最近ニュースで何かと話題のガールズバーですが、風営法上では色々と微妙な問題があるのも事実です。
先ずガールズバーとは単なるバー営業でバーテンが女の子というスタイルです。
男性客からすると、男のバーテンよりも若い女の子がカウンターの中でお酒を作ってくれる分では多少通常のバーより楽しいという意見があります。
風営法上の扱いは「深夜酒類提供飲食店営業」となり、深夜(午前0時〜日の出)において酒類を提供する飲食店として定義されています。
この営業はあくまでも飲食店であり、従業者が客に対して「接待」(談笑、お酌等)を行う事は禁止されています。もし「接待」行為を行うのであれば風俗営業許可を取得する必要があります。
但し、風俗営業許可を取得した場合は営業時間が深夜0時(地域によっては午前1時)までの制限を受け、明け方までの営業はできなくなります。
ただ、現実の問題として、ガールズバーは店のスタッフを売り物にして、お客さんとのトークを楽しんだりゲームをしたりする行為が目立ちます。
一部報道等でもガールズバーはカウンター越しの接客形態との報道もありますが、法律の条文から見ると、カウンター越しであっても接待行為があれば違法となります。
ただ、実務ルールとして客の横に従業者が座って接客すれば接待行為と看做し、カウンター越しの場合は接待行為と看做さない傾向があるのも現実ですが、今年はカウンター越しで営業している店でも接待行為と看做されて逮捕者が出た事案もあります。
また、検挙には至らなかったものの、行政指導を受けた事例は多数あります。
なので、極論から言うと、多くのガールズバーは風営法に違反している可能性が高いと言えます。
では何故この様な状態が発生しているかが問題になりますが、キャバクラ等の接待行為が認められている風俗営業許可取得を前提とした営業があるわけですが、前述の通り営業時間の制限があります。
以前はこの営業時間の制限を守らず、深夜まで営業しているキャバクラが多数ありました。しかし、最近は警察の取締により時間外での営業が現実的に出来ない様になっています。実際にホストクラブにおいても検挙が相次ぎ、深夜0時までの営業と日の出からの営業という2部制営業を採用しているケースもあります。
この状況下において、深夜でも営業が出来るバー形態に移行した流れがあります。
あと、昨今の不況の影響により、キャバクラより単価の低いバー形態への客の移動があります。キャバクラの場合、客1名につきホステス1名が基本ですが、ガールズバーの場合は数名の客に対してスタッフ1名の割合となっており、人件費も抑制されています。
また、店の作りもキャバクラ等に比べると簡素な物が多く、全体的に費用が圧縮されています。
この様な事からガールズバーが増えたのですが、これもある種競争の世界であり、酒1杯の値段を下げるだけでは客足が伸びないのも現実であり、男性客を中心とした営業でもある事から、女の子を売りにしていく傾向にシフトしていっています。
容姿の良い女の子、トークの上手い女の子等を揃えて、それを集客の柱にしていく傾向があります。その中でサービスが過剰になり、風俗営業許可が必要な接待行為に近づいている現実があります。
また、客を楽しませる手段として、カラオケやダーツ等のゲームを行う店も増えています。
しかし、風営法32条では深夜において客に遊興させる事は禁じられており、これらも法に抵触する行為となっています。
ただ、今のところ警察当局の取り締まりもガールズバー等に対しては他の営業に比べると厳しくないと言うのも私の感想です。今後は強化されると思いますが・・・
風営法各条項の規制目的には、深夜の酒場においては、青少年の非行、売春行為、暴力事案等が起きやすいので、それを防ぐ為の規制がなされています。
実際に酒によって男性が女性相手にトークをしながらだと、高額な酒を注文したり、逆に女の子から酒をねだられたりと気が付けば高額な注文をしており後に料金トラブルに繋がるケースが多々あります。
風営法は許可営業や性風俗以外にも夜の歓楽街でのトラブルや犯罪を防ぐ目的でこの様に深夜飲食店の営業に対しても規制がなされています。
法の適正な運用がされて、安全な歓楽が出来上がれば街の犯罪はだいぶ減るでしょうね・・・
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 11:34|
深夜飲食
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