2018年12月03日

カプセルに引換券を入れてあるゲーム

クレーンゲーム等でカプセルを取り、その中に入っている引換券等を店員に渡すと商品に引き換えてくれるゲームを見受ける事があります。
しかしこの行為は風営法第23条第2号に違反し、遊技の結果に応じて賞品を提供している行為となります。
違反すれば行政罰に加えて刑事罰も受ける事になります。

クレーンゲームは何回やっても何も取れないなんて事がありますが、取る品を定めて狙う事ができます。
これに対して回せば必ず何かがでてくるが、取る品を定められずランダムに出てくるだけの俗に言うガチャガチャ、これは風営法のゲーム機として扱われないので引換券を入れても問題ありません。
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2018年11月17日

カジノバー

日本国内では現時点で賭博が可能なカジノは認められていませんが、賭博行為のないゲームとしてのカジノバーは増えてきています。
カジノゲームとして店舗を構えて営めば風営法上のゲームセンター扱いとなり風俗営業許可が必要です。更に風俗営業としての各種規制を受ける事になります。カジノバーを営む時に規制が特に問題となるのは先ず営業時間ではないでしょうか。カジノバーはイメージとして夜遅くまでやってるイメージですが風俗営業となれば原則として午前0時以降(地域の条例により延長あり)の営業ができなくなります。
次に問題となるのはゲームで増えたチップの精算です。国内におけるカジノゲームで換金をすれば賭博となるので当然できませんが、ゲームで勝って増えたチップで店内のドリンク等に交換できるお店が存在するという話を聞く事があります。ゲームの結果により増えたチップを換金しているわけではないので直ちに賭博にはなりませんが、実はこのドリンク代等をチップで精算する行為は風営法第23条第2項の規定に反する違法行為となります。実際にやっているお店があってもこれは違法行為となります。
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2017年12月25日

クレーンゲームの風営法

風営法によりクレーンゲームを設置して客に使用させる場合、クレーンゲームはゲーム機で風俗営業とされており、原則として風俗営業許可が必要とされています。許可の例外として俗に言う10%ルールがあり、これは店の一部だけにゲーム機を置くような営業です。もちろん、10%ルールが適用されて許可が不要となってもゲーム機を置いて営業を行なっていれば風俗営業である事に変わりはありません。
ゲーム機を置く営業は風営法第2条第1項第5号のゲームセンター営業となります。ゲームセンター営業における規制として遊技の結果に応じて景品を提供してはならないとされています。ゲームセンターの中でドライブレースを行なって優勝者にトロフィーを渡す等はできないという事です。ただその中で警察庁の通達である解釈運用基準によりクレーン等で800円以下の物吊り上げてそのまま提供した場合は、この禁止規定に該当しないとされています。逆を介せば800円を上回る景品が提供されるクレーンゲームは風営法違反となります。他にもクレーンゲームで吊り上げたカプセルに入っているクジと景品を交換する行為等もこの行為に該当せず風営法違反になります。
先日、大阪で高額賞品が入っているものの取れないクレーンゲーム営業者が詐欺容疑で摘発されましたが、万が一その高額賞品が実際に取れてた場合は詐欺容疑ではなく風営法違反になったと考えられます。
風営法において賞品提供が一定のルールのもと認められているケースは麻雀以外の風営法第2条第1項第4号(麻雀を除く)に限られています。
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2013年11月24日

ボーリング場にスロット無許可設置で逮捕

静岡県警保安課や御殿場警察署によりゲーム機リース会社の役員ら3人が風俗営業許可を受けずスロットゲームを設置し無許可でゲームセンター営業を行ったとして風営法違反で逮捕された。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131120-00000039-at_s-l22

スロットマシーン等のゲーム機を設置する営業を行う場合には風営法の規定に基づき風俗営業許可を公安委員会から受ける必要があります。
さらに、ゲームセンター営業では遊戯の結果に応じて賞品等を提供する行為は禁止されており、その賞品等には当たりメダルを設置店舗での飲食代金等に充当する事も該当します。

今回の事件はボーリング場にスロットマシーンを設置した内容ですが、ボーリング場や飲食店等にスロットマシーンやダーツ機等のゲーム機を設置する場合もゲームセンター営業としての風俗営業許可を受ける必要があります。(設置面積による特例あり http://fu-ei.info/10p.html
特にゲームセンター専業店以外の店舗でゲーム機を設置した場合に、メダル等の枚数に応じて飲食代金の精算を行ったり、ゲーム代に充当するケースがありますが、金額の大小やゲームセンター許可の要不要に関わらずこれらは全て風営法違反となります。
http://fu-ei.info/keihin.html
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2013年01月18日

金スロ摘発

警視庁及び福岡県警により「金スロ」と呼ばれる金箔を貼り付けたカードが出る装置の付いたスロットマシーン営業を行う店が風営法違反(無許可営業)の容疑で摘発を受け経営者ら6人が逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130118-00000096-jij-soci

「金スロ」営業店は金箔カード自販機であるとの主張で営業を行っている。そしてこの自販機にスロット機能が付加されているという仕組み。
ここで出た金箔カードを古物営業店にて換金できる仕組み。

しかし警察側は風俗営業に該当するスロットマシーンであると判断し、許可を得ずにこれら機械を用い営業を行ったしての摘発となった。
ラベル:無許可営業
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2011年08月02日

仙台でポーカー賭博により7人逮捕

7月27日に仙台でポーカー賭博により従業員と客が逮捕されました。

http://sankei.jp.msn.com/region/news/110727/myg11072721480008-n1.htm

金銭を賭けてポーカーを行うと当然賭博行為となります。
また、賭けが無い場合でもポーカー台を設置して営業を行うと風営法のゲームセンター扱いとなります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:29| Comment(0) | ゲーム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年05月05日

小さなスロットゲーム1台で風営法違反

通常、デジタルダーツ機を設置する営業は風営法上ではゲームセンター扱いとなり風俗営業許可が必要となります。
許可を取得した場合には深夜に営業できない等の制限がかせられます。
ただし、その店の同一フロアにおける客の用に供する面積(エントランス、厨房、トイレ、事務所等を除いた面積)の10%未満がゲームの用に供する面積であれば許可取得は現状不要とされています。(但し、許可取得が不要ではあるが風営法の対象外になるわけではないので、景品提供禁止等の条項はそのまま適用される。)

実際に多くのダーツバー等ではこのルールを適用して営業しているのが現状です。
ただ、ゲームの用に供する面積の計算を誤っているケースがよくあります。
この面積は基本的にゲーム機の大きさ(水平方向で一番広く計ったもの)の3倍となります。
これを単純にゲーム機の大きさで計算されている方がおられます。
さらにこの3倍した値が1.5平方メートルに満たない場合は1.5平方メートルとなります。

また、デジタルダーツ機の場合はこの3倍計算ではなく、ダーツ機の幅×ゲーム機の奥〜スローラインの面積となります。2.2平方メートル程度になる事が一般的です。
ちなみにシュミレーションゴルフの場合はネットの内側の面積と、残りのプレーヤーの待機場所面積となります。
ドライビングゲームはその中でプレイするので、その機械の面積。

この様なルールに基づいて仮に客の用に供する面積が15坪(約49.5平方メートル)の店で計算してみます。
デジタルダーツを2台設置すると、ゲーム面積が2.2×2で4.4平方メートル。これは全体面積の約8.88%ですのでクリアとなります。
しかしダーツバー等によく置かれているターボ等と称されるスロットゲーム機等を1台設置するとゲーム面積合計が5.9平方メートルになり10%を超過してしまいます。
この場合は完全に許可が必要となりますが、多くの店ではダーツ等大きな対象機しか計算に入っていないケースがよくあります。
ターボ等のスロットやタッチライブ等の小型の機械も風営法の対象ゲーム機です。
これが計算から抜けていると、風俗営業許可(ゲームセンター許可)が必要なのに取得していない営業(無許可営業)となります。
この罪で検挙された場合は懲役2年以下又は200万以下の罰金となります。またその後5年間は風俗営業許可を取得できなくなる他、不動産業等を兼業されている場合は宅建業等の許認可にも影響しています。

小さなスロットゲーム機1台で大きな損害が発生しますので、許可を要しない営業をされる場合は慎重に確認する必要があります。
この計算ミスやスロット等を完全に忘れていると、その店は違法風俗営業店(ゲームセンターは風営法2条1項8号の営業所)となります。
また、警察等の立入時に面積の証明をする為に、予め行政書士に依頼して面積を疎明する図面を作成しておくのも有効です。(面積がギリギリ等で無許可の疑いがかけられた場合に、営業中に警察官が多数来て店内を計測しだした事例もあります。)

さらにこの10%ルール等と呼ばれる許可取得不要に関するルールですが、これは風営法本体で明確に規定されているものではなく、警察庁から出されている風営法の解釈運用基準にて10%に満たない店は当面の間許可を要しない扱いとする・・・と規定されているにすぎません。
近い将来、このルールが撤廃されて全て許可が必要になる事も十分に考えられます。
その場合にどの様な営業を行うか検討しておく事も商売を長期的に継続するうえで重要な事と思います。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:51| Comment(0) | ゲーム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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