2012年02月22日

横浜のストリップ劇場で性的サービス

2月21日、神奈川県警生活安全課と伊勢崎警察署により横浜市内のストリップ劇場が摘発され経営者らが風営法違反及び公然猥褻の容疑で逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120222-00000012-kana-l14

この劇場ではステージの合間に奥のステージをカーテンで仕切って個室を設け、そこで客に対して性的なサービスを提供していたようです。
個室を設けて性的サービスを行っていた事により、風営法第2条第6項第2号(個室付ファッションヘルス)営業に該当すると判断され(通常のストリップは同3号)、この区域では個室付ファッションヘルス営業が禁止されている事から、風営法違反(禁止区域営業)として検挙されました。
また、性的サービスを受けていない客に対してはテレビ画面で猥褻な映像を見せたとして公然猥褻の容疑でも検挙されました。
ラベル:ストリップ 個室
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2012年01月21日

大阪西中島でレンタルルーム摘発される

1月16日の大阪府警の発表によると大阪市淀川区西中島にあるレンタルルームの経営者らを風営法違反(禁止区域営業)で逮捕したそうです。
専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する場合は風営法第2条第6項第4号の営業となり、この営業では営業を禁止されている区域があります。実際、大阪では多くの地域が禁止地域となっており、今回の西中島エリアの殆どが禁止地域となっています。
また、このエリアにはホテルヘルスの受付所等が多く存在するエリアですがラブホテル等が少ないエリアでもあり、この様なレンタルルームが利用されるケースもあるようです。
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2011年12月14日

密着エステは性風俗店

洗体エステは性風俗店と裁判所が始めての判決を下しました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111214-00000002-mai-soci

この事件は「密着」「洗体」がうたい文句のエステで、今まである様な「ヘルス」店までの行為には至らないサービスではあるが、客の体を念入りに洗ったりエステ嬢が体を密着させて施術を行う店が警察により風営法上の性風俗店に該当するとして検挙された事件です。
店側は直接的な性的サービスを伴わない事などを理由に性風俗店には該当しないと容疑を否認し法廷で争った裁判です。
今回の判決はこの様な営業内容は風営法の性風俗に該当する行為として裁判所は検察側の求刑通り有罪となりました。

密着や洗体エステは全国に数多く存在し、今年に入ってからは数件が警察により同容疑で検挙されていました。その中でもこの店に関しては初めて法廷で争ったケースとなります。
この裁判に関して店側が控訴するか否かは未だ分かりませんが、有罪が最終的に確定した場合は現存する同様のエステは警察側は全て違法と判断して取締を行うと思われます。
ラベル:密着 裁判 水着 洗体
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2011年12月01日

住所変更届出を怠り逮捕

鳥取県で無店舗型性風俗特殊営業を営む者が変更届出手続を怠り逮捕されました。

鳥取県警ホームページに公表されていた情報では無店舗型性風俗特殊営業を営んでいた者が平成22年1月に住所を変更したにも関らず変更届出を怠り平成23年11月29日に風営法違反で鳥取県米子警察署により逮捕されたようです。

風営法の許可を受けている者や、性風俗等の届出を行っている者は、営業者の住所を変更した場合等最初に申請(届出)した内容に変更が生じた場合は、その変更から10日以内(法人に関する事項は20日以内)に変更届を行う義務があります。
また、変更届を怠ったっても始末書で済むだろうと安易に考える方もおられるかもしれませんが、今回の様に逮捕される場合もあります。
軽微な内容であっても正しい手続を迅速に行う必要があります。


↓行政書士雨堤孝一事務所の変更届に関するページ↓
http://www.amazutsumi.jp/work/p_m/p_c.html
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2011年11月29日

ホテヘルを禁止区域で営業したことにより逮捕

11月28日に大阪市中央区難波でホテヘル(無店舗型性風俗特殊営業の受付所)を禁止区域にも関らず営んだとして大阪府警保安課及び南警察署により経営者が逮捕されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111129-00000009-san-l27

無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)に関しては場所の規制等無く営業を行う事が出来ますが、受付所(ホテヘル)営業に関しては禁止区域の定めがあります。
現在大阪府内では全域が禁止区域となっており、規制以前(平成18年4月30日以前)から営んでいる既得権営業を除き営業が禁止されています。
ラベル:ホテヘル 既得権
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2011年11月11日

大阪キタの禁止区域でヘルス営業により摘発

11月8日に大阪市北区内でエステ店を装って客に性的サービスを行っていた3店舗の経営者ら6名が大阪府警生活安全部保安課及び曽根崎警察署により逮捕されました。

キタエリアでは昨年よりこの様な営業に対する取締が強化されています。
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2011年11月05日

ミナミのヘルス5店舗を検挙

11月4日に大阪市中央区のヘルス5店舗が大阪府警生活安全特別捜査隊と南警察署により風営法違反(禁止区域営業)で摘発されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111105-00000000-san-l27

今回の摘発により9人が逮捕されました。
大阪府警では業種を問わず違法な店は徹底的に取締りを行っている様です。
今まで長年に渡り摘発を受けなかった様な店も最近では徹底した取締りにより摘発されています。
ラベル:違法風俗 千日前
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2011年11月03日

大阪のストリップ劇場が公然猥褻で摘発

10月31日に大阪市北区のストリップ劇場でストリップ嬢が客に対して下半身を露出したとして、ストリップ嬢と経営者ら6人が公然猥褻の現行犯、客9人が公然猥褻幇助の疑いで現行犯逮捕されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111101-00000010-san-l27

ストリップ劇場は風営法では法第2条第6項第3号の営業で客に対して衣服を脱いだ姿等を見せる営業とされていますが、刑法上の公然猥褻罪に該当する行為を行えば当然に公然猥褻として罪になります。
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2011年09月08日

大阪ミナミの密着エステ経営者が逮捕された

大阪市中央区にある水着密着エステが風営法違反(禁止区域営業)で検挙され、経営者が逮捕されました。
この店では従業員が水着を着用して紙パンツ姿の客に対して体を密着させながらマッサージを行っていました。
大阪府警は密着させる行為が性的サービスに該当するとして同店を店舗型性風俗店と看做し、禁止区域における営業として摘発しました。
最近、愛知や神奈川でも同種の営業が摘発されています。
今までは密着エステは性風俗営業と看做されるケースはあまりなかったのですが、最近の傾向としては直接的な性サービスがなくとも密着等の行為があれば性風俗営業とされる傾向にあります。
風営法では「・・・異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」がと定義されており、今回の判断は密着する行為は客の性的好奇心に応ずる行為と判断された事になります。

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2011/09/08/kiji/K20110908001582710.html
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2011年08月26日

大阪でレンタルルーム摘発

大阪市淀川区西中島のレンタルルームが禁止区域で営業を行ったとして風営法違反で検挙され経営者らが逮捕されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110826-00000004-san-l27

風営法では専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するレンタルルームは法2条6項4号の営業とされており、このレンタルルームもデリヘルやホテヘル等がよく利用しており異性を同伴する客が殆どであったとされています。
法2条6項4号はこのレンタルルームの他、ラブホテルとモーテルもこの号に含まれています。
ラブホテルとレンタルルームの大きな違いは客を宿泊させるか休憩させるかとなっています。
今回摘発された様な店は旅館業の許可を取得していない為客を宿泊させる事が出来ないので、レンタルルームの扱いとなります。
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2011年08月22日

密着エステ店が風営法違反の容疑で捜索

神奈川県で密着エステが県警の捜索を受けました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110822-00000547-san-soci

捜索の容疑はこれらの店が風営法上の性風俗に該当すると県警が判断した事によるようです。
従来性風俗か否かの判断は客の性器を直接刺激し従業者が射精させる行為や、従業者が裸になる様な場合に性風俗として判断されていました。
水着エステの様に色気があるが直接的な性サービスが無い店は性風俗と看做さず今まで単なるエステ店として存続していました。
しかし今回はこれらの色気があるエステサービスも性風俗に該当するとし捜索を行っている様です。

5月には愛知県警が同種の店を風営法違反で検挙しています。
http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/200218282.html

これらエステ店は風営法の対象外であれば広告宣伝等の規制がかからない為に、派手な広告がどこにでも掲示されています。
風営法の対象となればこれも規制されます。
実際に現状は対象外であると店側が判断して営業している事から、青少年の目に触れるような場所や観光地においてもこれらの派手な看板が並んでいる現状があります。
警察側が密着エステを風営法の対象として取締る事により、これら広告の規制が可能となったり、年少者の雇用などに対しても法的規制を行う事が出来る事も今回の捜索の狙いとも言われています。

なお、広告を掲載している看板の所有者や雑誌等の出版元に関して掲載している店が性風俗店という扱いを受ければ広告宣伝違反に問われる可能性もあります。
ラベル:密着 エステ 水着
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2011年08月10日

16歳少女をデリヘルで働かせ検挙

鹿児島のデリバリーヘルスで16歳の少女を雇用し接客させたとして経営者が風営法と児童福祉法で逮捕されました。

読売新聞より引用-----
 県警は8日、鹿児島市皇徳寺台4、風俗店経営岩川裕彦容疑者(33)を児童福祉法違反と風営法違反の疑いで逮捕した。発表によると、岩川容疑者は、経営する無店舗型風俗店で県内の無職少女(16)を雇う際に年齢確認を怠たり、今年6月、複数回にわたって接客させた疑い。容疑を認めているという。
引用ここまで-----

風営法では雇用の際には必ず公的身分証明で年齢及び本籍を確認する義務があります。
ラベル:年少者
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2011年08月08日

札幌で違法ヘルス摘発

8月3日に札幌で違法店舗型ファッションヘルスが摘発されました。

以下読売新聞引用-----
 札幌中央署は6日、札幌市中央区南8西6、性風俗店「CHATEAU LINE(シャトー ライン)」経営の木村新一容疑者(33)と従業員の男女5人を風営法違反(禁止地域営業)容疑で逮捕したと発表した。
 発表では、木村容疑者らは共謀して3日午後4時15分頃、店舗型ヘルスの営業が禁止された同区南7西4で同店を営業。青森県の男性観光客2人に対して性的サービスをしていた疑い。
引用ここまで-----

この様な違法ヘルスの摘発は後を絶たない現状があります。
各地の警察はこの様な店の摘発を随時行っているようですが、街にはまだ多くの違法ヘルスがあるのも実情と思います。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 19:06| Comment(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

大阪でカップル喫茶摘発

8月6日に大阪キタでカップル喫茶が摘発されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110807-00000046-san-l27

容疑は公然猥褻(客8人)及び公然猥褻幇助(経営者1人)です。
この店では客席が互いに見える状態となっていた様です。
もしこの店の客席が区画されていたとすれば、今ネットカフェ等で問題となっている個室飲食店となります。

この様なカップル喫茶やハプニングバー等で摘発が行われた場合は、店側だけでなく客も公然猥褻等で逮捕されます。
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2011年07月21日

売春クラブが乱交パーティーを開催して逮捕

大阪市北区にて開催された売春クラブ主催の乱交パーティーにより経営者と客が公然猥褻罪にて逮捕されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110721-00000002-san-l27

乱交パーティーにおいては互いの性行為等を見せる事となり公然わいせつ罪が適用されます。
なお、風営法上この様な営業形態は当然に認められていません・・・
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 13:47| Comment(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年07月09日

無店舗型とレンタルルームの関係で摘発

8日に警視庁管内で営業禁止区域にも関らず店舗型性風俗を営んだとして3店が検挙されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110709-00000004-mailo-l13

この事件の構造としては、2件の無店舗型性風俗と1件のレンタルルームがあります。
本来無店舗型は客に対してサービスを提供する場所を持たず、客の依頼に応じて家やホテル等にホステスを派遣し、そこでサービスを行うものとされています。
レンタルルームは客に対し単に部屋を提供する営業となっています。

しかし今回は2件の無店舗型性風俗店が同じ建物内にある1つのレンタルルームに全てのホステスを派遣しており、実質的にこれら無店舗型のサービスはこのレンタルルーム内で全て行われていました。
無店舗型とレンタルルームの経営者は別にはなっていますが、警察側としては全てを同じ場所へ派遣していること。さらに本来派遣先は客の指示によるものであるべきだが、全て同じ場所に派遣となると店側がこの派遣先を選定していたと考えられる。客側から見るとこの無店舗型性風俗店のサービスはこの同じ建物内で受けられる様に思える。
等の事からこれら全てを一体化された風俗店と看做し店舗型性風俗店であるとし、この地域は店舗型性風俗店が禁止されている事から検挙になったようです。

この様な事例は今までにも何度も行われており、無店舗型性風俗店が特定のホテルやレンタルルーム、さらにはマンションの一室を利用してサービスを行って検挙されています。

無店舗型はあくまでも派遣先は客の依頼により決するものであり、店側が指定した場所でサービスを行うと本来の無店舗の概念が適用されなくなります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 14:35| Comment(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年06月16日

違法風俗店を仲介した不動産会社社長が逮捕

違法中国エステ店舗を仲介した不動産会社社長が逮捕されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110616-00000026-san-l27

直接の逮捕容疑は宅建業の無免許ですが違法性風俗店を数多く仲介した事が今回の逮捕の大きな要因になったようです。
最近風営法関連の事案に関して、直接の営業者に限らずその周辺業者(不動産、広告等)に対して捜査のメスが入る事が多くなっています。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 22:12| Comment(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年06月01日

違法風俗店を宣伝して逮捕

違法性風俗店を広告宣伝した容疑で逮捕される事案が発生しました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110601-00000067-jij-soci

風営法では風営法に基づく届出書を提出していない者が営業を営む目的で広告宣伝する事を禁じています。
また、広告代理店も無届である事を知りながら掲載すると共犯となります。(平成17年12月警察庁生活安全局『「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令改正試案」に対して寄せられた主な御意見及びこれに対する警察庁の考え方について』
さらに風営法では広告代理店等から届出確認書の提示を求められた場合、営業者は提示する義務が課せられています。これにより広告代理店は無届の業者でないかを確認する手段があります。

これらの規定は平成18年5月1日に施行された風営法改正部分にあります。
この改正の目的に無届業者の広告排除がありました。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 22:18| Comment(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年05月16日

混浴のある風俗店が検挙される

大阪の京橋で混浴サービスのある風俗店が検挙されました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110513-00000625-san-soci

この風俗店では広い浴場に複数の客と女性従業員が一緒に入り、客の体を洗う等のサービスがありました。
今回の摘発は風営法ではなく、無許可で浴場を設置したとして公衆浴場法違反で検挙されました。
浴場を設ける場合は公衆浴場法に基づく許可が必要です。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 22:40| Comment(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年05月15日

大阪キタでヘルス摘発

4月12日大阪市北区で違法ヘルスが摘発されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110513-00000005-san-l27

この様な違法性風俗店の摘発は後を絶ちません。
また街中にはこの様な違法性風俗店が未だ多く存在する事も事実です。
特に外国人が経営する店や外国人が客を接待するケースの店で違法店が多く存在します。

現在大阪市内をはじめ多くの地域では店舗型ヘルス(店を構えてその店内で性的サービスを行う店)の新規開業が認められていません。
合法的に店舗型ヘルスを営業しているのは規制の出来る以前から営業している店舗に限ります。これらの数は限りなく少なくなっています。
大阪キタでも10件未満、ミナミで十数件、風俗店が多くあると思われる十三西口ではなんと0件となっています。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 13:12| Comment(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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