2022年02月10日

パチンコ店の摘発

パチンコ店の摘発報道がありました。


https://news.yahoo.co.jp/articles/aea78a6a5e42cd6eb7f51f9542673bf3bb5d27a5


一つ目の容疑は無承認構造変更です。

パチンコ店等の風俗営業では軽微な変更を除き予め公安委員会の承認を受けずに店の構造を変えてはならないとされています。そしてこの違反は無許可と同じ罰則が課せられる事となっています。厳しすぎると言う声も聞くのですが、風俗営業では許可申請段階で現地検査等が行われ、この状態であれば営業しても良いと許可を与えられて営業をしています。もしその店の構造を変更してしまったら検査段階と違う店になっているわけで公安委員会としては全く把握していない店と同じ状況であり無承認での構造変更は無許可と同じ状態と言えます。

今回の場合はパチンコ台の中の釘を動かしたと言う容疑です。たかが釘と思われるかもしれませんが、釘もしっかりと検査を受けている物ですので承認を受けず動かしたり曲げたりすれば違反になります。


2つ目の容疑は賞品の買い取りです。

風営法の規定ではパチンコ店が客に対して提供した賞品を買い取る事を禁じています。これを認めてしまうと賭博同等の行為となってしまいます。


今回の2つの容疑は一見釘を動かしただけ、賞品を買い取り場で買取っただけと思われる方もいると思いますが、いずれも風営法の中では重く受け止められる違反で罰則も厳しくなっています。

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2019年02月26日

10連休対処方針にパチンコ店の年齢確認

2019年の4〜5月にある10連休に関し政府は各種対応策を検討している様ですが、パチンコ店等への年少者立入が無いように年齢確認等を徹底するとの報道がなされました。

政府方針として正式に示されれば各都道府県警察としてもパチンコ店やその他歓楽街の年少者立入制限がある店に対して年齢確認を徹底する旨の指導が行われたり、警察官により店舗へ立入を行い年少者と思わしき人物への年齢確認が行われる可能性があります。
それにより万が一、年少者より立入が確認されれば店側は処分の対象となります。

近年、パチンコ店等において年少者立入を黙認する様な店は見受けられなくなりましたが、今年は更なる徹底が必要です。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:17| Comment(0) | パチンコ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年10月01日

パチンコ店内で景品直接買取り経営者ら逮捕

警視庁保安課等によりパチンコ店経営者らがパチンコ店内で景品を客から直接買取り、客に現金を渡したとして風営法違反(景品の買い取り)で逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131001-00000072-jij-soci

風営法の規定ではパチンコ店が客から直接景品を買取る行為を禁止している。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 18:34| Comment(0) | TrackBack(0) | パチンコ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年02月15日

パチンコ出店妨害訴訟 賠償命令確定

平成25年2月12日付けで最高裁判所は盛岡市にパチンコ店を出店しようとしていた会社が出店を妨害されたとして同業者等に損害賠償を求めた裁判の被告側の上告を棄却し、被告側が損害賠償を支払うよう命じた2審の仙台高裁判決が確定した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130215-00000058-mailo-l03

風営法の規定では近隣一定距離内に幼稚園等がある場合はパチンコ店の出店ができない事になっているなかで、原告の同業者が土地を購入し幼稚園を運営する学校法人に寄付をし、学校法人がその土地に幼稚園を建てたことにより出店ができなくなった。
裁判では幼稚園側が土地の寄付を受けた際に同業の出店妨害になることを察知できたにも係わらず契約を締結したとして不法行為を認めた。

なお、風営法の規定では風俗営業許可の取得は店舗完成の頃であり、その際に周辺に教育施設等が存在すると許可が取得できず営業を行う事が出来ません。
ただしその際に幼稚園等の施設は完成済みだけではなく、これらの用に供するものと決定した土地も含まれるため、風俗営業許可取得においては店舗建設中に周辺に教育施設や病院等の建設が決定した場合許可取得ができなくなります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 21:07| Comment(0) | TrackBack(0) | パチンコ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年02月06日

風営法施行令改正がなされました

平成25年2月6日付けで風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布されました。

http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/seirei/250206/honbun.pdf

今回の改正はぱちんこ遊技機の認定等に係わる手数料の標準を改める内容です。
ぱちんこ営業に係わる手数料は全般的に値上げとなり、その他の風俗営業に関しては若干の値下げの内容となっています。
最終的にはこの標準に基づき各都道府県の条例により最終的に手数料の金額が確定となります。

また、今回の改正に伴うパブリックコメントの結果公表の際に、警察庁がぱちんこ営業に対する風営法規制に関してのコメントを掲載しています。
「ぱちんこは、代表的な大衆娯楽の一つでありますが、ぱちんこ営業は、遊技の結果に応じて客に賞品を提供するものであり、その営業の態様によっては、著しく客の射幸心をそそることとなり、善良の風俗等を害するおそれがあることから、風営法により必要な規制が行われているところです。今後とも、警察では、風営法の規制を逸脱する営業に対する厳正な取締りを始めとする各種取組を通じて、ぱちんこ営業の健全化を進めてまいります。」
(警察庁公表分より抜粋)
ラベル:ぱちんこ 法改正
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 17:31| Comment(0) | TrackBack(0) | パチンコ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年07月27日

パチンコ店に対する取締徹底

平成24年7月13日付けで警察庁生活安全局保安課長より各管区警察局広域調整担当部長、警視庁生活安全部長、各道府県警察(方面)本部長宛に「ぱちんこ営業における広告、宣伝等に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の取締り等の徹底について」という通達がなされました。
この通達は平成23年6月15日付けで出された「ぱちんこ営業における広告、宣伝等に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の取締り等について」に基き警察が指導や取締を行ったにもかかわらず、依然として指導の趣旨に反し善良の風俗及び清浄な風俗環境を害するおそれのある広告、宣伝等を行おうとするパチンコ店が存在する事から、旧通達を廃止し営業者等に対しては厳正な取締や指導の徹底を行う旨が書かれています。
パチンコ営業に対する広告、宣伝等に関しはその内容が著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていること又は風営法違反の疑いのある行為を行っていることをうかがわせる場合には風営法の規制対象となる。
昨年の通達では、出玉イベント等の射幸心をそそるおそれがある内容や、等価交換等と宣伝する風営法違反のおそれがある行為を思わせる広告表現行わないよう指導を行っていました。
それにより「出る」「当る」「777」等の様な表現を行う広告宣伝は消えていきましたが、この法の趣旨に反し隠語や様々な脱法的表現を行う営業者が存在している状態です。
今回の通達ではかなり具体化した規制対象の例示を行っています。
「甘釘」
「特選台」
「天国調整」
「モーニングサービス」
「赤字覚悟の熱血週間」
「○つの近い」、「○つの約束」等の○内に「7」や「17」等を入れたもの
「元気営業」、「全開営業」
「徹底強化」
「○○○.DEL」
「新装開店から○日目」
「○日・○日・○日は混雑予想日」
「従業員一同「揃って」お待ちしております」
「○○○の日」
「○円交換」
「高価交換」
「好感度MAX」
「大放出○万枚」
等が例示として示されておりますが、例示に限らず法の趣旨に鑑みた積極的な取締や指導を行っていく方針の様です。
ラベル:射幸心 スロット
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 20:51| Comment(0) | TrackBack(0) | パチンコ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年02月19日

パチンコ店で賞品買取の疑いで経営者ら逮捕

奈良県警生活環境課と田原本警察署により2月16日、パチンコ店において客に提供した賞品を同店が設置した賞品買取所で現金で買い取ったとして風営法違反の容疑で経営者及び支配人が逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120218-00000272-mailo-l29

風営法では客に提供した賞品を買い取る行為を禁止しています。
この行為を認めてしまえば実質的な賭博行為が成立してしまいます。
パチンコ店の周辺には特殊景品を買い取る店が存在しますが、通常はパチンコ店とは別の店となります。
ラベル:パチンコ 賭博
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 16:29| Comment(0) | TrackBack(0) | パチンコ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年10月17日

警察庁が等価交換規制で業界団体へ指導

平成23年10月6日付けで警察庁生活安全局保安課長よりパチンコ業界団体に対して「ぱちんこ営業における適切な商品提供の徹底について」という通知がされました。また同日付けで各道府県本部長等に対して同様の通達も行われました。
内容としては、市場価格と異なる価格に基いて商品を提供する行為や、パチンコとスロットによって交換比率を違わせる行為、さらに玉貸し料金によって交換比率を違わせる行為は等価交換規制に反するものであり、法令遵守を行う様促す内容です。
通達文書には一部のパチンコ店において不適切な商品提供を行っている実態が見受けられるとし、各都道府県警察にあっては営業者に対して厳正なる指導、さらに風営法に違反する行為が認められる場合には看過することなく厳正に対処する様記されています。
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2011年10月07日

スロット4号機で賭博

ギャンブル性の高いスロットマシーン(4号機)を用いて賭博を行ったとして店の従業員と客らが5日に愛媛県警松山東警察署に逮捕されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111006-00000259-mailo-l38

この4号機はギャンブル性が高いとして風営法許可店であるスロット店でも設置が禁止されています。今回摘発のあった店は風営法の許可を取得していない店でした。
通常風営法許可店のスロット店ではメダルの借り賃が20円上限と定められている事に対し、今回摘発のあった店では1枚40円で客にメダルを提供し換金も行っていた様です。

今回の摘発は風営法無許可とかではなく賭博罪としての摘発である事から客側も摘発の対象となりました。
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2011年08月04日

パチンコ店、子連れの車入店拒否

警察庁はパチンコ業界団体に対して子供を連れて車で来店しようとする客に駐車場への入場を断るよう7月に要望をしました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110804-00000513-san-soci

また、7月27日付けで警察庁生活安全局保安課長から各都道府県本部等に対して業態団体に指示を行った旨等が通達として出されました。

パチンコ店駐車場で車内に放置された乳児や幼児が死亡する事故が後を絶たない事からこの様な要望を行う事となりました。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:43| Comment(0) | パチンコ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年07月21日

パチンコ店が遊技機の無承認で経営者逮捕

7月20日大阪市此花区のパチンコ店等3店舗の経営者らが遊技機の無承認変更で逮捕されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110720-00000134-san-soci

同店は2年前に放火殺人の被害にあった店舗でした。

パチンコ店においては当りの確立等が風営法で制限されています。
また、パチンコ台についている当り等を管理するICチップ等を変更する場合は風営法の規定に基き公安委員会に対して承認を得る必要があるが、同店はこれを怠った容疑での検挙となりました。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 13:53| Comment(0) | パチンコ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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