最近、ガールズバーが風営法違反(無許可営業)で検挙されるケースが増えています。
一般的にキャバクラ等と言えば、
・ボックス席で従業員が客の横に座り接客する
・営業時間の制限があり深夜営業できない
・風俗営業許可が必要
ガールズバーと言えば
・カウンター席で従業員はカウンターの中から接客する
・営業時間の制限がない
・風俗営業許可が不要
と認識されているケースが多いようです。
「カウンター」の有無で判断されている様なケースが多いのが現実です。
これを風営法の条文で見てみると第2条第1項第2号に
「待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」
とあり、これに該当するものは風俗営業となります。
ここには「カウンター」という文言は存在しません。
存在する文言は「接待」です。
接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義があり、接待の判断としては下の通り。
(1)談笑・お酌等
特定少数の客の近くで継続して談笑の相手となったり酒等の提供したりする行為は接待に当たる。
(2)踊り等
特定少数の客に対してダンス、ショウ、歌や音楽等を見せたり聞かせたりする行為は接待に当たる。
(3)歌唱等
特定少数の客に対して歌うことを勧奨したり、客の歌に手拍子したり一緒に歌う行為は接待に当たる。
(4)遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う事は接待に当たる。
(5)その他
客と身体を密着させたり、手を握ったり、客の口許まで飲食物を差出し客に飲食させる等は接待に当たる。
(1)の部分で考えるとカウンター越しであっても、少数の客の話相手になったり一緒に酒を飲んだりする行為はこれに該当となります。ここで従業員が何処に座っているとか立っている等は一切関係ありません。
(2)の部分で考えると客に歌を歌う事を要求され、それに応じて歌を聞かせる等の行為はこれに該当します。
(3)の部分で考えると客がカラオケを歌っている時に手拍子をしたりデュエットはこれに該当します。
(4)の部分で考えるとカウンター越しであってもトランプ等のゲームを客と従業員で行うとこれに該当します。また、店内に設置してあるダーツ等を一緒に行うとこれも該当します。
(5)は当然接待ですよね。
こう考えると、この1〜5に該当する行為を行っているガールズバーは無いとは言えないのが現状と思われます。
もしこれら行為が1つでも存在すればその店は風俗営業に該当し、風俗営業許可がなければ無許可営業として検挙対象になります。
また、風俗営業に該当すれば営業時間の規制などが適用されます。
風俗営業許可を取得していない店においては、これら接待行為に該当しない範囲で営業を行い、該当する営業を行う場合は適正に許可を取得する必要があります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 00:36|
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