この違反を行うと無許可営業と同等の刑事罰があるとともに、許可の取消し処分を受けます。その場合今後5年間許可を受ける事ができなくなります。さらに同じ営業者が他の店舗も経営している場合は、その他の店舗も営業できなくなります。
無承認構造変更の事例として次の様な事例があります。
・客室内に壁を設置し個室を設けた。
・元々客室として許可を受けていない部屋を客室として使用した。
・客室内に背の高い客用のコインロッカーを設置した。
・カウンターの位置を変更した。
・客室壁の模様替えを行い壁の厚みが変わった事で客室の内法面積が変更された。
・通路やエントランスであった部分にて客席を設けたり飲食物の提供を行った。
・ゲームセンターにおいて元々客室として許可を受けていないエントランスやエレベーターホールにゲーム機を設置した。
これらの行為を事前の承認を受ける事なく行えば無承認構造変更として処罰されます。これらの行為を行う前には必ず変更承認申請を行う必要があります。
変更承認申請を行い工事着手後から当該客室は休業する必要があります。(地域により休業が必要な部分の解釈には差があります)工事が完了したら警察による現場検査が行われ、問題が無ければ承認され、その後新たな構造となって営業再開となります。