2019年09月06日

営業停止中の営業により検挙

大阪市都島区内の風俗営業店舗(社交飲食店)で営業停止期間中に営業を行ったとして、9月3日大阪府警生活安全特別捜査隊等により関係者が逮捕される事案がありました。

風俗営業の営業停止処分は客引き行為や時間外営業等の違反があった際に行わる事がありますが、近年は10数年前と比べれば停止期間も長くなっている傾向があります。
ただ、単なる停止の行政処分だと思い停止中に営業を行ってしまえば風営法違反(営業停止命令違反)として刑事事件になってしまします。

先ずは営業停止処分等になる違反行為を起こさない事が一番ですが、万が一にでも営業停止処分となった場合は営業を行ってはなりません。
ラベル:営業停止
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2018年12月13日

カラオケと接待行為の関係


風俗営業許可を取得していないガールズバー等で従業員がカラオケを歌う事はできるのでしょうか。
先ず、お客さんとデュエットしたらこれは接待行為となり無許可営業になります。
次に特定少数のお客さんに対してのリクエストに応えたり、自発的であっても特定少数のお客さんに聞かせる目的で歌えば、これも歓楽的雰囲気を醸し出す方法による接待行為と受け取られます。
これら接待行為を行うのであれば風俗営業許可を取得する必要があります。

最後に、従業員が店全体に聞かせる様に歌を歌う場合を検討します。この場合は風営法上の接待とは言い難いですが、遊興をさせる行為に該当します。遊興であれば原則として自由に行う事が可能ですが、これを深夜にお酒を提供する中で行う場合には特定遊興飲食店許可が必要となります。
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2018年12月11日

大阪兵庫は風営許可店が少ない?

客にお酌をしたり談笑する等の接待行為を行う飲食店は風俗営業許可が必要です。この場合は1号許可となります。
ただ、接待行為というものは私自身は定義が明確だと思っていますが不明瞭だと言う意見も多かったりします。
また風俗営業許可を取得すれば営業時間等の規制が課せられるという現実も当然あります。
風営法の風俗営業許可が必要な営業の代表格はキャバクラやクラブ等ですが、ここで問題となるのがスナック、ラウンジ、ガールズバー等です。
人により色んな意見がありますがスナックは許可不要が大半の見解で、ラウンジは五分五分でしょうか。ガールズバーは取っていない事が多いというのが実態かと思われます。本来はキャバクラだから必要、スナックだから不要ではなく、営業の内容で風営法の接待行為に該当するかしないかの判断です。
この様な許可を取るか取らないかが分かれる営業に関しては地域により傾向が分かれている可能性もあると思われます。某地域でラウンジの許可申請をする際に不動産会社から、この辺のラウンジは許可取るの珍しいからねと言われ事があります。法律論からすればおかしな話ですが、実態として存在する話です。
もしかしたら都道府県によっての傾向もあるのではと思いました。そこで都道府県別の許可店比率を計算する事としました。ただ風俗営業許可の無いラウンジやスナックの数は判明しないので、一旦都道府県の人口と風俗営業許可の件数で検討する事としました。ここでの仮説は人口と飲み屋全体の数は比例するという事になりますが、そこはご容赦ください。

その結果、堂々の1位は沖縄県で人口1万人あたり約28.69件でした。因みに全国平均は5.05件です。沖縄県と言えば観光客が多い事もあり実際の人口よりも需要が大きい事の結果であると考える事ができるのですが、ここで47位を見てみると兵庫県で1.48件、ついでにお隣大阪府は40位で2.27件。えっ、大きな繁華街もあり過疎地域の少ない大阪府が40位…
これはあくまでも件数ペースで沖縄と大阪なら店の大きさが違うという考え方もあるのですが、1番の大都会を抱える東京とは23位で5.06件。
これは飲み屋全体に対して風俗営業許可件数が少ない1つの指標になりそうです。
この数値を見て思った事として確かに大阪や兵庫は元々許可店の割合が少ないと感じていた事と一致した事です。

今後もこの件に関して、引き続き様々な角度から検証してみたいと思います。

今回は47都道府県全ての人口、面積と許可数を対比してみました。
調べたランキングはKindle版にて公開しております。
引続き調査を続けていきたく思っておりますので、
ジュース1本分の料金が必要ですがご協力頂ければ幸甚です。

全国都道府県社交飲食店密度ランキング



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2018年11月18日

ダーツやカラオケを一緒にすれば風俗営業

風俗営業許可を有しないバーで従業員と客が一緒にダーツをしたりカラオケをしたとして大阪で風営法違反(無許可営業の疑い)による検挙があったと報道されています。
このブログにも何度も書いていますが、客と従業員が飲食以外の事で楽しめる様な行為は風営法上の接待行為になると考えて頂くのが安全です。
お客さんだけでダーツやカラオケをする事は風俗営業ではありませんが、一緒に楽しむという社交的な行為は風俗営業となり許可が必要です。
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2015年03月12日

ゲイバーが無許可営業で摘発

警視庁保安課により東京都新宿区にあるゲイバーが風営法違反(無許可)で摘発されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150310-00000528-san-soci

同店においては接待行為を行うにあたり必要となる風俗営業許可を受けず営業を行っていました。
風営法では客に飲食をさせ接待を行う場合は風俗営業許可が必要とされています。
接待行為には客との談笑の他、客と従業員がカラオケをデュエット等を行う事も含まれます。
また、接待行為は異性間に限らず、男性が男性に対して接待を行う場合も対象となります。

ラベル:無許可 接待
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2015年01月08日

大阪でガールズバー摘発

1月6日、大阪府天満警察署により大阪市北区のガールズバーが風営法違反(無許可営業)で摘発されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150107-00000101-san-soci

2012年頃に大阪ではガールズバーに対する警察からの一斉指導や取締が実施されましたが、現段階においても風俗営業許可を取得せず風営法の接待行為を行っている店が残っている現状があります。
ガールズバーに対する取締は今後も行われるものと思われます。

客と談笑(カウンター越しも含む)、客とデュエットを行う、客とゲームを行う等は風営法上の接待行為に該当し、風俗営業許可が必要となります。
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2014年08月04日

カウンター越しでも接待行為

7月11日に大阪府警生活安全特別捜査隊により、大阪市北区にあるメイドカフェが摘発され店長が逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140801-00000573-san-soci

この店では女子高生が店員として勤務していたにも関わらず風営法の接待行為に該当する行為を行っていました。
風営法の接待行為に該当する行為は風俗営業許可を取得する必要があり、さらに18歳未満の者が勤務する事はできません。
風営法で定める接待行為とは横に座って接客に限らず、カウンター越しであっても、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により接客する場合は該当するとされています。
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2014年03月10日

ミナミのガールズバー無許可で摘発

大阪府南警察署により3月8日、大阪市中央区のガールズバーが風営法違反(無許可営業)で摘発され経営者が逮捕されました。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140309/waf14030911170004-n1.htm

この店では18歳に満たない少女に客の隣に座り接客を行わせていたようです。
しかも接待行為を行う際に必要な風俗営業許可を取得していなかった事から、無許可営業としての摘発となりました。
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2014年02月21日

ボーイズバー摘発

京都府警東山署により2月19日、京都市内において無許可で客を接待する飲食店を営んだとして風営法違反(無許可営業)でボイズバー店長が逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140219-00000581-san-soci

この店ではカウンター越しに男性スタッフが女性客に対して接待行為を行っていた様です。
カウンター越しの営業でも従業員と客が談笑行為等を行う事は接待行為とされ、風俗営業許可が必要となります。
またガールズバーの様に女性スタッフが男性客を接待するだけでなく、今回の様に男性が女性を接待する事や男性が男性、女性が女性等と性別に関係なく接待行為を行う場合は風俗営業許可が必要となります。
ラベル:無許可 接待行為
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2013年06月14日

大阪のニューハーフクラブ摘発

6月13日大阪府警南警察署により大阪ミナミにあるニューハーフクラブが風営法違反(無許可営業)で摘発され経営者が逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130614-00000600-san-soci

この店では13日午後11時15分ごろ、男性4名組及び男女2名組の客に対しニューハーフホステスを1名同席させ接待させたとされています。
風営法では1対1の接客に限らず、1対多の接客でも特定少数の客に対して継続的に談笑を行ったりすれば接待行為に該当し、風俗営業許可が必要となります。

また、風俗営業許可が必要となる接待行為は性別による区別が無い事から、女性が男性を接客する事は勿論、男性が女性、男性が男性、女性が女性を接客する場合は風俗営業許可が必要となります。
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2013年03月13日

妹バー摘発

3月6日夜に大阪市北区にあるガールズバー2店舗が曽根崎警察により風営法違反で摘発され、経営者ら計5人が逮捕されました。
これらの店では「妹バー」と称して風俗営業許可を取得せず従業員に客の接待をさせていたとして摘発となりました。

風営法では客に対して談笑等の接待を提供する場合は風俗営業許可の取得が必要とされていますが、風俗営業許可を取得する事により路上での客引き行為や深夜営業の禁止等があることから、接待行為の無いバー営業として営業を行う店舗があります。
しかし、昨年から警察当局もこれらの営業に対する指導や取締を強化しており、多くの店舗が摘発を受けています。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 21:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2013年02月26日

無許可メイドカフェ摘発

平成25年2月26日に大阪府警浪速警察署により大阪市浪速区日本橋のメイドカフェ2件が風営法違反(無許可営業)で摘発され経営者らが逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130226-00000582-san-soci

この2件の店舗は昨年警察による立入調査により違法性が確認され、その時点で警察は改善指導を行ったが、それに従わず営業を継続したため摘発となったようです。

メイドカフェであっても、メイドが客に対して風営法で規定する接待行為を行う場合は当然に風俗営業許可が必要となります。

接待行為とは↓
http://fu-ei.info/term.html#settai
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2012年11月24日

神戸のスナック無許可営業

11月22日夜に兵庫県警生活環境課等により神戸市中央区のスナックが風営法違反で捜索を受け経営者が風営法違反(無許可営業)で逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121124-00000016-san-l28

スナックの様にマンツーマンでない接客でも接待行為に該当する場合は風俗営業許可の取得が必要となります。
カウンター越し接客が中心で女性従業員の数が比較的少ないスナック営業であっても、特定少数の客と継続的に談笑したりカラオケのデュエットを行う等の行為は風営法上の接待行為となります。
ラベル:無許可営業
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2012年11月15日

ネットで無許可が発覚

大阪府警寝屋川警察署は11月3日に寝屋川市内で風俗営業許可を受けずに飲食店で接待行為を行ったとして経営者を風営法違反で逮捕し13日に大阪地検に送検したと発表した。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/121114/waf12111411040011-n1.htm

この店は無許可で営業していたにもかかわらず、インターネット上で店を宣伝しており、その情報を警察官がネットで見つけ摘発へとつながりました。
ラベル:ネット 無許可
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2012年09月21日

風営法違反で4500万円没収

大阪府警は9月18日に大阪市中央区(ミナミ)において風営法違反(無許可営業)容疑等で経営者や従業員など計16人を送検したと発表した。

同店では社交飲食店であるにも関わらずホステスが衣服を脱いだ状態で酒を提供する等のサービスを行っていたうえに、実質の経営者以外の者が風俗営業許可を取得して営業したいたとして名義貸し行為や無許可営業の容疑で8月に7人が逮捕されている。
送検容疑としては今年4月から8月の間の営業期間が認定されている事から、その期間中の収益金約4500万円に対して大阪地裁は没収保全命令を9月12日付けで出した。

昨年の組織犯罪処罰法改正により、組織において風俗営業を無許可で営んだ場合は、その無許可営業における収益金を没収することが可能になっています。
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2012年08月25日

ミナミのキャバクラ無許可で摘発

大阪府警南警察署により8月23日、大阪市中央区宗右衛門町のキャバクラ経営者らが風営法違反(無許可)で現行犯逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120824-00000015-mai-soci

この店では風俗営業許可を受けずに客に接待を行っていた事から今回の摘発となりました。

キャバクラに限らずクラブ、ラウンジ、ガールズバー等で客に対して接待行為を行う場合は風俗営業許可が必要となります。

無許可営業で摘発を受けると2年以下の懲役又は200万円以下の罰金刑が課せられ、さらにその後5年間は風俗営業を営む事ができなくなります。
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2012年07月04日

新宿2丁目でゲイバーグループ摘発により5人逮捕

警視庁保安課により7月1日深夜に新宿2丁目の飲食店で風俗営業許可を取得せず客の接待を行ったとして経営者や3店の店長などを風営法違反(無許可営業)逮捕した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120703-00000527-san-soci

この店は男性が男性を接客する「ゲイバー」。
男性が男性を接客する場合でも女性が男性を接待する場合やホストクラブの様に男性が女性を接客する場合と同様に風俗営業許可が必要とされています。
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2012年06月29日

大阪のガールズバー192件が違法営業

6月27日、大阪府内のガールズバー226店舗のうち192店舗が風俗営業許可を取得せずに客に対して接待行為を行っていたとの調査結果が大阪府警より公表されました。
大阪府警は今後摘発を強化するとの方針のようです。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120628-OYT1T00444.htm

風営法では従業員と客が談笑したり、一緒にカラオケをしたりゲーム等を行う場合は風俗営業として許可が必要とされています。

http://fu-ei.info/1_2.html
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2012年06月23日

大阪府警がガールズバー23店舗に警告

6月22日大阪府警によりガールズバー50店舗に立入調査が行われ風営法違反として23店舗に警告が行われました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120623-00000435-yom-soci

このうち20店舗では従業員と客が談笑する等の接待行為が風俗営業許可を取得せずに行われているという内容です。
大阪府警によるガールズバーに対する立入調査や指導取締は今年2月以降継続的に実施されており、最近では摘発も多数行われています。
今回の警告に従わなかった場合には風営法違反で摘発する方針。
今まで何回も指導等を行ってきましたが、今回警告を実際に受けた方のお話を伺っても最終通告的な内容の話であったとの事です。

キャバクラは風俗営業許可が必要、ガールズバーはカウンター越しなので許可不要で朝まで営業できるといった考え方は既に過去のものです。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2012年06月22日

大阪でガールズバー多数の摘発

6月20日に大阪市都島区のガールズバー2件が都島警察署等により風営法違反(無許可営業)で検挙され経営者らを逮捕したと21日警察が発表した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120622-00000003-san-l27

大阪府下ではガールズバーの摘発が先週より相次いでおり報道されていない事案も多数ありかなりの件数が摘発されています。
今までガールズバー等の摘発は年少者雇用等がある店舗が中心でしたが、先週からの摘発では無許可で接待行為(従業員と客が談笑した事による)を行った事が容疑の中心となっているようです。

カウンター越しであっても従業員と客が継続的な談笑を行う場合は風俗営業となり許可が必要です。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 11:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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