ネットカフェに対する風営法での指導強化が最近大きな問題となっています。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/entertainment_business_control_law/?1310644271風営法=フーゾク
と連想される方も多いのですが、風営法には色々な業態が規定されています。
http://fu-ei.info/#tiここの風営法の業態一覧があります。
今回ネットカフェが問題となっているのは法2条1項6号になります。
2条1項6号とは個室で飲食を提供する営業です。
http://fu-ei.info/1_6.html元々この規定はカップル同伴喫茶の様な業態を規制する為に存在するといわれています。
ならば法律に「インターネットカフェ等は対象外とする」みたいな規定を入れるとどうなるでしょうか?
今までの風営法関連業界の流れから考えるとインターネットカフェと称して同伴喫茶を営業する人が出てくるでしょうね。
現にネットカフェは大阪で風俗無料案内所の規制強化が行われている頃に、案内所がネットカフェと称してパソコンを設置しネットカフェを装って営業していた時期もあります。
安易に法律からネットカフェと言う様に業態で区分けを行うと危険なので、広さ等の構造等で定義を行っています。
ただ今まで黙認状態だったのに何故今頃!と思う方も多いようです。
これは残念な話ですがネットカフェで児童買春を行った者がいましたし、家出少女の家出先になっていましたし、不正アクセスの発信源になっていたという事実から始まっています。
この様な問題を起こした人は一部でしょうが、一部でも問題が発生したら全体が規制されてしまう、これが現実です。
また、ネットカフェと風営法の問題は数年前にもありました。
よく「ネットカフェの個室がなければ宿泊できない!」との声も聞きます。
しかしこれも別の法律問題が生じます。
「旅館業法」との問題です。
本来宿泊をさせる事が出来る施設は旅館業法に基づく許可を得た施設のみです。
旅館業法では客室の採光基準、換気の基準、客室最低面積の基準等の公衆衛生に関る規定があります。
ネットカフェの個室は旅館業法の基準には到底達する事は出来ません。
これも数年前にネットカフェが保健所から指導を受けて
「毛布」を「ブランケット」
「宿泊パック」を「ナイトタイム」
等呼び名を変えたりと、宿泊は表向き売りではないとしました。
そしてネットカフェの風営法問題が大きくなる中で、「カラオケボックス」や「試写室」は何故大丈夫なのか?との声を多く聞きます。
「カラオケボックス」は風営法の規定にある5平方メートルを下回るケースは考え難いです。
ただ5平方メートルを下回る個室があるならば風営法の問題は生じます。
「試写室」は飲食を提供せず単に部屋を貸しているだけです。
ただドリンクバー等を設置すると風営法の問題は生じます。
法律というものは規定がある限りいつでも警察等は取締りをする事が可能な事実はありますが、
現在業界団体等においても行っている青少年対策等を強化していく事が今後の為の良策と思います。
業界全体が一つになって、横道に逸れる者を出さず取り組む事が大事と思います。
過去の記事も参考にして下さい。
http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/211400896.html
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 22:07|
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