風営法で禁じられています。詳しくは下URLへ
http://fu-ei.info/keihin.html


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 14:25| Comment(0) | TrackBack(0) | ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年01月11日

無許可ダーツバー摘発(神奈川)

神奈川県警生活安全課及び戸部警察署により横浜市西区のダーツバー2件の経営者ら5人が1月8日に風俗営業許可を受けずに客にデジタルダーツ等をさせた疑いで風営法違反(無許可営業)で逮捕されました。

デジタルダーツ機は風営法上のゲームセンター機と扱われ、これらを客にされる営業を行う場合は風俗営業許可(ゲームセンター許可)を取得する必要があります。
ダーツバーでは風俗営業許可を取得する事により深夜の営業が出来なくなる事から、設置台数を減らし風俗営業許可が不要な状態(下記10%ルールのURLを参照)として営業している店が多いですが、これらの店では許可が必要な状態にも係わらず無許可で営業した疑い。
この様なダーツ機に関する摘発件数は、さほど多くなかったが昨年の兵庫県警の事案や一昨年の岩手県警の事案があり、以前に比べて増加傾向にあります。
また、摘発に至らなくても警察による行政指導の件数は増加しているようです。

10%ルールの開設
http://fu-ei.info/10p.html
ラベル:無許可
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 15:13| Comment(0) | TrackBack(0) | ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年07月27日

ダーツバーが無許可で摘発

7月25日に兵庫県芦屋市で昨年12月にダーツ機を風俗営業許可を得ずに設置したとして経営者が風営法違反(無許可)で兵庫県警生活環境課と芦屋警察署により経営者が書類送検されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120725-00000131-san-soci

デジタルダーツ機は風営法上でのゲーム機であり、設置して営業を行うには風俗営業許可が必要とされています。(但しダーツの用に供する床面積が客の用に供する床面積の10%を下回る時は風俗営業許可を受けなくても可)
風営法の規定に照らし合わせると、この店はゲームセンターと同様の風俗営業許可が必要にも関わらず無許可で営んでいました。

ダーツ機設置店の無許可事案に関しては警察からの行政指導が行われ、それに店側が許可取得や機械の撤去を行う等の改善を行うケースが多い中で、今回は最終的に改善が行われず摘発という異例の展開となりました。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 11:31| Comment(0) | TrackBack(0) | ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年05月20日

ダーツやポーカーの大会と風営法

ソフトダーツやポーカーゲームは風営法の対象となっています。
これは常設の店舗に限らず、イベント用にホールを借りて1日限りの大会等を行う場合も当然に風営法は適用されます。風営法は継続的な営業に限らず一時的な営業においても免除しない考え方があります。
ただ、風営法は「営業」に対して適用される法律ですので、料金が発生しなければ適用を受ける事はありません。
ただ、ここにいう料金とはゲーム代に限らず飲食代金や参加費が主催者に支払われるケースも当然に含まれます。
また、施設利用料等の実費部分を徴収するに過ぎない場合でも、その徴収した金銭が施設所有者に渡り、ゲームの参加者から集めた金銭により施設所有者の営業に繋がる場合も反射的利益が生じている事から営業性を排除出来ない考え方があります。
真に営業性が排除される行為は主催者が全額自己負担で参加者からは一切の費用を徴収しない事になります。

風営法の対象となる場合は風俗営業許可を取得する必要があります。
風俗営業許可の取得には申請から2ヶ月弱を要します。許可審査時には現場実査を事前に行われる為にかなり前から会場を借りて設備を設置しておく必要性があります。
なお、風俗営業許可の行政手続は各都道府県警察に委ねられてる関係上、期間や手続の手順、さらには許可の判断基準も都道府県により大きく異なる場合があります。

ただし、ゲームの用に供する床面積がフロアの客の用に供する床面積(トイレ、エントランス等を除いた面積)の10%未満であれば風営法の対象であっても許可は免除されます。(この場合でも許可の免除に過ぎず、景品提供禁止等の規定は適用されます)


風営法の対象となる大会の大きな問題点は賞品や賞金です。
ソフトダーツやポーカーゲームは8号営業と呼ばれるゲームセンター営業です。
http://fu-ei.info/1_8.html
この営業では金額の大小を問わず遊技の結果に応じて商品(賞品、賞金、有価証券等を問わず)を提供する事は禁止されています。これの例外といえば直接賞品を取るゲームであるクレーンゲームだけです。
よくゲーム大会の賞金と賭博の問題が議論されていますが、賞金の提供者を第三者(スポンサー)とすれば賭博の問題とはなりません。
しかし、賞金の提供者が誰であれゲームの結果に応じて提供されるのであれば風営法第23条第2項に違反する行為となります。
風営法の観点からは風営法の適用を受けている限り大会を行って賞金を提供する事は全て違法と扱わる事になります。

*風営法は地域の実情に応じて各都道府県警察により運用の判断がなされる事が多いので、最終的な運用は各都道府県により異なる場合があります。
ラベル:トーナメント
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 20:00| Comment(0) | TrackBack(0) | ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月17日

ハウストーナメントでトロフィー出せば犯罪行為

ダーツバー等でソフトダーツ(ポーカー、ブラックジャック、ルーレットその他ゲーム機も同様)を使ってハウストーナメントを行い、優勝者等に景品を提供する事は風営法で禁じられています。
http://fu-ei.info/keihin.html (←参照)

この景品が現金であれあ当然違法と思う人は多いのですが、現金以外の商品でも風営法に抵触します。
また、バーで開催した場合にその店のドリンク無料等の特典を与える事も風営法で禁ずる景品提供行為となります。
では優勝した証だけを与えるとしてトロフィーを出した場合、これも同様に違反行為となります。
えっ!と思われる方も多いのですが、風営法ではゲームの結果に応じて景品提供する事は禁じています。


たかが景品提供と思われる方も多いでしょうが、風営法の中での遊技行為で規制すべきは遊技の結果何が得られるかの部分です。
人間は結果として何かが得られるときは力が入りますよね。風営法は人間が本能的に活性化してブレーキが利かなくなる事を防いでいるのです。
景品があるとお客さんは熱くなります。
なければ熱くならないです。
熱くなる=射幸心を煽ってる事になりますし、人間熱くなると行き過ぎる事もあります。
行き過ぎた結果、余分な副産物を生じる場合があります。
例えば熱くなりすぎて喧嘩騒ぎが起きて、その結果負傷者が出るような暴行傷害事案とか、
トロフィーでは物足りず客同しで多額の金銭を賭ける賭博事案とか、
熱くなりすぎて酒が進み過ぎて起きる問題など・・・
風営法ではこの様な余分な犯罪等が生じる恐れのある事を規制しています。
日本の警察は事件が起きなければ動かないとかの批判もありますが、実は風営法では犯罪を事前に防止する動きも行っているのです。

さて本題のトロフィーでも違法になる件ですが、これは風営法の中に○○円以下ならば可能等の規定が存在しないので違法となります。
もしトロフィー等の証的な物で飾り物なら可能等と法律を規定したら抜け道を探す人が増えるでしょう。
町にトロフィー専門の買取店が出来たりするかも・・・
風営法の規定は融通が利かないと言う意見も多いのですが、意図的に風営法を破ろうとする人は抜け道模索の能力がとても高い人が多い現実があります。
これを防ぐには「一切禁止」みたいな条文を作っておかなければ法律が機能しない現実があります。

最近ではハウストーナメント開催前に警察から景品提供に関して中止するように指導されるケースが相次いでいます。
時折ですが、指導に従わず開催して処分を受けるケースもあるようです。
また、景品提供行為に関する罰則は風営法の中でも比較的厳しい罰則となっています。
風営法に違反するという事は、犯罪行為を行ったという事になります。
ラベル:ダーツ 景品
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 02:07| Comment(0) | ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月07日

ダーツバーも風俗営業

ソフトダーツの機械は風営法上のゲーム機となります。
これらの機械を設置してバー等の営業を行う為には風俗営業許可を取得して営業する必要があります。
(ゲーム部分の面積が小さい場合は例外的に許可不要 http://fu-ei.info/10p.html )
もし無許可で営業を行った場合は風営法違反で逮捕される場合があります。
扱いはキャバクラ等他の風俗営業を無許可で行った場合と全く同じです。
経営者は勿論、店長やその他店の営業に大きく関与していた者は同じ扱いを受けます。

またハウストーナメントで賞金を出す行為も完全に違法となります。
客から会費を集めて優勝者等にそのお金を分配すると賭博罪に該当します。
さらに賞金を出さず商品だけ(トロフィー等)を出す場合やスポンサーが賞金等を出せば賭博罪とはなりませんが、ダーツバーは風俗営業である為にこれらの行為も一切禁止されています。
http://fu-ei.info/keihin.html
実際に1000円程度の景品を提供した事により検挙された事例もあります。
この景品提供違反に関しては甘く見ている人が多いのですが、受けるペナルティーはかなり重くなっています。
あまり良い例えではないですが、社交飲食店で卑猥な行為を行った場合より重くなる場合があります。

これら風営法違反は数年前に一部地域で重点的に取締られた時期がありましたが、ここ1〜2年はさほど大きな検挙はない様です。
しかし、ネットカフェやダンスクラブの様に長らく何等指摘を受けなかった業種でも違法である事に違いなければ突然一斉に取締られる事があります。
その様な事になる前に事前にしっかりとコンプライアンス対策を行い長く繁栄出来るお店を創る事が大切だと思います。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 20:37| Comment(0) | ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年02月13日

風営法的ダーツバーの開業方法2

風営法的ダーツバーの開業方法
http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/170069376.html

の続編です。

ダーツバーを始めるには風営法的には様々な制約が課せられるわけですが、その中にも当然に目的はあります。
今回は規制の目的からダーツバーを見てみます。

そもそもデジタルダーツが風営法の対象である事からして、ダーツ機そのものを賭博の虞があるという考え方になっています。
これはダーツ機に限らずゲームセンターの機器全ての共通している事です。
「賭博」と考えると凄く重いイメージがあるでしょうが、実際にはいかがでしょうか?
知り合いや他のお客さんと勝負といった感じでゲームをしている人いませんかね・・・
金銭を直接賭ける以外にもドリンクを賭けたりと・・・
ダーツバー等ではテキーラーを飲ませるといった賭けもあるようですし。
当然、本当の賭博場の如く大金を賭けてといった感じではないでしょうが、小さな勝負事が射幸心を煽り、将来的にそこがエスカレートする虞があります。
実際この様な事があるので、風営法の規制から外す事が出来ない様ですね。

また、風営法ではゲーム機を用いた遊技の結果に応じて景品を提供する事を禁じています。
ハウストーナメント等で賞品を提供する事はノーフィーでも違法となります。
これはゲームセンターの許可を要しない10%未満の店舗でも適用されます。
しかもこの違反は風営法の中でも罰則が厳しい部分です。
営業時間違反や照度違反と比べるとかなり重い扱いとされています。
この景品提供禁止規定は営業時間等の様に間接的に歓楽街の秩序を維持する為のものでなく、景品提供という現実に射幸心を煽り結果的に物を提供している事から厳しくなると考えられています。

ダーツバーを健全に営業するなら、賞品等を提供するハウスイベントを行わず、店内で客が賭博に繋がる行為を行えない状況を作る事が将来的に店を安定させる為に重要と思います。
また、業界全体がこの景品提供等に対して自粛活動を行わない限り、ダーツ機の風営法からの規制緩和は考えられないと思います。


次にBARという観点から、深夜の営業を行うわけですが、
ここで問題がその地域です。
繁華街で深夜帯にBARを行う為には風営法33条に規定する
「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を行う必要がありますが、逆にこれさえ行えば問題はありません。
しかし、この営業は商業系地域以外では殆ど認められていません。
(各都道府県の条例によります)
現実は大阪などでも郊外に多くBARが出来ています。それも幹線道路沿いでなく、路地に入った所などに多くあるのが現実でしょう。
この様な場合、殆どの場合が営業禁止地域です。実際問題、これで摘発を受けるケースはさほど多くないのですが、違法状態には違いありません。
また、近隣とトラブルに陥ったときには確実に警察に通報されて検挙されています。

店をOPENする際は事前にその場所が深夜営業が可能な地域かを確認する必要があります。
正直、深夜営業が可能な地域とそうでない地域で賃料に差が出るでしょうが、それは商売を行うにあたり必要な支出と考えるべきです。
賃料が安いから禁止地域で営業しようといった考えはよくないです。
また商売を拡張していくなかで、金融機関等へ融資の相談に行くと必ず提示を求められるのが許認可の書面です。
BARの場合ですと深夜酒類提供飲食店営業の開始届出書の提示を求められます。
この場合に禁止地域で営業していると当然提示する事が出来ず、融資を受ける事はできません。


店をOPENする際は業界の将来、自分の店の将来をしっかりと見据え、法令順守でOPENして下さい。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 13:44| Comment(0) | ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年12月12日

10%ルールの誤解

風営法ではゲーム機を設置する店を営業する際には風俗営業許可が必要ですが、ゲームのスペースが客の利用するスペースの10%未満ならば風俗営業許可を要しないとされています。ただ許可は要しないですが、風営法の適用される店にはなります。
よく10%未満のゲームスペースなら風営法は関係ないと思われている方も多いのですが、これは大きな誤りで単に許可が不要になるだけです。
なので10%ルールを守っているダーツバー等でも景品の提供や客引行為は禁止されています。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 02:39| ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年11月20日

風営法的ダーツバーの開業方法

ダーツバーにおいては風営法等の問題が多く絡んできます。
それをクリアする適法なお店の開業方法を書いてみます。

1・ゲームセンターになるか?
先ず、ダーツの種類ですがハードダーツならば風営法の対象ではありませんのでゲームセンターとの兼ね合いはありません。
ソフトダーツ(デジタルダーツ機)の場合は機械が風営法の対象機ですので、設置するならばゲームセンター営業となります。

2・ゲームセンター(風俗営業)の許可は必要か?
ゲームセンター営業においても客の用に供されるスペースの床面積に対してダーツ部分が10%に満たない場合は許可は不要です。
ダーツスペースの考え方は機械の面積ではなくスローイング部分も含めた面積となります。だからと言ってスローイングラインを前の方に持っていってもいけません。
風営法には警察庁が出している解釈運用基準というのがあり、そこには遊技設備の直接占める面積の3倍という規定と小さい機械の場合でも1.5平方メートルとするという規定があります。
この様な事からダーツ機のメーカー等によっても異なりますが、1台設置すると約2平方メートルくらいになります。
あと、ダーツライブ設置店にあるタッチライブの様な機械も対象となり、これは1.5平方メートルとなります。
次に客の用に供するスペースの考え方はお店全体から先ず客の出入りしない部分(厨房、スタッフルーム)を省き、さらにエントランス部分やトイレ部分も省きます。
これらの計算で10%に満たないかを判断します。
ダーツが1台の場合は客の用に供する面積が約20平方メートル、2台の場合は約40平方メートル、2台に加えてタッチライブが1台の場合は約55平方メートル、3台とタッチライブ1台なら75平方メートルとなります。
これに加えて厨房等の面積が加わるので2台設置ならば20坪適度の物件が必要と思われます。
これらの基準におさまれば許可は不要で、10%を超えた場合は許可が必要です。
なお、許可が不要な場合でもゲームセンター営業である事には変りありませんので、一部風営法の規制の適用はあります。ここがよく誤解されている部分です。10%未満ならば風営法の対象外ではありません。風営法の許可が不要なだけで風営法の枠の中には残っています。
また、許可が必要な場合でも地域によっては許可を得れない場所もあります。その場合は地域を変更するか台数を減らすかです。
許可を取得した場合は営業時間は原則24時までとなりますので、深夜に営業を行いたい場合は10%に満たない様にしましょう。

3・深夜酒類提供飲食店営業の届出は必要か?
深夜に酒を主に提供する場合は警察署で届出が必要です。
酒以外の飲食物がメインの場合は届出不要ですが、バー営業の場合はメニューにフードメニューがあってもそれは主ではないので厳しいです。
深夜酒類提供飲食店営業は可能な地域とそうでない地域があります。特に住宅系の地域では不可能な場合が多いので、その場合は場所を変えるか、深夜営業を行わないか、お酒を出さないかです。

ダーツバーでの主な法規制
・景品提供の禁止
ソフトダーツ(10%未満も以上も)でハウストーナメント等を行って結果に対して景品(商品、賞金、割引券、飲食代無料サービス等)を提供してはいけません。
ノーフィーで行っても禁止されています。万が一フィーが発生している状態で賞金が発生すると風営法違反に加えて賭博罪となります。
賭博行為に関してはソフトでもハードでも禁止です。

・営業時間の制限
ゲームセンター許可を得た場合は24時から日の出までは営業が出来ません。

・接待行為の禁止
店員と客が一緒にダーツゲームを行ったり、談笑する等は接待行為に該当します。
当然にダーツ以外のトランプゲーム等をカウンター越しに行う事も接待行為に該当します。
接待行為を行うには社交飲食店の許可が必要となりますが、ゲームセンター許可との併用を行う事は理論的には可能ですが、18歳未満は常時出入り禁止、店外から店内が見えてはいけない、店内の配置物に対する見通し規制等様々な制約が発生しますし、併用の許可は警察署としてはあまり認めない傾向です。

・深夜遊興行為の禁止
ゲームセンター許可を取得していない場合は深夜営業が可能ですが、深夜においてイベントを行ったり、客にダーツ等を勧める行為(客が自ら勝手にダーツをする行為は可能)は禁止です。

なお、営業が出来る地域や出来ない地域の定めは各地域の条例により異なります。
ダーツバーを開業する場合や現在営業しているがコンプライアンスの問題が気になる方は、そのお店の存在する都道府県で風俗営業を取扱っている行政書士に相談して下さい。

行政書士雨堤孝一事務所では大阪府下の営業に関する相談、手続を承っております。

(風営法=風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 20:07| ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年11月07日

ダーツのコンプライアンス

最近、僕もダーツを始めて、若干はまっています。
やればやるほど面白いですよね。
しかし、現状のダーツには色々な法的な問題点があります。

先ずはゲームセンター許可との絡みです。
ハードダーツなら問題なのですが、最近流行っているのはソフトダーツで、これは機械が風営法のゲーム機扱いとなります。
但し、店の営業部分の面積に対してダーツのスペース(機械の面積×約3倍)が10%未満ならばゲームセンターの許可は不要となります。
しかし、現実の問題として90%以上がダーツ以外という店は大型店くらいしか存在しないのが実態でしょう。
という事はやはり殆どの店でゲームセンターの許可が必要となります。
しかし多くのダーツバー等では許可を得ていません。
何故ならば許可を取得すると風営法による時間規制の問題があり、深夜営業が出来なくなります。
この現状、法律的にはどう考えても違法と言える状態です。
深夜に店を開けたいから許可を得ない・・・
この似た事例があります。それはホストクラブです。
ホストクラブも深夜に営業する事が多かった業態です。
ホストクラブも風俗営業許可が必要で、この場合も深夜営業は出来ません。
でも多くの店が時間外営業を行っていた実態がありました。
そして、ホストが流行ってテレビの取材等を受けるまでに至った時に問題が起こりました。
テレビ等ではホストの1日を密着取材をしたりして、結局違法な実態をテレビに晒す形になりました。
その結果、東京の超有名なホストクラブまで検挙される事になりました。
それ以降、ホストの深夜営業は変わりました。といっても、その段階では深夜営業を止めたわけではありません。
なんと許可を取得しない形で営業を始めました。許可があるから深夜営業が出来ないという発想です。
しかし、こんな事は許されません。深夜営業は許可を得て営業上の違反行為ですが、この場合は無許可営業で罪も大きいです。
車で言うならばスピード違反と無免許みたいな感じです。
そしてホストクラブは許可を得て、深夜営業を慎む傾向にシフトしていきました。
その結果、午前中等の明るい時間まで営業する店も増えてきました。(勿論これは合法)

ここで気になるのは、流行すれば世間的に目立つ関係で、違法行為があれば取締られやすくなります。ダーツも利用者が増える傾向にありますし、CS放送などではプロ選手が出演したりとなっている現状があります。
このままでは大変危険です。

是非、全ての店が必要な許可を取得して、深夜営業を謹んではと思います。
ダーツの協会等はスポーツとして主張しているわけですから、あえて深夜にしなくても、本当にダーツをしたい人は十分にプレーできると思います。
ちなみに、無許可営業で検挙されると、最高で懲役2年の刑があります。店の関係者はこの罪で処罰されると最低でも5年間は同種の営業を行う事は出来ません。
特にダーツバー等はプロ選手が経営者や店長、店員の事が多いので、捕まってしまうと社会的にもダーツそのものが肩身の狭い状態になります。

そしてダーツはスポーツと考える中で、深夜に拘る必要はないと思います。
逆に深夜を中心にダーツを続ければ、ダーツをしない人達等からはスポーツと看做すことは難しくなると思います。
特にバー等の酒が提供される場所で営業している事が多く、スポーツなのに酒?となります。
ダーツを深夜&酒と絡めていると、風営法規制の対象外になる事も無いでしょうし、深夜&酒で店が社交場的になっている現状もあるので、様々な問題を引き起こしかねないと思います。

次にダーツの大会に関する問題です。
先ず、ダーツにはプロ大会がありますが、一部の大会ではスコアを店にある様なダーツ機で表示している状況で優勝者等に賞金が提供されています。
刑法上の賭博罪の考え方としては、参加費の徴収方法等により賭博に該当するか否かの判断がありますが、警察庁としてはデジタルダーツ機を用いた大会では1円の金でも提供されると風営法上の問題と見解を出しています。
さらに、ダーツバー等においてもアマチュア参加型でトーナメント等を行い、それに賞金が提供されているケースがあります。
これも当然に違法です。
また、ダーツの成績に応じてバーの飲食代金等に充てる事も風営法違反となります。


まとめると、
・ダーツ設置店は風俗営業許可を取得し、深夜営業をやめる。
・プロの大会等で賞金が発生する場合はデジタル機のモニター部分等を塞ぎ、手書きでスコアを計算する。
・ダーツバー等での賞金や景品が出されるイベントは中止する。
今の現状から考えると厳しいかもしれませんが、先ずは現状の法律を守る事は大切です。
業界団体等では規制緩和を関係機関へ求めている様ですが、先ずは現行法の遵守が必要です。
規制緩和というものは、現状の規制の中ではこれ以上世の中が発展しないと考えた時に、規制を緩和し、それと同時に実態を拡大するのが通常です。
現行法に違反があれば規制緩和を求める事は論外になります。
立法側から見れば、現状の法違反者に法を改めろといわれても・・・という感じです。

ましてや業界団体はスポーツという事を主張している現状があります。
これは正しいと思いますが、スポーツであればこそ、現行法違反を継続するのは良くないと思います。

是非、みんなでダーツのコンプライアンス意識を向上させ、楽しく&継続的にダーツが出来る環境を創りましょう。
大きな問題が起こってからではダーツが世の中から認められなくなってしまいます!
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 20:59| ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年11月03日

ダーツバーの風営法上の問題点2

ダーツバーでは時折ハウストーナメント等というイベントを開催しています。これに関しての問題点は2つあります。
一つは参加費を客から徴収して、それを原資として優勝者等に賞金を提供している問題です。この場合は賭博行為に該当します。
また、現金以外の景品を提供した場合にも問題はあります。何故ならばソフトダーツ機は風営法上のゲーム機に該当する関係上、景品にも一定の制限がかかります。
他にも、その店での飲食代等に充てるケースがありますが、こちらも風営法上出来ない行為です。
何れにせよ賭ける行為は問題です。

二つ目はイベントを深夜帯に行っている事です。これは風営法上の深夜遊興行為に該当し、禁止されています。

現在ダーツの業界は規制緩和を求めていますが、現状での法律を遵守出来ていないと協議のテーブルにすらつけません。

先ずは業界をあげてコンプライアンス意識を向上する事が重要です。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 21:26| ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月27日

ダーツバーの風営法上の問題点1

ダーツバーは朝まで楽しめて、お酒も飲めて、時折イベントがある等、凄く楽しい場所ですが法律的には色々と問題があります。

・ゲームセンター営業許可との問題
ダーツバーにはデジタルダーツが設置されていますが、これは風営法ではゲームの扱いになります。ゲームを店に設置する場合はゲームセンター営業の許可(風俗営業許可)が必要です。但し風俗営業許可を取得すれば深夜の営業は禁止となります。
実状は多くのダーツバーは風俗営業許可を取得していません。しかし全てのダーツバーが無許可営業ではなく、ダーツスペースが客室面積の10%未満なら許可は不要です。ダーツスペースとはダーツ機械の三倍の面積とされています。客室面積はとは客が立ち入る面積からトイレやエントランスを差し引いた部分です。この計算でいくと約7坪客室があれば一台のマシンが設置できます。三台マシンがあれば21坪の客室となり、店全体の広さは約30坪が必要となります。これはかなり広い店です。
実状はこの10%ルールを超えるダーツスペースを有するにも関わらず許可を得ていないダーツバーが多いです。確かに許可を得たら深夜営業は出来ないですが、この考え方は問題があります。許可を得れば深夜だけ営業が禁止ですが、得てなければ常に営業できません。

無許可営業で検挙されたら最高で二年間の懲役又は二百万円の罰金ですし、以降五年間は許可を取得する事が出来なくなります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:16| ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年09月12日

お店がいつの間にか違法風俗店!<ダーツバー編>

最近ではダーツを置いているバーが増えてきました。
お酒を飲みながら深夜にダーツが楽しめるお店ですね。
しかし、これらのお店は法律的に問題があるケースが多いです。
ダーツの中でも特にソフトダーツの場合は、そのマシンがゲーム機に認定され、ゲームセンター(風営法2条1項8号)扱いになってくるケースがあります。
勿論、ソフトダーツを置いたから全てのお店がこれに該当するとは限りません。お店の客室面積の10%未満の広さでソフトダーツを行う場合はこの規定に含まれません。
ただ、ネットとかでこれらの解説をしているサイトには1フロアの10%未満と記載されていて、それを信用してお店を始めたが、その後警察の立入りにより摘発されたケースもあります。これはダーツに使用する面積が店全体面積の10%未満で計算した為であり、本来は客室(トイレや厨房を除いた部分)で計算しなければならないからです。
この面積問題の他にも、バーの営業(飲食行為)は形だけで、実際はダーツしかやっていない様なケースはゲームセンターと看做される事もあります。
また、ゲームセンターに該当しない場合でも、店で深夜にダーツイベントを行うと、風営法32条2項の深夜において客を遊興させる事となり、違法となります。イベントを開催しなくても深夜にダーツのプロがいて、ダーツを客に勧めたりしても同様となります。

ダーツ営業はその店の構造、台数、機械の種類、営業時間、営業内容等で色々な解釈があります。
ダーツバー等を営業されている方は是非一度当事務所にご相談下さい。
電話(大阪)06−6344−3481
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 15:36| ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。