2019年02月19日

射的は風俗営業

全国各地の温泉街にはレトロな射的屋さんがあったりします。射的はコルクでできた弾で商品を撃って、落ちてくればもらえる仕組みです。古くからあるお店などは観光名所になっており、大人から子供まで楽しんでいる光景も見受けられます。
しかし射的はパチンコと同じ風営法第2条第1項第5号に規定される風俗営業です。遊戯を行なって景品が得られるというカテゴリです。また常設の店舗に限らず露店でも適用されます。
射的もそうですが、古くからあって観光名所になっているスマートボールも同じ扱いです。風営法は古いと言われることがありますが、古いが故に古くからの営業は適用を受けます。風俗営業という事は年齢制限の問題が生じますので、店によっては年少者の立入を厳しく制限しています。なお、本来はどの店も年少者立入を制限する必要があるのですが、不思議な事に一部の観光地では子供の立入が見受けられます。

因みに射的等はショッピングセンターのイベントで行われたりしているケースがありましたが、これらも当然風俗営業に該当されるという見解が昨年再度見解が出されていますので、許可を受けず射的イベントを行えば無許可営業罪となります。
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2018年11月29日

ライブハウスの特定遊興飲食店許可申請


平成28年6月23日新たに生まれた特定遊興飲食店許可制度、最初の頃に許可取得したのはダンスをさせるクラブ(旧3号営業)が殆どでしたが、最近はライブハウス等が深夜イベントの為に取得するケースも増えています。

特定遊興飲食店許可は風俗営業許可と異なり、該当する営業を行わない日は規制が適用されません。なので年に数回だけの深夜イベントの為に取得したとしても、そのイベント日以外は特定遊興飲食店としての規制を受けず今まで通りの営業が可能です。

ただ問題点としては特定遊興飲食店許可の取得可能地域は限定的であり、大阪でもキタとミナミの繁華街中心部のみとなります。しかし、大小含めるとライブハウスは色んなエリアにありますし、そもそも特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域は風俗営業の営業延長可能地域を参考に作られています。その為、飲屋街が基本的には指定されているのですが、ライブハウスは飲屋街だけにあるとは限らないです。

飲屋街にあるライブハウスだけが深夜イベント可能というのは、少し違和感があります。特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域に関する見直しはあっても良いのではと思います。



行政書士 雨堤孝一

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2017年12月17日

風俗店火災で死傷者多数

12月17日午後2時頃にさいたま市大宮区の風俗店(個室付特殊浴場)にて死傷者多数となる火災が発生したようです。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171217-00000052-jij-soci

この様な風俗店は建替えや改修には風営法規制の関係で大きく制限され古い建物が多く、燃えやすかったり通路が狭かったりするケースが多くあります。また改修可能な場合においても個室型風俗店の場合は算定上の収容人員が少なく避難通路が広く設計されていないケースがあります。更には、この様な風俗店で火災等が発生してもお客さんも直ちに避難しないケースもあり逃げ遅れの原因となります。


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2017年12月01日

大手居酒屋が風営法違反で書類送検

大手居酒屋チェーン店が客引により風営法違反で書類送検されました。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171201-00000005-tbcv-l04

風営法では風俗営業等でなくても深夜飲食店が客引きする事は禁じられています。
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2017年07月20日

ケバブ店でも風営法適用し処分

ケバブの店が風営法違反で書類送検されました。

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6247565

容疑の内容は客引き行為です。

風営法は風俗店等のみならず、一般の飲食店でも一定の場合に適用されます。
大阪等でも風俗営業許可を取得していないガールズバーの客引き等で適用した事例があります。
ラベル:繁華街 客引き
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2017年02月04日

逆引きは重罪です

風俗営業許可を受けているキャバクラやラウンジ等が店の外で通行人等に声を掛け来店を促す行為は風営法にて禁じられている逆引き行為となります。逆引き行為でお店が検挙された場合、各種違反の中でも比較的長い期間の営業停止処分を受けることとなり、更には風俗営業のみの営業停止ではなく同時に食品衛生法に基く飲食店営業も営業停止処分を受ける事になり、そのお店は営業停止期間中一切の営業ができなくなってしまいます。行政処分のみならず刑事事件として、逆引き行為を行った者は現行犯逮捕され48時間の拘束をされる事が多くなっています。
逆引きに関する取締にはオトリ捜査が行われるケースがあり、オトリ捜査は違法ではないかと思われる方も多いですが、風俗営業等の逆引きに関しては判例でオトリ捜査が認められています。なお判例では従業員が通行人に対して先に声を掛けた場合に限り違法行為としており、路上であっても通行人が従業員に対し声を掛けた場合等は逆引き行為に当たらないとしています。
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2015年10月09日

神戸三宮で客引規制

10月1日付けで兵庫県は三宮北側地域を県条例に基づき客引全面禁止地域に指定しました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151002-00000058-san-l28

この様な条例は大阪等でも導入されています。
これにより風俗営業(キャバクラ等)以外の居酒屋やバーであっても客引行為は禁止されます。
ラベル:客引
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2014年09月28日

大阪ミナミで大規模な客引き一斉取締

9月27日大阪ミナミの歓楽街で客引きの一斉取締が実施され6人が逮捕され16人が補導されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140927-00000110-mai-soci

10月1日に「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」が完全施行される事もあり、大阪府警は今年だけで大規模な客引きの一斉取締を10回以上実施しています。

http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000267087.html

今回の取締では風俗営業許可を受けていないガールズバーの客引きを取締り、ガールズバーで接待行為が行われていたとして無許可営業罪で店の責任者等6人が逮捕されました。
ガールズバーにおける接待行為による検挙は数年前から引続き継続されており、カウンター越しの接客でも継続的に客の相手をしたり、客が歌うカラオケに対して手拍子や拍手等の行為があれば風俗営業許可が必要な接待行為として処理されています。

現在のルールでも風俗営業許可を受けている店はいかなる方法においても客引き行為が禁止されていますが、10月1日以降は業種を問わず居酒屋やエステ店等でも自店前以外での客引き行為は市条例により禁止され罰金が科せられます。
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2014年02月26日

案内所条例に違憲判決(京都)

京都市内で禁止区域において風俗案内所を営んだとして2010年に逮捕された元経営者が、京都府を被告として案内所条例の規定は違憲として訴えた訴訟の判決が2月25日に京都地裁であり、府条例の規定は違憲であり無効との判決となった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140226-00000022-asahi-soci

案内所に対する規制は風営法の様に全国的な法律ではなく、各自治体の条例で規定されています。(現在は京都府の他、東京、愛知、大阪、広島、福岡)
京都の条例の特徴として営業を禁止する区域がかなり大きいところがポイントになっていました。
隣接府である大阪の条例では風俗営業(キャバクラ等で性風俗で無い営業)の禁止区域と同等になっており、キャバクラのできる地域では案内所も営業でき、逆にキャバクラができない地域では案内所もできないとなっています。
今回問題となった京都府条例では、風営法における店舗型性風俗店規制よりさらに厳しいものとなっており、実質的に営業可能な場所が殆ど存在しないものとなっていました。
ラベル:案内所 違憲
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2013年09月16日

大阪キタで客引き一斉摘発

9月13日未明に曽根崎警察署等により大阪市北区でキャバクラやガールズバーの従業員ら男女7人が風営法違反容疑や迷惑防止条例容疑で逮捕されました。

7人は深夜に路上で不当に客引きなどをした疑い。
また、各店の経営者らに対しても曽根崎警察署により事情聴取が行われています。
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2013年07月18日

ガールズバーでのトラブル絶えず

先日大阪市北区で発生した殺人事件の発端はガールズバーにおける料金トラブルでした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130716-00000058-mai-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130716-00000057-mai-soci

今回逮捕されたガールズバー店長の客に対する暴力行為が常態化していた。料金トラブル以外にも客引きを断った者に対する暴力行為もあったようです。

ガールズバーはカウンター腰で客に接客し風営法上の接待行為に該当しないという主張で風俗営業許可を受けず営業している店が多くあります。
ただ昨年もガールズバーにおいて少女が飲酒により死亡する事件が発生した事や、悪質な客引き行為も問題となっています。

今回の事件を受けて大阪府警では再びガールズバーに対する取締を強化しています。
これだけ問題が発生すれば取締強化に加えて、ガールズバーの客離れが起きる可能性も十分考えられます。
いつもどの業種でも同じですが、取締強化等の原因は必ず業界自らが引き起こしていますね。
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2013年04月14日

大阪ミナミに新たな景観協定

大阪ミナミの心斎橋商店街に新たな景観協定が定められ、指定された地域では風営法に該当する業種や風俗案内所、さらに深夜営業する店を新たに作ることが出来なくなりました。

http://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000208468.html

この協定により心斎橋商店街(鰻谷から宗右衛門の間)に面する多くの土地では性風俗店をはじめ、キャバクラ、麻雀、ゲームセンター等の風俗営業や深夜まで営業する飲食店、さらには風営法では場所規制の存しない無店舗型性風俗営業等の用として新たに場所を用いる事ができなくなりました。

なお、ミナミでは今回の場所に近接した宗右衛門地区の地区計画によって、飲食店以外の営業を禁止する規定が平成22年から存在しているなかで、新たな街造りの為の協定ができた形となります。

http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/195845555.html

ミナミで新たな営業や建築を行う場合は、当該営業が可能な地域かを事前に調べてから行う必要があります。
ラベル:ミナミ 景観
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2013年01月17日

大阪の料亭 売春で摘発相次ぐ

大阪府警等により大阪市西区の歓楽街「松島新地」や大阪市生野区の歓楽街「今里新地」にある料理店で売春防止法違反による摘発が相次いでいます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130116-00000590-san-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130115-00000101-mailo-l27

これらの摘発により経営者ら15人以上が逮捕されたようです。
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2012年06月25日

ラブホテル火災に備えた連絡会(兵庫)

兵庫県警は兵庫県や神戸市等とラブホテル等の防災対策等について話し合う連絡会を開いた。
兵庫県内には風営法上のラブホテルや風営法の対象とはなっていないが外見等がラブホテルである類似ラブホテルを含めて200件以上存在する。
先日の福山市内7人が死亡したホテル火災を受けての連絡会開催となっている。
風営法は警察、消防法は消防、建築基準法は市等の建築課と規正法毎に所管する行政が異なっている為に指導する内容に矛盾が生じる場合等もある事から、この様な連絡会を開催し指導内容等の一致を行う事が目的とされている。
ラベル:火災 ラブホテル
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2012年02月12日

SMバーで全裸の警察官が逮捕される

北海道警察札幌中央署が札幌のSMバーに風営法違反(無許可営業)で摘発に入った際にステージ上に全裸の状態で女性従業員にロープで縛られた厚別署の警察官がおり、公然猥褻の容疑で現行犯逮捕となりました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120211-00000272-sph-soci

この店の元々の容疑は無許可営業ですが、これは従業員が客に対して接待行為を行うために必要な許可です。この違反だけならば客側が逮捕される事はありません。
しかしならが公然猥褻に関しては客であれ店であれ適用されます。
また、大勢の前で全裸姿を見せる行為は如何なる許可を取得しても公然猥褻罪となります。これは風営法上のストリップ劇場においても適用され、ストリップ劇場においても陰部等を客に見せた場合は公然猥褻罪が適用されます。
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2011年10月19日

和歌山で歓楽街の一斉取締り

和歌山市の歓楽街で10月17日に和歌山県警本部などが60人体制で取締りを実施。
客引きの容疑で逮捕者が出ました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111019-00000060-san-l30

歓楽街における客引き等の問題は全国的な問題となっており、様々な地域で厳しい取締りが行われています。
また、客引きを行った風俗店に対しては長期間に及ぶ営業停止処分等が科せられます。
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2011年08月03日

大阪京橋で客引き一斉摘発

7月に大阪の京橋(大阪市都島区)エリアにおいて集中取締があり10人が逮捕されました。

以下、読売新聞引用(8月2日)
 都島署は1日、7月に実施した京橋駅(大阪市都島区)周辺の集中取り締まりの結果、強引な客引きをしていた飲食店従業員ら24人を風営法違反(客引き行為)容疑などで摘発し、うち10人を逮捕したと発表した。
 集中取り締まりは、歓楽街対策の一環として京橋周辺に防犯カメラ16台が設置されたことを受け実施。同署の発表によると、通行人の前に立ちふさがったり、午前0時以降に客引きをしていた飲食店やガールズバーの従業員ら男女6人を府迷惑防止条例違反、風営法違反の両容疑で、大麻取締法違反(所持)、貸金業法違反などの容疑でそれぞれ4人を逮捕した。
 このほか、看板やたこ焼き店の店舗の一部がはみ出すなどして、道路を不正使用していた店の経営者に警告などを行った。
----------引用ここまで

大阪府下では歓楽街対策を重点課題としていることもあり、今後も歓楽街における取締は強化されていく傾向があるようです。
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2011年02月05日

カラオケボックスと風営法の関係

カラオケボックスと風営法の関係はどの様になるかを簡単に検証してみます。

風営法には様々な業態が規定されています。
http://fu-ei.info/
に作成中のHPですが一覧があるので参照下さい。
これらの中から該当するものがあるかを見ていきます。

・2条1項1号及び2号に関しては「接待」行為が含まれます。一般的なカラオケボックスにおいて店員が客に対して接待する事はないので、これには該当しません。

・2条1項3号及び4号に関しては「設備を設けて客にダンスをさせる」が定義に含まれます。カラオケボックスにおいて客が個室内で歌って踊ってと盛り上がる事はよくありますが、これが「ダンスをさせる」に該当するかがポイントになります。
カラオケボックスの場合、客は個室を借りてその室内で客が勝手に歌ったり踊ったりしています。
逆に3号営業のクラブの様な場合は、店側(主催者)が存在し、そのフロアー内で客を躍らせていると解されます。ポイントとしては「ダンス行為」が「営業」として行われているか否かとなります。
カラオケボックス内で踊っている場合は「営業」には該当せず、客達の自由な行為となります。
但し、カラオケボックスのパーティールーム等を誰かが借りて、その者が主催者としてダンスイベント等を行う場合はその主催者による営業行為となりますので、その主催者が3号の営業者に該当します。
風営法における場所借り営業は通常の賃貸借契約にて借りている場合と同様の考えになりますので、一時的な場所借りでも借りた側に許可取得の義務が生じます。
ただ結論としてカラオケボックスは3号及び4号には該当しません。

・2条1項5号に関しては10ルクス以下の暗い部屋という事が定義ですが、通常カラオケボックスの明るさはそれ以上と考えられ、これには該当しません。但し、極端に部屋が暗いカラオケボックスを作る場合はこれに該当する可能性はあります。

・2条1項6号に関しては広さが5平方メートル以下の営業に適用されます。一般的なカラオケボックスに関してはこれ以上の広さを有していますので、これにも該当しません。但し、5平方メートル以下の個室を設けて、ドリンク等の飲食物を提供するとこの営業となり許可が必要になります。

・2条1項7号及び8号に関してはパチンコ、麻雀、ゲームセンターの規定です。基本的には該当しませんが、通常のカラオケ機器以外にゲーム機を設置する場合等はゲームセンター営業に該当する事になります。

・2条6項から11項に関しては基本的には該当する要素がありません。
但し、カップル専用のカラオケボックス、カラオケのモニター画面が殆どアダルト映像等の場合は該当する可能性はあります。

・法32条に関しては通常のカラオケボックスの場合、ドリンクなどの飲食提供がありますし、深夜に営業している事からこれに該当します。
ただ、32条の営業はファミレス、ファーストフード等の場合でも深夜に営業していれば該当する営業であり、届出等の手続も一切ありません。但し、法32条1項2号に定める「深夜において客に遊興させないこと」という規制は対象になります。また、32条1項1号の構造基準が適用される為、個室の広さを9.5平方メートル以上にする必要や、客室の明るさを20ルクス以上にする必要はあります。

・法33条に関しては「酒」が提供する飲食物の主であれば該当します。一般的なカラオケボックスに関しては米飯、ピザ、めん類等のフードの提供比率が高いことからこれには該当しない事が多いとされています。但し、提供の内容によっては該当してくるケースも考えられます。

よって、一般的なカラオケボックスにおいては法32条の深夜飲食店(飲食物の提供内容により33条の深夜酒類提供飲食店営業)の部分が該当すると考えられます。

風営法とは直接関係ないですが、最近では各自治体条例でカラオケボックスに対する防音の基準や夜間の年齢制限等が行われています。
さらに当然の事ですが建築基準法、都市計画法、消防法等の規制は当然に対象となるので、それを遵守する必要はあります。
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2010年12月26日

海水浴場でのタトゥー禁止

須磨海岸でタトゥーの露出が禁止されるそうです。
http://gsearch.news.yahoo.co.jp/gs?key=%BF%DC%CB%E1%B3%A4%B4%DF&ty=d&aid=QYSK20101225OYM28LG____002&dbid=QYSK&ind=1&dbty=0&andor=0

事の発端は今年の夏に海岸で薬物事案が発生した事にあります。
その際、海の家でクラブ的イベントが開催もされていたそうで、風営法との問題も指摘されています。
http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/160511266.html

色んな経緯から須磨海岸に関する条例改正への動きになっていると思いますが、今回は神戸市はかなり本気です。
また、この条例が可決された後には今後全国的にこの様な動きに繋がると思います。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 13:00| 歓楽街総合 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年09月06日

個室ビデオの規制強化

9月1日より大阪市の建築基準法施行条例が改正され、個室ビデオ等(カラオケボックス、漫画喫茶、インターネットカフェなど)に関する建築規制が強化されました。
これにより、施設の規模等にもよりますが、屋外への出入口を2ヶ所以上設ける義務や廊下幅の基準が設定される事になります。
また、建築時点での手続義務化範囲も拡大されました。
http://www.city.osaka.lg.jp/keikakuchosei/page/0000081495.html
ラベル:試写室 火災
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