2021年05月24日

全裸で接客による容疑で摘発

東京都のピンクサロンが公然猥褻の容疑で摘発された様です。

https://mainichi.jp/articles/20210524/k00/00m/040/088000c

そもそも法律上の定義にピンクサロンというものはないのですが、社交飲食店の許可を受けて営んでいるケースが一般的と言われています。

社交飲食店は飲食しながら客の接待をしますが、そもそも飲食店であり個室ではありません。風営法上の社交飲食店では16.5平方メートル(和室なら9.5平方メートル)以上無ければ個室は認められず基本的には見通しの良いフロアでの営業となります。

今回の摘発容疑はその見通しの良いフロアで裸になった事です。見通しの良いフロアで裸になれば勿論のこと公然猥褻罪となってしまいます。


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2019年05月26日

デリバリーヘルスの事務所を設けられない場所

風営法では無店舗型性風俗特殊営業とされるデリバリーヘルスは、風営法の規定に基づき事務所や従業者の待機場所を届出る必要があります。キャバクラやゲームセンター等の風俗営業では学校や病院の周辺に店を出す事は認められていませんがデリバリーヘルスの事務所等に関して風営法では一切場所の規制は存在しません。

なので小学校の隣のビルにデリバリーヘルスの事務所や待機場所が存在する可能性もあります。無店舗型性風俗特殊営業は法律で無店舗と定義しており、そもそも店舗を設けていないという考え方から場所に対する規制が存在しません。

なお、他の法律等により規制を受ける場合に関してはこの限りではありません。

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2018年11月18日

ソープランドと公衆浴場許可

風営法2条6項1号に定義されるソープランドを営業する場合、風営法に基づく手続とは別に公衆浴場法に基づく許可が必要となります。また、多くの自治体では公衆浴場許可取得に際しては消防法令適合通知書の提出を求めています。
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2017年10月18日

バーでストリップショー

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171013-00000561-san-soci

兵庫県神戸市のバー店内で女性従業員にストリップショーをさせたとして兵庫県警兵庫署により経営者が逮捕されました。
裸体を見せる等の営業は風営法第2条第6項第3号の営業に該当し、営業可能な地域が限定的となっています。また、営業可能な地域で営業を行う場合は公安委員会に対して届出が必要となっています。
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2017年08月26日

性風俗店の相続

風営法上適法に店舗型の性風俗店を営む者が亡くなった場合、その営業は相続人が相続して適法に営む事は風営法上可能なのか?との問いに対して答えは不可となります。風営法において性風俗店に関しては届出制を採用していますが、これらに対しては相続の規定が存在しません。よって営業者が亡くなった場合、それを引継ぐ者が新たに届出を行なって営業を行なう必要がありますが、その時点で当該場所が店舗型性風俗店禁止地域等に該当する場合はもう営業を行なう事はできません。
実際のところ各都道府県条例により店舗型性風俗店は全国多くの地域で営業禁止とされており、条例による規制以前から営む店舗のみが既得権的に営業を行なっている状況です。この様な場合、営業者が亡くなればその店舗の営業は終了する事になります。
時折、弁護士や税理士に店舗型性風俗店の相続相談をされた事がある方からは、相談して相続人が引継ぐ事が可能であると教えられたと言う方がおられます。これは風営法の中に相続に関する規定(*1)があり風俗営業者が亡くなった場合は相続の手続ができると記されているからです。しかしこれが風営法の言葉がややこしい部分であり、風営法で風俗営業者とは社交飲食店やパチンコ等の許可制営業の営業者(*2)をいい、性風俗店等は風俗営業とは記さず性風俗特殊営業等として区別されていますのでご注意ください。


【以下条文引用】
(*1)
第七条  風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。

(*2)
第二条第二項  この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業(*3)を営む者をいう。

(*3)
第二条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一  キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
二  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
四  まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五  スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
ラベル:相続
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2017年04月26日

違法エステ6店舗摘発(大阪)

大阪府警により5月24日、大阪市中央区にあるリラクゼーションマッサージ店等6店舗が、客に性的なサービスを行っていたとして風営法違反(禁止区域営業)で摘発されました。
6店舗はグループ店とみられています。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170424-00000526-san-soci

大阪府下では店舗を設けて客に性的なサービスを行う営業は全面的に禁止(条例による規制以前から営業する店舗は除く)されています。
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2016年10月16日

東京のソープランド摘発

東京都台東区吉原にあるソープランド(個室付浴場)で売春防止法違反の容疑で摘発が行われました。

今回摘発を受けた店舗ではAV女優が接客する事を売りにしていたようです。

売春防止法においては国内の如何なる場所においても売春行為を行う事が禁じられております。
ラベル:特殊浴場
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2016年01月23日

民泊問題とラブホテル

観光客の増加等により民泊が増える中、国家戦略特区法による旅館業法の適用除外が一定の要件の下で認められる事になりました。また、これに留まらず旅館業法の規制緩和の議論も進んでいます。
国家戦略特区法による外国人滞在施設経営事業に関しては最低利用日数の規定や主として外国人が滞在する事を前提としている関係上大きな問題はないと思われますが、旅館業法において今議論されている部分として簡易宿所営業の規制緩和に関しては新たな偽装ラブホテル問題に発展する可能性があります。

ラブホテル対策は風営法の中で全てが行われていると思われがちですが、風営法において過度な規制を行うとハネムーン向けのリゾートホテルやデイユースを行うシティーホテルまでもが風営法の規制対象になる等から限界があります。風営法においてラブホテルとして扱われるには、構造と設備等の要件が組合さって初めて適用される形です。

http://fuei-kaisei.com/f_hotel.html
↑風営法によるラブホテルの条件↑

この事から一般にラブホテルと見える施設であっても風営法の規制対象とされていない施設はかなり多く存在します。そんな中で新たなラブホテルが住宅街や学校等の近所に進出しない事や、ホテルと称して風俗店のプレイルームになる事を防ぐ手段としては旅館業法に基づく各地域の施行条例です。さらに各地域においてはラブホテルの建築規制条例が存在する所も多く存在します。
これらの関係でホテル等の許可(旅館業許可)を取得する事に関するハードルはかなり高くなっており、新たなラブホテルが進出し難い状況が構築されています。特に客室が多い大型施設でのラブホテル運営は実例が少ない事から小規模な施設ほどハードルが高く設定されている所が多く存在します。その結果、マンションのワンフロアーがラブホテルであったり、住宅街の小さな民家がラブホテルであったりする事は避けられています。この問題は一般のラブホテルというより、実質的な風俗店のプレイルームになる事がより大きな問題として考えられます。

しかし、仮に今議論されている旅館業法に基づく簡易宿泊所の要件等緩和等がなされて、民泊で用いられるような分譲マンションの1室が旅館業としての許可を取得した場合、そこが旅行客向けに使われるのではなく、カップルの休憩利用や風俗店のプレイルームにされてしまう可能性があります。極端な言い方をすれば、自宅の隣がある日風俗店になる様な状態が予測されます。

旅館業法の規制緩和を行うに際してはラブホテル対策が再度重要になると思います。
また、現行の風営法では実態上のラブホテルに対して半分程度しか規制対象とできていない事からも、規制構造の根本的見直しも含めて対応しなければ、長年に渡るラブホテル対策は民泊問題により僅かな期間で全てが白紙に戻る危険性があると思います。
ラベル:民泊 ラブホテル
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2015年05月13日

違法風俗店退去後の対策

大阪府警は繁華街のビルオーナーに対し、違法店舗の退去後は内装をスケルトンにするよう要請を行っているようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150511-00000064-san-soci

違法風俗店は雑居ビルの1室に間仕切りを設け小さな小部屋があったり、シャワー室や小部屋内にはベッドがある構造です。
大阪府内においては府下全域で客に対して性的サービスを行う店舗型性風俗店が新規では認められておらず、違法な形での営業を行っている店が多数存在します。警察側は違法風俗店を順次摘発しているものの、その摘発されて空き部屋となった場所に再び違法風俗店が入居するケースが相次いでいます。
その原因の1つに、摘発されて空きテナントとなっても、内装がそのまま残されており、次に違法風俗店を行おうとする者がそのまま使えて出店コストを抑えられる事があります。また、違法風俗店の内装が残されているテナントビルでは、一般の入居者からすると内装を撤去する費用や時間が負担となり嫌がられる傾向があります。
この様に内装が残っていると他の営業を行う人が入り難く、違法風俗店は入りやすい状態になってしまいます。

内装を残した状態で繰り返し違法風俗店が入居している場合には、ビルオーナーも違法風俗店を幇助したとして処罰の対象とされるケースもあります。
大阪府警としてはビルオーナーに対して、違法風俗店が繰り返し入居しない様、内装のスケルトンを求める動きとなっています。
ラベル:違法風俗店
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2015年04月09日

風営法のラブホテルと世間から見たラブホテル

日本全国にラブホテルと言われる施設は1万軒弱存在すると言われています。

そしてラブホテルは風営法においては店舗型性風俗特殊営業として定義されており、営業を行うに際しては公安委員会に対して届出を行う必要があります。
下は公安委員会に対して提出されているラブホテルの届出件数です。

平成21年3837件
平成22年3692件
平成23年6259件
平成24年6152件
平成25年6027件

風営法の届出件数が実態のラブホテル軒数に比べてかなり少なく見えます。無届の業者比率がかなり高いと見えます。実際にそうなのでしょうか?
実は風営法で定義するラブホテルと一般的に言われるラブホテルの定義には大きな違いがあります。
世間一般的にはカップルが性行為等を目的として利用する施設と考えられてるが、風営法では次の通り定義されています。

風営法第2条第6項第4号
「専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

少しこれを整理すると
@主としてカップルが利用
A一定の建物
B一定の客室
この@〜B全てが揃った時に風営法のラブホテルとなるとされています。
カップルが性行為等の目的で主として利用していてもABに該当しなければ風営法としてはラブホテルに該当せず、法律上は単なるホテルとなります。これにより法律上はラブホテルとはされない「偽装ラブホテル」「類似ラブホテル」が問題となり平成23年に法改正が実施されABの定義見直しが行われました。この関係で平成23年に届出件数が倍増しています。
どういった部分がABに該当するかが法律上のラブホテルとなるかですが、
Aは食堂やロビーが狭い、フロント等が目隠しされている、カギを手渡しされずとも客室へ入れる等です。
Bは回転ベッドやガラス張りの浴室がある、SM等の設備がある、自動精算機がある等です。

http://fuei-kaisei.com/f_hotel.html
詳細はこちら

風営法のラブホテルと定義されれば主に以下の様な規制がなされます。
・出店時の立地規制
・敷地外での看板設置禁止
・年少者の立入禁止
法規制以外にも
・金融機関との取引で制限される場合がある
・求人や集客広告に制限がある

最近のラブホテルは回転ベッドを設置したりする等の卑猥なイメージの客室よりも、スタイリッシュな客室が増えており、利用者からも好まれる傾向があります。
また、昔は出入口が見え難い感じになっていたり、できるだけ従業員と顔を合わさない構造が好まれていましたが、最近では出入口もスタイリッシュであったり、フロントで従業員と顔を合わす事に抵抗を示さない利用者が増えてきました。
そうなってくると、AやBを設けなくともラブホテルの営業は可能になります。AやBを設けないという事は風営法に基づきラブホテルの規制を受ける事がなくなります。
その結果、風営法のラブホテルと世間から見たラブホテルの数が開きが生じてきます。また、規制を受けない関係から小学校の近所にラブホテルが建設されたり、ラブホテルの看板が設置される可能性も大きくなります。また、年少者が利用する事も法律的には可能となります。

平成23年の改正に際しては可能な限り全てのラブホテルを規制の対象としたい考え方と、規制の方法によっては一般のホテルまでが規制対象になってしまう部分で議論が繰り返され、結果として一般のホテルにまで規制が及ばない範囲の規制となりました。
議論の段階では休憩利用があるホテルはラブホテル等との意見もありましたが一般のホテルがデイユースプラン等を行っている事等から対象外とされました。
また、風営法によるラブホテル規制制定当初カップルが主として利用するホテルはラブホテルとすべきとの議論もありましたが、ハネムーン向けのホテル等がこれに該当し、大手旅行会社のハネムーンツアー等に組込めない等の問題があり、構造等の基準も設けられました。

平成23年に一旦増加した届出件数も24年以降から再び減少しており、今後も減少すると考えられています。
本来規制が必要なラブホテルのうち風営法の網から外れていくホテルが増えていけば、再び風営法規制見直しを行って規制対象の拡大を行うか、そもそもラブホテルを風営法で規制する必要があるのか等の議論が繰り返される日も近いと感じます。
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2015年01月21日

大手デリヘル経営者等逮捕

警視庁保安課により1月20日までに全国各地で店舗展開をするデリバリーヘルス店の経営者等21名が売春防止法違反(周旋)により逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150120-00000131-sph-soci

同店において売春防止法により禁じられている買春行為を行っていたとの容疑です。

*デリバリーヘルスは風営法では無店舗型性風俗特殊営業として定義されています。
ラベル:デリヘル
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2014年11月26日

違法風俗店の取締強化

ここ最近、大阪府下で違法風俗店の摘発が相次いでいます。
大阪府下では風営法の条例に基づき店舗型の性風俗店営業は禁止(規制前からある店は除く)されていますが、その条例に反して営業している店が相次いで摘発されています。これは主にファッションヘルス営業や中国エステと称して性的サービスを行う営業です。
また、単に店舗型の性風俗店で営業する店に限らず、ホテル等の施設を専属的に使用して実質的な店舗型性風俗店として営業しているケース等も摘発の対象となっています。
さらに、違法風俗店を入居させていたビルの経営者も摘発の対象となっています。
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2013年02月14日

震災住宅で風俗店

福島及び新潟両県警により2月14日に新潟県が避難者用に借り上げた新潟市内のマンション2室を派遣型性風俗店(デリバリーヘルス)の待機所として使い経営者らを詐欺の容疑で逮捕した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130214-00000070-mai-soci

派遣型性風俗特殊営業の待機所等に関しては店舗を構える風俗営業と違い禁止場所はなくマンション等で行うことは可能であるが、このマンションは新潟県が避難者用に借り上げたものであり、経営者らは居所として使用する旨で借りたものの実態としては性風俗営業であったとして詐欺の容疑になりました。
ラベル:待機所 詐欺 震災
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2013年02月04日

ニューハーフヘルスは風営法の外

ニューハーフヘルスは風営法によっての取締ができない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130202-00000544-san-soci

風営法第2条第6項第2号には性風俗店であるファッションヘルスの規定がされています。
「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」
と条文で定められており、異性間の性的サービスに限定した法律になっています。
現在の風営法のこの規定ですと男性客に対しニューハーフ(戸籍上の男性)がサービスを提供する場合は風営法が適用されず、場所の規制等を受けることなく、許可や届出の必要もなく営業する事が可能です。
(但しニューハーフが戸籍上の性転換等を行っている場合は対象)
これが現在の風営法です。

しかし、風営法第2条第1項第2号にはキャバクラやホストクラブ等の接待飲食店の規定があり、「・・・・・設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」との規定があり、性風俗ではなく接待飲食営業に関しては「異性」に限定した規定はありません。

簡単に同性間の営業を纏めると
性風俗=風営法対象外
飲み屋=風営法適用
という結果になります。
ニューハーフがサービスをするヘルスは対象外ですが、ニューハーフがお客さんのお酌をする飲み屋は風俗営業許可が必要となります。

風俗産業の多様化に伴い風営法改正を行って同性間の性風俗店も風営法の対象にすべきとの声も高まっているようです。
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2012年11月09日

大阪西中島でレンタルルーム摘発

大阪府警淀川警察署等により大阪市淀川区西中島のレンタルルーム経営者らが11月6日に風営法違反(禁止区域営業)で逮捕され8日に検察庁へ送致されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121109-00000081-san-l27

カップルが主として利用するレンタルルームはラブホテルと同様に風営法第2条第6項第4号の店舗型性風俗特殊営業とされており、多くの地域が営業禁止地域とされています。

この地域ではデリバリーヘルスやホテルヘルスの性風俗店が多く存在しますが、ホテルの数が少なく以前からレンタルルームが多く存在する地域ですが、今回の件と同様に昨年あたりから風営法違反での摘発が相次いでいます。
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2012年09月25日

大阪のストリップ劇場摘発

9月24日、大阪府警保安課等により大阪市淀川区にあるストリップ劇場内の個室において踊り子が客に対して性的サービスを行ったとして風営法違反(禁止区域営業)で従業員など11人が逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120925-00000003-san-l27

同店は風営法第2条第6項第3号の営業(ストリップ等)に該当するとして届出を行って営業していましたが、個室内で客に対して性的サービスを行う場合は同法第2条第6項第2号の営業(ファッションヘルス)に該当する事となり、この営業に関しては大阪府下全域が禁止区域として大阪府の条例で定められていることから、禁止区域においてファッションヘルスを営んだとして摘発となりました。

またストリップ劇場においても刑法の公然猥褻罪は当然に適用されることから、踊り子が客の目の前で下半身を露出していた事に関しても大阪府警は公然猥褻の容疑で摘発する方針のようです。
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2012年06月09日

デリヘル店、売春容疑で摘発

6月5日滋賀県警生活環境課と彦根警察署により別の売春防止法違反で起訴されていたデリバリーヘルス経営者及び同店従業員を売春防止法違反(周旋)で逮捕した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120607-00000066-san-l25

この店では男性客の所へ女性を派遣し売春をさせたとされている。

風営法に規定されているファッションヘルスやソープランドであっても、売春防止法により売春行為は一切禁止されています。
ラベル:売春 派遣型
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2012年05月14日

ラブホテル火災で死傷者多数

5月13日午前7時頃広島県福山市のホテルで火災が発生し多数の死傷者が出る結果となりました。
このホテルは1985年の風営法改正時にラブホテルとしての届出が広島県公安委員会に出されていた様です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120513-00000023-mai-soci

ラブホテルか一般のホテルかの区別は風営法や地域のラブホテル条例の問題であり、旅館業法、建築基準法、消防法ではラブホテルと一般のホテルの区別はありません。
ただ、ラブホテルの中には古くなり防災設備や建物そのものが老朽化しているケース等もあります。
ラブホテルは客の回転が早い為にリネン作業が忙しくなるケースが多くなる関係で、設計上では廊下や階段とされている場所にシーツ等のリネン用品を置いており避難路を塞いでいるケースも発生している現状もあります。
さらに窓を塞いでいるケースもあり、これも非常時に問題となる可能性が多い要因です。
消防や市町村の建築部門による立入検査も随時行われるわけですが、検査の時だけ通路を確保したり、場合によっては検査で指摘を受けても改善を行わず営業を継続する悪質なケースもあります。

報道等でこのホテル内部は迷路の様な構造になっており、非難が困難であったとされていますが、当然建築基準法や消防法を遵守しておれば通路幅の確保がされ、避難通路の明示(非常用バッテリーを内蔵した誘導灯等)を基に非難が可能になるはずです。

特に風営法の届出を行っているホテルは既得権の関係上築年数が経過していても修繕を繰返し営業を継続するケースが多くあります。この場合、当時の基準が現行より緩い場合が多く、安全性は現行の施設より劣る事が容易に考えられます。
防災設備等に更なる費用を費やす等して安全性を向上させる方法もありますが、新たなコストを費やしたくない営業者の思いもあるのが現状です。
しかし、本来ホテル営業側としては既得権を維持する為には新たな費用を費やしてでも安全性を向上させる必要があります。万が一施設が焼失した場合は、風営法上の既得権は存在しなくなり営業者として大きな損失も生じます。

ただ、本当に大切な事はそこで働く従業員と客の生命です。火災等が発生しても人命が失われる事の無い施設をつくる必要があります。
ラベル:火災 ラブホテル
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2012年03月14日

出会い系喫茶店員・売春防止法で逮捕

愛知県警により名古屋市内の出会い系喫茶店員が売春を斡旋したとして逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120313-00000069-jij-soci

風営法では出会い系喫茶は2条6項6号の営業とされており、平成23年1月改正により定義されたと同時に厳しい規制がはいり、実質的に新規で店をオープンすることは不可能な既得権営業となりました。
風営法での出会い系喫茶に対する定義は
「店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業」(風営法施行令第5条一部抜粋)
となっています。

元々この児童買春の温床に繋がる恐れがあるとして風営法の枠内に入り年少者立入禁止等が義務化されました。
今回は児童買春ではなく通常の売春容疑での逮捕となり、これは平成23年1月の風営法改正以後初の逮捕となりました。
ラベル:出会い 店舗型
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2012年02月23日

中国人経営の違法風俗店に名義貸しで逮捕

警視庁保安課は中国人の経営する違法風俗店に名義を貸し、違法営業を助けていたとして風営法違反(禁止区域営業)幇助の疑いで容疑者が逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120223-00000535-san-soci

容疑者は違法営業を行っている個室マッサージ店等の賃貸契約名義人となり違法営業を助け、名義料を貰っていたものとみられる。
また容疑者は以前、警視庁に違法営業をしない旨の誓約書を提出していたにも関らず、この様な行為を60店舗以上行っていたものとみられる。
ラベル:違法エステ
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