通常、デジタルダーツ機を設置する営業は風営法上ではゲームセンター扱いとなり風俗営業許可が必要となります。
許可を取得した場合には深夜に営業できない等の制限がかせられます。
ただし、その店の同一フロアにおける客の用に供する面積(エントランス、厨房、トイレ、事務所等を除いた面積)の10%未満がゲームの用に供する面積であれば許可取得は現状不要とされています。(但し、許可取得が不要ではあるが風営法の対象外になるわけではないので、景品提供禁止等の条項はそのまま適用される。)
実際に多くのダーツバー等ではこのルールを適用して営業しているのが現状です。
ただ、ゲームの用に供する面積の計算を誤っているケースがよくあります。
この面積は基本的にゲーム機の大きさ(水平方向で一番広く計ったもの)の3倍となります。
これを単純にゲーム機の大きさで計算されている方がおられます。
さらにこの3倍した値が1.5平方メートルに満たない場合は1.5平方メートルとなります。
また、デジタルダーツ機の場合はこの3倍計算ではなく、ダーツ機の幅×ゲーム機の奥〜スローラインの面積となります。2.2平方メートル程度になる事が一般的です。
ちなみにシュミレーションゴルフの場合はネットの内側の面積と、残りのプレーヤーの待機場所面積となります。
ドライビングゲームはその中でプレイするので、その機械の面積。
この様なルールに基づいて仮に客の用に供する面積が15坪(約49.5平方メートル)の店で計算してみます。
デジタルダーツを2台設置すると、ゲーム面積が2.2×2で4.4平方メートル。これは全体面積の約8.88%ですのでクリアとなります。
しかしダーツバー等によく置かれているターボ等と称されるスロットゲーム機等を1台設置するとゲーム面積合計が5.9平方メートルになり10%を超過してしまいます。
この場合は完全に許可が必要となりますが、多くの店ではダーツ等大きな対象機しか計算に入っていないケースがよくあります。
ターボ等のスロットやタッチライブ等の小型の機械も風営法の対象ゲーム機です。
これが計算から抜けていると、風俗営業許可(ゲームセンター許可)が必要なのに取得していない営業(無許可営業)となります。
この罪で検挙された場合は懲役2年以下又は200万以下の罰金となります。またその後5年間は風俗営業許可を取得できなくなる他、不動産業等を兼業されている場合は宅建業等の許認可にも影響しています。
小さなスロットゲーム機1台で大きな損害が発生しますので、許可を要しない営業をされる場合は慎重に確認する必要があります。
この計算ミスやスロット等を完全に忘れていると、その店は違法風俗営業店(ゲームセンターは風営法2条1項8号の営業所)となります。
また、警察等の立入時に面積の証明をする為に、予め行政書士に依頼して面積を疎明する図面を作成しておくのも有効です。(面積がギリギリ等で無許可の疑いがかけられた場合に、営業中に警察官が多数来て店内を計測しだした事例もあります。)
さらにこの10%ルール等と呼ばれる許可取得不要に関するルールですが、これは風営法本体で明確に規定されているものではなく、警察庁から出されている風営法の解釈運用基準にて10%に満たない店は当面の間許可を要しない扱いとする・・・と規定されているにすぎません。
近い将来、このルールが撤廃されて全て許可が必要になる事も十分に考えられます。
その場合にどの様な営業を行うか検討しておく事も商売を長期的に継続するうえで重要な事と思います。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:51|
Comment(0)
|
ゲーム
|
|