2012年04月24日

深夜のガールズバーで年少者を雇用し経営者逮捕

4月23日、大阪府南堺警察署によりミナミのガールズバーで深夜に18歳未満の少女を働かせたとして店の経営者が風営法違反(年少者雇用)で逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120424-00000510-san-soci

風営法第32条第3項(第22条準用)では飲食店営業を営む者は営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させる事が禁じられています。
今回の違反はこれに該当します。
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2012年04月13日

大阪のガールズバー経営者らが逮捕

4月11日に大阪の京橋にあるガールズバー経営者らが風俗営業許可を受けずに接待行為を行ったとして風営法違反(無許可)で逮捕されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120412-00001001-yom-soci

この店では女性従業員に水着を着させて客と会話をさせたり、カラオケを歌わせたりする等の接待行為が行われていました。
また、従業員には17歳の者もいたようです。
大阪府警は3月より府下全域のガールズバーに対する指導を行っており、接待行為を無許可で行わない旨等の誓約書を経営者らに書かせる等の活動を行ってます。
さらに接待行為が明らかに確認される様な店に対しては許可を取得するか接待行為を中止するよう警告をおり、この店も警告を受けていましたが、改善が見られなかったとされています。
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2012年04月11日

ガールズ居酒屋摘発

神奈川県警が11日、横浜市内の居酒屋で18歳未満の者を深夜に働かせたとして風営法違反(年少者使用)と労働基準法違反(深夜業への従事)で店の経営者らを逮捕しました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120411-00000522-yom-soci

最近、ガールズ居酒屋やセクシー居酒屋等が増えている傾向があり、これらの営業内容は通常の居酒屋と同じである事から風俗営業には該当しない事から風俗営業許可も不要で年少者雇用に対する制限がありません。ただ、18歳未満の者が夜10時以降にこれらの店で働く事は禁じられています。

この様な営業では水着での接客や下着が見える様な過激な衣装で接客する店が増えています。
今後、あまりにもこの様な店が増えるようであれば新たなる規制や取締に繋がる可能性も十分にあると思われます。
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2012年04月03日

ミナミで深夜の大乱闘により13人が病院搬送

大阪ミナミでガールズバーの客引きから発展した殴り合いで最終的に13人が病院へ搬送される事件がありました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120402-00000039-sph-soci

ミナミの路上で深夜ガールズバーの店員による客引きが原因となりトラブルが発生、その後現場にいたガールズバーの経営者が加わり催涙スプレーを噴射し、トラブルと無関係の通行人にもかかった。

南警察署はこのガールズバー経営者を暴行と傷害で逮捕した。

深夜における執拗な客引きはこの様なトラブルに発展するケースもあり、この様な事件が起きることにより現在行われているガールズバーに対する指導取締も更に強化されるものと思われます。
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2012年03月25日

ガールズバー・中学生を働かせ経営者ら逮捕

大阪府警吹田警察署により23日までに大阪市北区のガールズバーで女子中学生を働かせたとして経営者らが逮捕、送検されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120324-00000107-san-l27

今回の逮捕の容疑は児童福祉法違反と風営法違反(無許可営業)です。
15歳未満の中学生を働かせたとする児童福祉法と「接待行為」を行ったとする風営法違反です。
現在大阪府警では府下にある全てのガールズバーに対する実態調査を行っており、今後もこの様な問題の実態が明るみになる可能性があります。
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2012年03月23日

大阪府警ガールズバーの実態調査へ

大阪府警ではガールズバーに対する実態解明の為に立入調査や行政指導を始めたようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120323-00000321-yom-soci

22日にはミナミにある10件のガールズバーに立入り、2件で風俗営業許可が必要な接待行為が確認されたようです。
また、ミナミ以外のエリアにおいても立入調査や行政指導が相次いでいます。

ガールズバーは風俗営業許可が要らないと思って営業しているケースが多い実態ですが、従業員と客が談笑しながら酒を飲んだり、客のカラオケに対して手拍子をする等の行為は風営法上の接待行為とされており風俗営業許可が必要な行為となります。
特に客の隣に座って接客する場合に接待となるケースが多いですが、カウンター越しの接客であっても内容的に談笑したりお酌したりすれば接待行為は成立します。
今回ミナミの立入で10件中2件が接待行為を確認されていますが、厳密に言えばもっと多くの確立で風営法に抵触する営業を行っているとも言われています。

これらの営業はミナミだけに限らずキタの歓楽街でも多く存在している他、郊外の駅周辺等でも多く存在しています。
今回は府警本部より大阪府下全64警察署に対して指示が出されている様で、府下全域において厳格な調査と指導が行われ、悪質な場合は検挙する方向です。

風俗営業許可の取得を行うと深夜の時間帯には営業を行う事が出来なくなる等の規制が課せられます。
また、許可を取得するには場所的な要件や構造的要件等の問題もあり、現在営業を行っている店が許可取得をしようとしても、許可取得が出来ない場所であったり、許可の基準に適合しない店の造りであるケースも多くあります。
ラベル:深夜 接待
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2012年03月20日

ガールズバーに対して風俗営業許可指導相次ぐ

カウンター越しの接客で風俗営業許可の必要が無いとして営業しているケースが多いガールズバーですが、警察による許可取得を行う様にとの行政指導が相次いでいます。
(この情報は大阪での情報です)

風俗営業許可が必要な営業とは風営法上の「接待行為」を伴う場合です。
接待の定義→ http://fu-ei.info/term.html#settai

ガールズバーで「接待行為」に該当しやすいポイントは
・カウンター越しで少数の客に対して談笑の相手となる
・客とテーブルゲームを行う
・カラオケのデュエットがある
・客のカラオケに対して手拍子をする
・客とダーツをする
等があります。
特に一番上の談笑の相手(話相手)が多く見受けられると思います。
これらがある場合は2条1項2号の営業となり許可が必要となります。
2号営業の詳細→ http://fu-ei.info/1_2.html

とりあえず悪質で無い店に関しては許可を取得する様指導していますが、
ある程度の指導を行った後に無許可で営業している店に関しては、
無許可営業の罪(懲役2年以下又は200万以下の罰金)で検挙されます。
現在許可を取得せず営業している店舗は早期に許可を取得するか接待行為を止めるかの判断が必要です。

なお、許可を取得すると以下の様な規制が課せられます。
・深夜0時(場所によっては1時)から日の出までの時間帯は営業が禁止
・客引き行為の規制
・外から店内が見える造りは不可
等があります。

ガールズバーを営んでおられる方は早々の対応をお勧めします。
大阪における風営法の相談や手続は
「行政書士雨堤孝一事務所」 http://www.amazutsumi.jp/
06-6344-3481
までお問合せ下さい。
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2012年03月17日

ガールズバー摘発相次ぐ・大阪ミナミ

大阪府警南警察署は3月14日、ガールズバー5店舗を摘発し7人を逮捕したと発表したようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120315-00000002-maiall-soci

容疑は年少者を深夜働かせた労働基準法違反や客を恐喝した容疑、さらには風営法(無許可)違反等です。
先月従業員の女子高生が死亡する事故以降、ガールズバーへの取締等は強化されています。

本来法律的な見方では深夜営業するガールズバーは風俗営業許可を有しておらず(許可店の深夜営業は規制されているため風俗営業許可を取得せず深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っている店が多い)「接待」行為を従業員が客に対して行うことは出来ません。

接待とは→ http://fu-ei.info/term.html#settai

しかしガールズバーでは客と従業員がカウンター越しではあるものの談笑を行ったりカラオケを勧めたりゲームをしたりと接待に該当する行為が目立ちます。
また、「レディースドリンク」等として客が従業員のドリンクを御馳走する行為も多く見られますが、これは客と従業員が一緒に酒を飲んでいる行為に該当します。これも客に対する酒の相手であり接待に該当する場合があります。
先月の死亡事故に関しても恐らく客と従業員が一緒になり酒を飲み、その飲酒が長時間に渡り大量のアルコールが摂取されたと言われています。この様な事からも深夜の時間帯において風営法では接待行為を行う風俗営業許可店の営業時間を規制されています。

キャバクラ(横に座る)=風俗営業許可必要
ガールズバー(カウンター越し)=風俗営業許可不要
と今まで業界内で言われていた事もありますが、これも一概に言える状況ではなくなっています。
ガールズバーであっても内容的に風俗営業に該当するのであれば許可を取得し、深夜以外の時間帯で営業する必要があります。

風俗営業に該当するか否かの判断は「接待」の有無ですが、その判断は一概に出来るものではありません。誤って許可不要と判断して営業を行っていた場合で実は接待行為が営業に含まれていた場合は風営法違反(無許可)となり2年以下の懲役又は200万以下の罰金に処せられます。


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当事務所では許可の要否に関する相談を承っております。
行政書士雨堤孝一事務所
大阪市梅田1丁目1−3大阪駅前第3ビル12階
http://www.amazutsumi.jp/
06-6344-3481
*風営法に関する運用は都道府県により異なる部分があります。風営法に関する依頼はお店のある都道府県にある行政書士事務所へ。
当事務所では大阪府下の風営法業務を専門として取扱っています。
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2012年03月01日

ガールズバーは風俗営業許可が必要?

最近、ガールズバーが風営法違反(無許可営業)で検挙されるケースが増えています。

一般的にキャバクラ等と言えば、
・ボックス席で従業員が客の横に座り接客する
・営業時間の制限があり深夜営業できない
・風俗営業許可が必要
ガールズバーと言えば
・カウンター席で従業員はカウンターの中から接客する
・営業時間の制限がない
・風俗営業許可が不要
と認識されているケースが多いようです。
「カウンター」の有無で判断されている様なケースが多いのが現実です。

これを風営法の条文で見てみると第2条第1項第2号に
「待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」
とあり、これに該当するものは風俗営業となります。
ここには「カウンター」という文言は存在しません。
存在する文言は「接待」です。

接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義があり、接待の判断としては下の通り。
(1)談笑・お酌等
特定少数の客の近くで継続して談笑の相手となったり酒等の提供したりする行為は接待に当たる。
(2)踊り等
特定少数の客に対してダンス、ショウ、歌や音楽等を見せたり聞かせたりする行為は接待に当たる。
(3)歌唱等
特定少数の客に対して歌うことを勧奨したり、客の歌に手拍子したり一緒に歌う行為は接待に当たる。
(4)遊戯等
客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う事は接待に当たる。
(5)その他
客と身体を密着させたり、手を握ったり、客の口許まで飲食物を差出し客に飲食させる等は接待に当たる。

(1)の部分で考えるとカウンター越しであっても、少数の客の話相手になったり一緒に酒を飲んだりする行為はこれに該当となります。ここで従業員が何処に座っているとか立っている等は一切関係ありません。
(2)の部分で考えると客に歌を歌う事を要求され、それに応じて歌を聞かせる等の行為はこれに該当します。
(3)の部分で考えると客がカラオケを歌っている時に手拍子をしたりデュエットはこれに該当します。
(4)の部分で考えるとカウンター越しであってもトランプ等のゲームを客と従業員で行うとこれに該当します。また、店内に設置してあるダーツ等を一緒に行うとこれも該当します。
(5)は当然接待ですよね。

こう考えると、この1〜5に該当する行為を行っているガールズバーは無いとは言えないのが現状と思われます。
もしこれら行為が1つでも存在すればその店は風俗営業に該当し、風俗営業許可がなければ無許可営業として検挙対象になります。
また、風俗営業に該当すれば営業時間の規制などが適用されます。

風俗営業許可を取得していない店においては、これら接待行為に該当しない範囲で営業を行い、該当する営業を行う場合は適正に許可を取得する必要があります。
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2012年01月21日

深夜営業に対する警察の指導警告

昨年末から今年に掛けて深夜に酒を提供しながら営業する店でありながら、風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業の開始届出を行っていない店に対する警察からの指導や警告が相次いでいます。

深夜酒類提供飲食店営業の詳細はこちら
http://fu-ei.info/33.html

警察からの指導や警告を受けた場合は急いで届出を行う方は多く、事務所の方にも届出に関する急ぎの相談や依頼があります。
そんな中で早急に届出の準備が行え届出が完了できれば無事に事は進むのですが、実はその場所は深夜営業が出来ない地域であったり、深夜飲食店として構造的に適合しない店であったり、ダーツ機等の設置がありそもそもゲームセンター許可が先ず必要な店であったりと問題にぶつかるケースも多々あります。
これら問題にぶつかったからと言って何も行わず放置すれば届出義務違反に加えて、禁止区域営業、構造基準違反、無許可営業等の違反にもなりますので、しっかりと改善方法を早急に検討し措置する必要があります。
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2011年12月24日

無届の深夜営業店

居酒屋、バー、スナック等を深夜(午前0時以降)に営業する場合は風営法の深夜酒類提供飲食店営業に該当し営業を行うにあたっては公安委員会(窓口は警察署)に届出が必要となります。
これを怠った場合は風営法違反として処罰されます。
また、この営業形態では「接待行為」を行うことはできません。これら行為を行う場合は風俗営業許可が必要となります。

また、深夜営業に関しては各都道府県の条例で禁止されている地域があります。
お店を始める前には営業が可能な地域かを確認して、営業を開始する10日前までに警察署窓口へ届出を行う必要があります。
既にお店を経営されていて届出をされていない場合は違法状態となっています。早急な対処が必要となりますので、そのお店が存在する都道府県の行政書士にご相談される事をお勧めします。

深夜酒類提供飲食店営業の概要↓
http://www.amazutsumi.jp/work/p_m/n_w.html

http://fu-ei.info/33.html
ラベル:深夜 酒提供 無届
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2011年11月05日

ガールズバーを始めるには

ガールズバーを始めるにはどの様な手続が必要になるのか?

そもそもガールズバーとは風営法上では何に該当するかがポイントになります。
考えられるパターンとして
1.飲食店営業
2.飲食店営業+深夜酒類提供飲食店営業(33条)
3.飲食店営業+風俗営業(2条1項1号)
1〜3共通して飲食物を提供するからには飲食店営業には該当し、食品衛生法上の飲食店許可は必要となります。
その為には保健所で手続をする必要があります。また許可に適合するような調理場を設ける必要があります。
「ウチは飲み物しかださないから〜」と仰る方もおられますが、ここはキッチリと許可を取得する必要があります。

2は営業時間が深夜になる場合です。
深夜まで営業を行う場合は風営法33条に基づき深夜酒類提供飲食店営業の届出が開店10日前までに必要となります。
この届出は警察署(公安委員会宛て)で行うことになります。
届出に際しては図面(地域にもよりますが、大阪では内装図面は不可。風俗営業許可時に用いる様な配置図、照明音響等設備図、営業所及び客室の求積図)を添付します。
また、この営業を行うにあたっては構造基準(店内の仕切り、見通し、明るさ等)の規制や営業禁止区域等もありますので、営業を行う前にしっかりと風営法を確認して届出を行う必要があります。
但し、この営業の場合は接待行為(詳細はこちら)を行うことは出来ません。

3は接待行為を伴う場合です。
接待行為を伴う場合は風俗営業許可が必要となります。
許可の申請は警察署(公安委員会宛て)で行います。
許可申請から許可までは1ヶ月半〜2ヶ月程度を要します。
申請に際しては要件(条件)があり、これをクリアしないと許可には至りません。(要件はこちら
申請の際は様々な書類や図面を作成して警察署に提出し現地の検査を受ける必要があります。また、条件によっては消防署や建築行政の検査も必要となります。地域によって多少異なりますが、大阪の場合では殆どが行政書士による手続代行での許可申請になっています。
許可申請中に営業を行った場合は無許可営業となり、今後5年間は許可を取得する事が出来なくなります。
但し、この営業を行う場合は深夜の営業は出来ません。

ここで書いた事は風営法を中心に書いています。
当然、税務署に対する届出や労働基準監督署等への届出も必要となります。

また、2と3を両方同時に行うことは現実的に認められていません。
大阪でガールズバー等を始める際の営業の方法に関する相談や手続に関しての依頼は
行政書士雨堤孝一事務所
06-6344-3481
まで
ラベル:開店 手続
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2011年10月21日

ミナミのガールズバー客引きで検挙

ミナミのガールズバー客引きで検挙

10月19日に大阪市中央区にあるミナミの歓楽街で客引きを行ったガールズバー等2店舗の経営者及び客引きを行った従業員が風営法違反で検挙されました。
ガールズバー等の飲食店で深夜に客引きを行う事は風営法違反となります。
南警察署ではこの日、集中取締を実施していました。
集中取締は以前にも実施されており、その際にも多くの検挙者が出ています。
客引きの問題に関しては近隣等からの苦情も多いようで、今後も警察側は取締を強化していくものと思われます。

↓6月にも同様の取締がありました↓
http://fu-ei-hatena.seesaa.net/article/210341025.html
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2011年10月07日

深夜酒類提供飲食店営業の届出

専ら主食を提供する店以外で深夜に酒を提供する場合は風営法33条の規定に基き深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。この届出は風俗営業許可と同じく警察署にて行います。提出する書類は風俗営業許可申請の時と同じ様な図面等が必要です。ただ許可では無く届出となりますので人的要件はありません。
時折この届出をすると風営法の範疇になり規制が厳しくなるからと言って届出をしない方がおられますが、それは逆にリスクが高い行為となります。
何故なら仮に届出を行って無くとも風営法33条の営業に該当する営業ならば自動的に深夜酒類提供飲食店営業となり規制は受けます。そして届出を行っていない違反状態になります。
深夜に酒を提供する営業をされる場合はきちんと届出をしましょう。
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2011年06月17日

ガールズバーが客引きで一斉摘発

大阪ミナミでガールズバーの客引き行為が一斉摘発を受ける。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110617-00000141-mailo-l27

最近は深夜における飲食店での問題に対し警察も厳しく対応しているようです。
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2011年06月12日

深夜酒類提供飲食店営業の禁止区域

深夜に飲食店を営業する場合は風営法第32条の規制を受けます。
これは喫茶店やファーストフードやファミレスでも適用されます。

さらに深夜の飲食店で酒を提供する場合は32条に加えて33条の規制も受けます。
この営業を行う場合には警察へ届出を行う義務もあります。
33条の営業の場合は営業を行ってはならない禁止区域の設定があります。
細かい規定は各都道府県条例に委ねられており若干の違いはありますが、
基本的には商業地域や幹線道路沿い以外は禁止区域となっている場合が多いです。
郊外では殆どBARや居酒屋等の深夜営業はできません。

しかし、実態は郊外エリアにもBARや居酒屋が多いです。
これらの店は33条の営業ではないという解釈で行っておられる方や、この規制を知らない方が殆どです。
33条の営業ではないとはどの様な常態かというと、
「うちの店は酒もあるけど主は食事だ」
という主張です。
法律上では主食を提供する飲食店はこれに該当しないとなっており、
主食の例として米飯類、菓子パン以外のパン類、麺類、ピザパイ、お好み焼きが解釈運用基準に列挙されています。
なので、居酒屋でも米はメニューにあったり、バーでもピザを提供する場合もあるので、郊外の深夜飲食店ではフードメニューの充実でこの規制を回避しているケースが多く見られます。また、店名に「ダイニング」とかの商号を用いるケースも増えています。
しかし、厳密には客が飲食している時間の大部分は主食を提供している状態が必要です。
居酒屋等で前半部分に食事をし、その後おつまみと酒で長々と飲むような営業は主食提供の営業にはならないのが正しい風営法の解釈となっています。
最近では警察の風営法に対する運用が厳格に行われている為、フードを充実させていても深夜に酒を多く提供している場合は33条として取締りを行っている様です。

これから深夜の店を始める方は、その場所が営業可能なエリアかをしっかり確認しましょう。
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2011年05月22日

ガールズバーの摘発相次ぐ

ガールズバーが風営法違反(無許可営業)で検挙されるケースが相次いでいます。

http://ord.yahoo.co.jp/o/news/SIG=12h7nqcu5/EXP=1306133762;_ylt=A3JvcoqBs9hNrKUAIVAPk.d7;_ylu=X3oDMTA2dDlwbTE2BHlqZANwYw--/*-http%3A//headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110521-00000303-mailo-l18
福井県の事例

http://ord.yahoo.co.jp/o/news/SIG=12goitcfl/EXP=1306133762;_ylt=A3JvcoqBs9hNrKUAIlAPk.d7;_ylu=X3oDMTA2dDlwbTE2BHlqZANwYw--/*-http%3A//headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110521-00000106-san-soci
東京都の事例

一般的にガールズバーは風俗営業許可(法2条1項2号)は取得せず、風営法33条の深夜酒類提供飲食店営業の届出で営業しているケースが多いです。
許可を取得すれば法律的に接待行為(客との談笑やお酌等をする行為)を行う事ができます。
しかしガールズバーは許可店ではないので接待行為はできません。単に客の注文を受け、その注文された飲食物を客に提供する為の行為に限られます。ガールズバーはその飲食物提供するスタッフが女性であるというのが体裁になっています。

よくカウンター越しの営業なら許可は不要で、横に座るならば許可が必要との話もありますが、これは一定の目安にすぎません。
極端な話、カウンター越しでも接待行為を行うなら風俗営業許可が必要ですし、横に座っても何もしなければ許可は不要です。
また、客から飲食代金の他にトーク料金や氏名料を徴収したり、ダーツ等のゲームを客と行うと完全に接待行為となり許可が必要となります。
なお、風俗営業許可を取得した場合は午前0時(地域によっては午前1時)から日の出までは営業する事ができません。

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2011年03月04日

ファミレスで未成年者に酒提供で風営法違反

滋賀県大津市内のファミレスで未成年者(制服中学生)に酒を提供したとして風営法違反で検挙される事案が発生しました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110304-00000589-san-soci

大手のファミレスチェーンの店に制服姿の中学生が深夜帯に来店し、その中学生に対して店が酒を出すという内容です。

さてファミレスでの事案なのに未成年者飲酒禁止法ではなく罰則の大きな風営法が何故適用できたのでしょうか。
風営法を適用するにはその店が風営法の対象である必要があります。
ファミレスなのに風営法?と思われる方も多いですが、
ファミレスは風営法32条に定める深夜飲食店となります。
(但し、深夜営業を行う店に限る)
(居酒屋の様に酒を主として提供する営業は33条の深夜酒類提供飲食店となります。)
この32条3項には22条の規定を準用すると定められており、
22条の6号には未成年者に対する酒やたばこの提供を禁じています。
これに違反したものは1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられると風営法50条にて定められています。
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2011年02月09日

深夜遊興禁止に関して

風営法では飲食店において深夜客に遊興させる事を禁じています。
ここでいう飲食店は風俗営業の許可店に限らず、深夜に営業する全ての飲食店を含みます。
ファミレス等でも深夜客に遊興させれば風営法違反となります。

ここでいう遊興させるとは、
・不特定多数の客に歌、ダンス、ショウ、演芸、映画その他の興行等を見せる行為。
・生バンドの演奏等を客に聞かせる行為。
・のど自慢大会等客の参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為。
・不特定の客に対しカラオケを歌うことを勧奨する行為等。
等が例として挙げられます。

ホテルのロビーラウンジでのピアノの生演奏等が0時以降行われない理由もここにあります。

何故この様な規制があるかとして過去の国会における政府側の説明としては
「・・・静かに飲んでもらうべき時間帯であるというふうに考え・・・」
という具合に原則深夜は静かにして下さいという考え方が根本にあります。

ちなみにこの規定に違反した場合は最大で40日間の営業停止処分となります。

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2010年10月09日

住居地域のバー営業

深夜に主に酒を提供するバーや居酒屋は風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業の届出を行わなければなりません。
ただこの届出は各都道府県の条例により若干の違いがあるものの、住居系の地域では行う事ができません。
最近、住居系の地域で小さなバーとかが増えているのも現状なのですが、時折警察による取締りがされています。
バーや居酒屋を始める際は、そのお店が都市計画法上の用途地域が何であるかを確認し、しっかり届出を行ってから営業を行いましょう。
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