2010年01月05日

ガールズバーとキャバクラ

ガールズバーがキャバクラ化しているというニュース記事がありました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100102-00000002-jct-soci

ガールズバーは低料金でお酒を深夜に飲めるはずだったのですが・・・

ガールズバーの売りはあくまでも「酒」である事が本来基本です。
もし「ガール」の部分を売りにすれば健全なバーとはいえない状況になります。
本来、「ガール」の部分を売りにして営業するのであれば、風俗営業許可を取得する必要があります。そうすればお客さんと喋ったりお酌をしたり簡単なゲームをする事も可能です。
そうで無い場合は、この様な「接待行為」と呼ばれるサービスは出来ません。

しかし、ガールズバーの件数は増え、競争が激化している事から、サービスのレベルアップになってると思います。
ただ、警察としても黙って見てるだけでなく、昨年にはサービスが過剰な店の検挙もありました。
今後は件数が増えてサービスが過剰になる傾向がある事から、取締りは厳しくなると思われます。

かといって、ガールズバー全てが風俗営業許可を取得すればどうなるでしょうか。
そうなると深夜0時(地域によっては午前1時)から日の出までの営業は出来なくなります。

ただそんな言い訳をしてもどうにもなりません。
法律で決まっているわけですから、接待行為を避けて深夜にお店を開けるか、深夜は営業せず接待行為を行うか、経営者はその判断を迫られます。


ラベル:風営法 バー
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 18:58| 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年04月21日

ガールズバーが摘発される

4月21日付け新聞紙面等の報道によると、神奈川県のガールズバーが風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律にて取得が義務付けられている風俗営業許可を取得していない事を理由に無許可営業で摘発されました。
通常、バー(ガールズバーも含む)は風俗営業許可を取得せず、深夜酒類提供飲食店営業の届出を行って営業しているのが一般的です。但し、この深夜酒類提供飲食店営業とは深夜帯に酒類を提供する為の営業形態であり、「接待行為」は風俗営業許可の範疇として出来ないものとされています。
元々BARはバーテンがカクテル等を作りお客さんにお酒を提供し、お客さんどうしで談笑したり、一人でゆっくり飲むのが想定されていたスタイルです。
ところが、ガールズバー(男性が接客するボーイズバーも含む)が出現して、バーの営業形態が大きく変化していきました。店員さんはお酒を作ってお客さんに提供するだけでなくお客さんと談笑したり、ゲームをしたり、カラオケをしたりとサービスが拡大していきました。
これらの行為は風営法の規定によると全て「接待行為」に該当し、風俗営業の許可を取得する義務が発生している状態となっています。しかし、急激なガールズバー等の店舗数増加の影響もあり、カウンター越しの接客行為は接待行為とは看做さない傾向が警察当局にもありました。
しかし今回は、かなり過激なサービスを行っていた事もあり、カウンター越しの接客ではありますが、接待行為と認定し風営法違反での摘発となりました。

風俗営業許可を取得すると、堂々と接待行為を含む営業が出来るわけですが、営業時間の規制などもあり、バーの形態で営業をするお店が多くなっているのも現実です。ガールズバーは競争も激化しており、より接待行為に認定され易い内容へ向かっているのが現状です。
この様な事から、今後カウンター越しの接客であっても、警察当局としては接待行為と認定しさらに取締りを行ってくるといわれています。

行政書士雨堤孝一事務所では風俗営業許可取得、深夜酒類提供飲食店営業届出の代行及び相談を承っております。
ラベル:無許可営業
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 18:46| 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年07月24日

何故、個室キャバクラは存在しないのか?

キャバクラというものは今の世の中には多数存在しますが、その殆どはオープンな感じで見通しの良い店内構造になっています。キャバクラでキャバ嬢を口説き落とすのに、他のお客さんから見えない個室感覚の方が口説きやすいとか、オキニの女の子と個室でお酒を飲むほうが楽しいと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、殆どの店では個室形式になっていません。絶対個室形式にしたほうがお店も儲かりそうな気がしますが何故でしょう?

ここに実は風営法が絡んで規制が絡んでいるのです。キャバクラと言うのは法律上は風俗店の扱いになります。「えっ!キャバクラが風俗」と思われるかもしれませんが、法の定義ではキャバクラやゲームセンター等は風俗営業許可が必要な風俗店という扱いになっています。
この風営法のルールではキャバクラは2号営業と呼ばれる種類に分類され、営業許可が必要な営業となっています。その許可を取得する為には色々な要件(条件)があるのですが、その中に客室内の見通しを妨げる物を設置してはならないとの規定があります。法で言う見通しを妨げる物とは概ね高さが1Mを超えるものとされており、仕切り壁もこれに該当します。また、1つの客室の最低限の広さにも制限がありますので、小さな個室を作る事が出来ません。
なので、風俗店は低いツイタテの様な仕切りだけで区画をして営業を行っているわけです。

風営法に関するご相談は行政書士雨堤孝一事務所まで
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 23:49| 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。