2017年12月19日

風営法既得権と火災対策等

先日、風俗店火災にて多くの死傷者が発生しました。この様な歓楽街にある建物で火災が発生すると多くの死傷者を出す要因に風営法の既得権問題があります。
日本の消防法や建築基準法は火災や地震等の天災も含めて多くの犠牲者が出ると様々問題点が議論され再発を防ぐ為に法改正が行われていきます。これにより安全基準が引き上げられ次のリスク軽減が行われていきます。

ただ法改正が行われて基準強化されても改修されない建物も多くあります。改修されない理由は様々です所有者の経済的理由等もありますが、風俗店が入る建物に関しては風営法が影響している場合もあります。
風営法に規定される店舗型性風俗店(ソープランド、ファッションヘルス、ラブホテル、ストリップ劇場等)は各都道府県の条例により営業が多くの地域で禁止されています。但し、条例で規制される前から営業している場合に限り同じ場所で同じ営業者が同じ構造を維持する事により禁止規定の例外とされます。これが既得権営業と呼ばれています。
既得権営業の店はもう二度とできない営業である事からも高値で営業法人の株式が売買される程価値があるとされています。
その既得権営業を営む店にとって改修工事は既得権を失う恐れがある行為にも繋がる事から古い建物がそのまま使われているケースが多くあります。また建物の老朽化により本来であれば建替時期が到来している場合でも風営法の規定では建替を行えば既得権は消滅するとされています。高い価値を維持しようと古い建物をそのまま使って営業を継続しようと考える事に繋がります。
過去の災害事例としてもラブホテル等の火災では多くの犠牲者が出ています。風営法による規制も安全上の理由で、店の規模等が同一になる事を条件にする等で改装を認めない限りこの問題は年々増加する可能性はあるかと思います。
ラベル:防災 建直し 改修
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:47| Comment(0) | 既得権関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年10月29日

既得権性風俗をグループ化し社長ら39人が逮捕

警視庁保安課は29日に東京都台東区にあるソープランド8店で売春をさせたとして経営者ら39人を逮捕し21人を送検したと発表した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121029-00000031-mai-soci

この地域におけるソープランド営業は既得権営業と呼ばれ、従前から営業していた者(法人又は個人)だけに認められる営業となっています。
しかし今回摘発を受けた法人は運営を一元化し営業を開始した事によって、従前からの営業者による運営が行われていない事から既得権が消滅したとみて保安課が調べ(正当な既得権を有する者以外による無届の営業)を行っていた。
その調べの中で売春防止法違反の疑いが浮上し今回の摘発に至った。

風俗営業や性風俗特殊営業において許可取得や届出を行っている法人で実質的に運営を行わず、グループ経営などを行いその本来の許可や届出の意義を失っている場合は無許可営業や無届営業として摘発を受ける事になります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 14:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 既得権関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年03月05日

風営法上の既得権営業店の構造変更

風営法対象営業において、その場所では新規の営業が禁止されているが、規制より以前から営業していた事により既得権として営業が認められている店舗があります。
特に店舗型ファッションヘルス、ソープランド、デリバリーヘルスの受付所(ホテルヘルス)、ラブホテル、テレフォンクラブ等に多く存在します。
これらは法規制以前から営業しており、その後に規制が出来てその場所における営業が禁止された場合に店を廃業させられる事になると、今まで経営者がその店に費やした財産を国家が一方的に取上げる事になってしまいます。
なのでこの様な場合はその者1代限りで営業を認めています。(法人の場合は法人が存続する限り)

通常お店ではその営業にあわせて店内改装等を行う事がありますが、既得権営業の場合は原則として認められていません。
そもそも既得権を認めた趣旨は、営業禁止であるが今あるものを消滅させる事は出来ないからという部分にあるので、これを新たに改装することは趣旨反し認められません。
当然、電球の1つの取替えが認められないわけではなく、ある程度までは可能な部分もあります。

逆に特に認められない部分として代表的な事としては客室部分の面積増加です。
この行為は営業の拡大となり、ある意味その場所において新規出店を行うのと類似の結果に繋がってしまいます。
また壁等を変更する行為も基本的に認められません。 
さらに天災等で営業所が消滅した場合における復旧も認められません。

もし認められない改装を行ってしまった場合は、その既得権を得た状態を失っており、既得権そのものを喪失したと扱われ、その店は営業を継続する事が出来なくなります。
基本的に既得権営業の場合は改装等を行うことをあまりしないほうが良いですが、もし改装を計画される場合は事前にその都道府県で風営法に精通した行政書士又は管轄の警察署に相談をし、確実に確認を行ったうえで実施する必要があります。

*行政書士雨堤孝一事務所では大阪府内の風営法案件を専門に取扱っております。
大阪府内における既得権営業の改装等についての相談も承っております。
http://www.amazutsumi.jp/
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 17:15| Comment(0) | 既得権関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月03日

性風俗店の既得権売買

現行の風営法においては無店舗型以外の性風俗営業は殆どの地域で新規に行う事はできません。その関係で法規制前に出来た店を売買するケースがあります。
しかし、売買と言っても法律的には既得権そのものを売買する事は認められていません。
法的に可能は手段は一つしかなく、その既得権を有している会社の株式を売買する事です。
この行為に関しては風営法にて規定されているわけではなく、商法や会社法の規定で定められている株式を取引する事になります。

既得権を有する性風俗店の運営法人の売買は、ファッションヘルス、ソープランド、ホテルヘルス、ラブホテル、アダルトショップ等がありますが、比較的価格が低いホテルヘルスでも数百万〜で、ソープランドやファッションヘルスにおいては、土地建物も含めると数億円という金額になる場合もあります。
こんなに高額な売買ですが、意外と簡単に取引をしているケースが多くあります。
株式といっても売買は他の売買と何等変わりはありませんから、お互いが合意していれば簡単に書面もなくお金と会社の印鑑等を交換する様な形式でも法的には問題ありません。

しかし、最近はこの売買を巡るトラブルも増えています。
真の権利者で無い人からの買ってしまうケース等が増えています。
株式の所有者というのは謄本等にはのっていません。
法人の代表者は登記されていますので、その代表者が売りに来た場合にその人が株の所有者と信用して取引するケースがあります。
しかし、会社というものは株の所有者(株主)と代表者はイコールとは限りません。
特に性風俗の世界では、所有者はお金を出す金主さん的な方で、代表者は任されている人というケースが多いです。
この場合、買ってしまうと色々なトラブルに巻き込まれてしまいます。

さらに、法人は買ったものの、実は風営法上違法な店であるケースもあります。
それを買って運営していた場合に警察等の立入があれば、その立入時に運営している人間の責任となり得て、多額の費用を費やして手に入れた店で捕まってしまうという最悪のケースもあります。

また、個人名義の既得権を売買する話もありますが、法律的には成り立たない行為です。
これは法律上認められていません。

性風俗の既得権に関する売買等をされる際は、色々なリスクも付きまといます。
この様な取引をされる場合は是非一度、行政書士雨堤孝一事務所に御相談下さい。
ラベル:既得権 売買 権利
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 17:40| 既得権関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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