2016年03月31日

構造変更は重罪

風俗営業許可を受けている店が事前に承認を得る事なく壁を動かす等の工事を行うと無承認構造変更の違反となります。
この違反を行うと無許可営業と同等の刑事罰があるとともに、許可の取消し処分を受けます。その場合今後5年間許可を受ける事ができなくなります。さらに同じ営業者が他の店舗も経営している場合は、その他の店舗も営業できなくなります。

無承認構造変更の事例として次の様な事例があります。
・客室内に壁を設置し個室を設けた。
・元々客室として許可を受けていない部屋を客室として使用した。
・客室内に背の高い客用のコインロッカーを設置した。
・カウンターの位置を変更した。
・客室壁の模様替えを行い壁の厚みが変わった事で客室の内法面積が変更された。
・通路やエントランスであった部分にて客席を設けたり飲食物の提供を行った。
・ゲームセンターにおいて元々客室として許可を受けていないエントランスやエレベーターホールにゲーム機を設置した。
これらの行為を事前の承認を受ける事なく行えば無承認構造変更として処罰されます。これらの行為を行う前には必ず変更承認申請を行う必要があります。
変更承認申請を行い工事着手後から当該客室は休業する必要があります。(地域により休業が必要な部分の解釈には差があります)工事が完了したら警察による現場検査が行われ、問題が無ければ承認され、その後新たな構造となって営業再開となります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 16:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 無断変更 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2014年01月19日

無断構造変更は重罪です

風営法に基づく風俗営業許可を受けている営業所において、店内を改装する場合には風営法に基づく手続が必要となります。
軽微な変更(イスやテーブルの配置変更等)の場合は変更後10日以内に変更の旨を届ける事も可能ですが、構造の変更に関しては事前に風俗営業許可を受けた公安委員会から承認を受ける必要があります。
この事前承認の手続を行う場合は数日から10日間程度、お店を休業する必要が生じます。(変更の内容等によっては部分的な休業等の場合もあり)

この手続(構造変更承認申請)を怠った場合は、風営法違反(無承認構造変更)となります。この違反を行って処罰される場合の行政処分は営業停止等ではなく「風俗営業許可の取消し処分」がなされます。
この取消し処分を受けた場合は当然その店での営業はできなくなる他に、その店の経営者等(法人の場合は役員全員、お店の管理者等)は今後5年間風俗営業を行う事はできなくなります。処分を受けた店以外に営業しているお店がある場合は、その店も営業ができなくなります。
また、行政処分以外にも刑事罰があります。違反行為が確認された段階で逮捕勾留されるケースも多々あります。
この様に無承認で構造変更を行うと許可を受けずに営業(無許可営業)した場合と同等の処罰がなされます。
何故、構造変更を行っただけでここまで厳しい処罰がなされるのでしょうか。

理由として、風俗営業許可を受ける場合はお店の検査を受けて構造的に問題がない事が確認された事により許可が出ています。
しかし、無断で構造変更を行ってしまえば許可段階で受けた検査の意味は全く無くなり、公安委員会として構造を全く確認していない状態の店となります。
よって無許可(構造の確認を受けていない店)と同等の状態が生じる事から、無許可営業と同等の罰則となります。

もし、無断で改装等を行っている場合は、早急に改善等を行う事をお奨めします。
ラベル:無承認 構造変更
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 19:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 無断変更 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年05月29日

無断構造変更は無許可と同罪?

風俗営業許可を取得している店では店内のレイアウトを変更する際には届出や事前の承認が必要です。

特に客室の面積が変わるような変更の際は事前に構造変更承認申請を行い、公安委員会から承認の通知がされるまで変更を行う事が出来ません。
これに違反した場合は無承認構造変更となり、許可取消の行政処分に加えて1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられ、さらに今後5年間は風俗営業者になる事ができなくなります。
何故構造を変更しただけでこの様な厳しい処分を受けるかですが、風俗営業許可取得の際には「人的」「場所的」「構造」の3つを主に審査しています。そのうちの「構造」に関し審査した内容が維持されていないとすれば、審査を受けていない店と同様ですので無許可と同じという考え方もあります。刑事罰としては無許可の半分くらいの罰則ですが、許可は取消され今後5年は営業者になれないという部分では無許可営業と同罪です。

許可取得の店において新たに壁を増やしたりする等個室を設けたり、客室として申請していない場所を客室として使用する場合は当然に事前に承認を得る必要がありますが、以下の様な場合でも事前承認の対象となる場合があるので注意が必要です。
・客室として使っていた場所の一部を従業員待機専用のスペースとして客室を縮小した場合
・客室内に高さ1Mを超える観葉植物等を設置し、見通しを維持できる客室の配置が変更となった場合
・消防等他の行政機関から指導を受け客席であった部分を通路等に変更し客室面積が変更した場合
・高さが低い物や壁面沿いに設置し見通しを妨げない状態でも非可動式のスピーカーや棚を客室内に設置する事により客が使える床面積に変更が生じた場合

風俗営業許可を取得されている店は小さな配置変更等(椅子、テーブル、照明等)を行う場合でも事前に手続が必要かの確認を行う事が大切です。
なお、BAR等の深夜酒類飲食店営業を営む場合でも変更届出義務がありますので注意が必要です。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 19:24| Comment(0) | 無断変更 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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