2012年06月06日

ネットカフェ経営者が個室で飲食物提供により逮捕

埼玉県警生活環境1課等は埼玉県鴻巣市のインターネットカフェ「スペースクリエイト自遊空間吹上店」の経営者らを風営法違反(無許可営業)で6月4日に逮捕した。
容疑は5平方メートルに満たない個室で客に飲食物を提供する行為を無許可で行った疑い。

埼玉県内では昨年県内109の店舗に一斉立ち入りを行って指導を行っていた。
http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/226033679.html

同店では昨年夏の一斉指導の後、昨年11月にも警告を受けていた。
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2012年03月29日

ネットカフェの本人確認法制化検討

警察庁生活安全局長の私的諮問機関による提言を踏まえ、警察庁は法制化を検討すべく実態調査等に乗り出た。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120329-00000559-san-soci

未検挙のサイバー犯罪の8割が本人確認未実施の店舗から行われている等問題化している現状がある。
この様な状況を踏まえて提言では本人確認の義務化等の法制化の検討を求めている。

インターネットカフェを巡っては1年ほど前にサイバー犯罪問題や児童買春問題等を発端に風営法による指導や取締が警察により実施され、密室化の解消が行われた経緯があります。
http://fu-ei-hatena.seesaa.net/category/10730987-1.html
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2012年01月08日

大阪のネットカフェ全個室透明化

下記URLの記事によると大阪府内のネットカフェ個室の密室状態が全て解消されたとのニュースがあります。
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120106-OYO1T00702.htm

風営法では5平方メートルに満たない個室において客に飲食させる場合は法2条1項6号の営業に該当するとされています。
この営業に該当する場合は風俗営業許可が必要となるうえに、深夜の営業が禁止されます。
これに関する指導を昨年各都道府県警察がネットカフェに対して行いました。

ただ、その中で細かい取扱に関しては各都道府県により差異が生じる結果にもなったようです。
これはネットカフェに限った問題ではないのですが、風営法の運用に関しては各地域の実状に応じて各都道府県警察の判断で行われます。
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2011年10月23日

愛知県のネットカフェ234店が指導を受ける

愛知県警保安課が7月〜8月にかけて県内のネットカフェ316店に立入調査を行い風営法違反として234店に口頭で是正指導していた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111022-00000148-mailo-l23
これらの店舗では他から見通す事が困難な5平方メートル未満の個室や客室内の照度が10ルクスに満たない場所で客に飲食をさせていたという内容です。
本来、個室での営業や照度の低い営業は風俗営業許可が必要となります。指導された店舗では無許可営業に当たるとされました。
また個室が無く10ルクス以上の店でも深夜に営業する場合は風営法32条の規定により深夜飲食店の規制を受け、照度を20ルクス以上にしないと違反になります。
県警では10月末までに改善を行わない場合は摘発等の検討をするとの事です。

同様の指導は他の都道府県でも行われており、大阪府などでは今年の春に複数の店舗が風営法違反(無許可営業)で摘発されています。
ネットカフェの個室では今までに児童買春や強制猥褻事案が発生している事がこれら指導の要因となっています。
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2011年10月16日

ネットカフェと風営法問題

インターネットカフェにおける各都道府県警察による風営法に関する指導は今も続いています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111014-00000009-mailo-hok
5uに満たない個室等で客に飲食させる場合は風俗営業許可が必要と風営法では定められています。
それにより個室のドアが撤去されていたり、透明になったり、閉められなくなったりしている店が増えている様です。

この規定は風営法第2条第1項第6号にあります。
以下が条文です
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
ここまで

よく聞く話で警察によってドアを撤去しないといけないとかガラス越しでも見えれば問題ないとか見解がバラバラで、どう対応するのが一番いいのかという内容があります。
しかも警察は最終的にこうすればOKという答えを一切出してくれないという声も良く聞きます。
実は警察という行政機関の特性上、この風俗営業に該当しないラインを明確に答える事は出来ません。
何故なら本来はこれに該当する場合は許可取得する事が法律の設定だからです。
その場合行政機関は許可取得に関する許可指導及び許可又は不許可処分を下す事は出来ますが、この内容なら別に許可は要らないですよという正式見解は法律の構造上出す事は出来ません。許可不要処分なんてありません。
ただ逆に許可が必要な状態にあるにも関らず無許可の場合は無許可として検挙を行うことは可能です。
営業者自らがしっかりと知識を身に付けて、しっかり正しい判断をする必要があります。

この様なケースを判断するには単に扉がある、ガラス戸、敷居の高さ等だけで判断する事は不可能です。店内の色々な状況を総合的に判断してその客席が他から見通す事が困難かを見極める必要があります。
特に営業者自身がこの様な内容を判断すると主観的になりがちで、店にとって有利な見方をするケースが多いです。しっかりと客観的に自らの店を見直し、厳しい視点で考える必要があります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:47| Comment(0) | 個室飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年09月15日

埼玉でネットカフェの一斉立入調査

埼玉県警は県内109店舗のネットカフェを立入調査を実施した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110915-00000510-san-soci
結果として95%以上の店舗で風営法違反が確認され指導警告を行った。

違反の内容として104店舗が個室を設けていた他に、スロットゲーム機によりテーマパークのチケット等を賞品として提供していた店舗が27店舗あった。
県警では10月末までに再度立入を行い改善が見られなければ摘発を行う方針。

風営法では5平方メートルを下回る個室等を設け飲食をさせる場合は法第2条第1項第6号の営業となり風俗営業許可が必要な営業となります。
但し、風俗営業における時間規制や年少者立入制限が課せられます。
http://fu-ei.info/1_6.html

また、スロット等のゲーム機を用いて遊技の結果に応じて客に商品を提供する事は法第23条第2項により禁止されています。
ここでいう商品とは現金や商品券、割引券、その他物品の他に店の飲食代金等を割引く行為も含まれます。
これは禁止行為であり許可取得の有無に関係なく禁止されています。
http://fu-ei.info/keihin.html
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 10:25| Comment(0) | 個室飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年07月14日

ネットカフェ指導強化に関して

ネットカフェに対する風営法での指導強化が最近大きな問題となっています。

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/entertainment_business_control_law/?1310644271

風営法=フーゾク
と連想される方も多いのですが、風営法には色々な業態が規定されています。
http://fu-ei.info/#ti
ここの風営法の業態一覧があります。

今回ネットカフェが問題となっているのは法2条1項6号になります。
2条1項6号とは個室で飲食を提供する営業です。
http://fu-ei.info/1_6.html

元々この規定はカップル同伴喫茶の様な業態を規制する為に存在するといわれています。
ならば法律に「インターネットカフェ等は対象外とする」みたいな規定を入れるとどうなるでしょうか?
今までの風営法関連業界の流れから考えるとインターネットカフェと称して同伴喫茶を営業する人が出てくるでしょうね。
現にネットカフェは大阪で風俗無料案内所の規制強化が行われている頃に、案内所がネットカフェと称してパソコンを設置しネットカフェを装って営業していた時期もあります。
安易に法律からネットカフェと言う様に業態で区分けを行うと危険なので、広さ等の構造等で定義を行っています。

ただ今まで黙認状態だったのに何故今頃!と思う方も多いようです。
これは残念な話ですがネットカフェで児童買春を行った者がいましたし、家出少女の家出先になっていましたし、不正アクセスの発信源になっていたという事実から始まっています。
この様な問題を起こした人は一部でしょうが、一部でも問題が発生したら全体が規制されてしまう、これが現実です。
また、ネットカフェと風営法の問題は数年前にもありました。

よく「ネットカフェの個室がなければ宿泊できない!」との声も聞きます。
しかしこれも別の法律問題が生じます。
「旅館業法」との問題です。
本来宿泊をさせる事が出来る施設は旅館業法に基づく許可を得た施設のみです。
旅館業法では客室の採光基準、換気の基準、客室最低面積の基準等の公衆衛生に関る規定があります。
ネットカフェの個室は旅館業法の基準には到底達する事は出来ません。
これも数年前にネットカフェが保健所から指導を受けて
「毛布」を「ブランケット」
「宿泊パック」を「ナイトタイム」
等呼び名を変えたりと、宿泊は表向き売りではないとしました。

そしてネットカフェの風営法問題が大きくなる中で、「カラオケボックス」や「試写室」は何故大丈夫なのか?との声を多く聞きます。
「カラオケボックス」は風営法の規定にある5平方メートルを下回るケースは考え難いです。
ただ5平方メートルを下回る個室があるならば風営法の問題は生じます。
「試写室」は飲食を提供せず単に部屋を貸しているだけです。
ただドリンクバー等を設置すると風営法の問題は生じます。

法律というものは規定がある限りいつでも警察等は取締りをする事が可能な事実はありますが、
現在業界団体等においても行っている青少年対策等を強化していく事が今後の為の良策と思います。
業界全体が一つになって、横道に逸れる者を出さず取り組む事が大事と思います。


過去の記事も参考にして下さい。
http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/211400896.html
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 22:07| Comment(4) | 個室飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年06月23日

ネットカフェと風営法

最近ネットカフェの個室問題がクローズアップされています。
もう一度ネットカフェと風営法の問題をもう少し考えてみたいと思います。

過去の記事(参考)
http://fu-ei-hatena.seesaa.net/archives/20110321-1.html

風営法の定義ではインターネット+飲食店の営業に関しては単なる飲食店としかされていません。
今回問題となっているのは「個室」に関する部分です。
風営法では5平方メートルに満たないスペースで飲食させる場合は風俗営業となり許可が必要とされています。
http://fu-ei.info/1_6.html
また、この営業は深夜営業する事は出来ません。

しかしこの様な規制で個室が無くなれば宿泊出来なくなるという声があるのですが、法律上ネットカフェは元々宿泊が禁止されています。
旅館業法という法律があり、旅館業許可を有しない場所で人を宿泊させる事は出来ません。
昔はネットカフェでモーニングコールサービス等があった所もありますが、現状は呼び名等を変えているのはその影響です。

また、個室+飲食が許可制ならば個室居酒屋はどうなるの?との声が多いのも事実ですが、警察側としてはこの声が大きくなればなるほど居酒屋等への指導も強化しなければならないのも現実の様です。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 11:04| Comment(0) | 個室飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年05月15日

ミナミのネットカフェ3店が風営法違反で摘発

以下引用

店内に個室を設け、無許可で客に飲食サービスを提供したとして、府警保安課と南署は12日、風営法違反容疑で、いずれも大阪市中央区のインターネットカフェ「@WAN日本橋駅前店」「メディアカフェポパイ千日前店」「b@gusなんば店」の3店を摘発し、それぞれの経営者ら男13人を書類送検したと発表した。
 風営法では、内部が見えない個室(5平方メートル以下)を設けて客に飲食物を提供する店舗は許可が必要。書類送検の容疑は、4月10日夜〜11日午前にかけ、いずれも許可を受けずに店内に2平方メートル前後の個室を設け、客にスナック菓子やチャーハンなどを提供したとしている。

[産業経済新聞社 2011年5月13日(金)]
引用ここまで

4月の都島署管内(京橋周辺)3店舗に引き続く摘発です。
風営法では5平方メートル以下の個室で飲食をさせる場合は許可が必要とされています。
http://fu-ei.info/1_6.html
ただ他のネットカフェでもこの規制に抵触する可能性がまだあるでしょう。
今まではこの様な摘発は数年前に他府県での事例はあるものの、業界的にも未だ違法性の認識は低かったです。しかし大阪府内で2回6店舗の摘発があった以上、大阪府下のネットカフェではもう違法だと知らなかったとは捉えられないわけですし、今後は悪質性が問われる事になります。場合によっては他の業態での無許可と同様に書類送検ではなく逮捕〜拘留となる可能性も高いです。

さらに、今流行りつつある個室系居酒屋もこれに該当してきます。
特に個室居酒屋に関しては風営法33条の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っている関係で、設計的には個室にしていません。
特に深夜に酒を出す営業の場合は16.5平方メートル以下の個室を設ける事が出来ません。
しかし、届出提出後にスダレ等で部屋を仕切っている店が多くあります。この場合は違法性を認識したうえでの改造扱いですので悪質と判断される恐れが高いです。
こちらも近いうちに問題化されるという情報もあります。

個室や仕切りを設ける飲食店を営業する際は、風営法等の確認をしっかり行ってから営業を行う必要があります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 11:37| Comment(0) | 個室飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年04月02日

ネットカフェが風営法違反で検挙の原因は

大阪のインターネットカフェが風営法違反(無許可営業)で検挙されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110402-00000014-san-l27

これらのインターネットカフェでは個室(完全な個室ではないが容易に周辺から見通す事が出来ない状態)スペースがありました。
ここで飲食をさせる(ブース外で飲み物等を販売してブース内に客が持込む行為を含む)と風営法第2条第1項第6号に定める営業に該当します。
http://fu-ei.info/1_6.html

確かに風営法の定義に触れるのですが、何故今突然検挙されたのかが気になる部分です。
その原因としてニュース記事にもありますが、不正アクセス等の犯罪行為の温床になっている事実があります。
この様に他の犯罪原因になりかねる場合は風営法の取締りは厳しく行われる傾向があります。
風営法の根本的な考え方として、他の犯罪や秩序を乱す行為を防ぐ要素があります。
逆に他の法令違反や周辺に迷惑をかけていない業態では少々の風営法違反があっても検挙される事が少ない事実もあります。(といって認められるわけでは当然ありませんが・・・)
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 14:13| Comment(0) | 個室飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年03月21日

ネットカフェの個室で飲食が禁止されたわけ

http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/187453554.htmlでネットカフェは何故風営法対象外か?という記事を書きましたが、最近大阪府内のネットカフェにおいて警察から風営法に関する指導が相次いでいます。
最近の指導は前回の記事にも書いている通り、個室部分において飲食を提供している事が風営法の個室飲食店に該当するとされています。
風営法では5平方メートルに満たないスペースで飲食させる場合は風俗営業となり許可が必要とされています。
http://fu-ei.info/1_6.html
しかし、ネットカフェで個室?と思われる方もおられるでしょう。
ネットカフェで個室といっても完全個室ではなく、ソファーの上に立てば隣の部屋が覗ける位の高さの壁に仕切られていたり、足元が開いていたりします。
これでも個室に該当するのか?という疑問に繋がりますが、風営法では高さが1メートルを超える様な物は天井まで設置されている壁と同様に捕らえます。
よってネットカフェのフラット席やペアシートは風営法上の個室扱いとなり、そこでドリンクを飲んだりする場合は個室飲食店とされ風俗営業許可が必要になります。
風俗営業許可店舗となれば深夜の営業が出来ない事と、18歳未満の立入が出来なくなります。
逆に個室を設けていても飲食をしないのであれば単なるレンタルルームとなり風営法の対象から外れます。(大部分がペア席でカップルが主となれば風営法のレンタルルームに該当)

ネットカフェを適法に営業するならば区画された席を設けないか、区画席での飲食を制限し、飲食スペースを別途設けて営業するかとなります。
また、昨年より大阪市では個室営業に対する建築に関する条例が強化される等していますので、ネットカフェを営業する場合は様々な法令を全て熟知して営業を開始する必要があります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 13:05| Comment(3) | 個室飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年02月23日

ネットカフェは何故風営法対象外か?

ネットカフェは風営法の対象か否かの前に、そもそもネットカフェは法律的に何に該当するかを考える必要があります。
あくまでも一般的なネットカフェを想定します。結論から言うと「飲食店」の扱いとなります。
この考え方として、
・カップ式のドリンク等を飲み放題で提供している=飲食店営業
・パソコンが自由に使える=法的に特に対象なし
が基本的な考え方です。

しかし個室を設けている場合は状況が変わってきます。
もし5平方メートル以下の個室を設けると風営法2条1項6号の個室飲食店営業となります。
そうなれば深夜0時(地域によっては午前1時)から日の出までの間は営業できません。
また、それを超える広さの個室でもカップルシート的な扱いのスペースが店内の多数を占める事となれば、風営法2条6項4号のレンタルルーム扱いとなります。
この場合も深夜営業が出来ませんし、新規で出店できるエリアはかなり制限されます。

あとは旅館業法との問題もあります。
ネットカフェに寝具となる物(毛布、枕等)があったり、寝れる事を店の売りにしたり、宿泊での料金表示等を行うと旅館業法に基づく許可が必要です。
しかし通常のネットカフェでは旅館業許可の要件に対応する事は現実的に困難な部分が多くあります。


当然ですが、店の状況等により結論は変わっていきますが通常の場合は風営法の対象外となります。
なお、新規出店に際しては消防法や建築基準法等の規制もかかってきますので、
物件選定時から様々な法令をチェックしておく必要があります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:42| Comment(0) | 個室飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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