先日の報道発表によりますとダンス議連は今国会での改正法案提出を見送り26年秋の臨時国会へ法改正の審議を持越す事となりました。
また、警察庁等は現在ダンス議連側で考えている法案に対し、問題点があるとして閣法(官僚主導で法案を策定し、内閣による法案提出)での法改正を模索しているようです。
現在の法改正案はダンス議連が中心となって考案されてきました。内容としてはダンス営業を現在の風俗営業から外して風営法に別カテゴリを設け、そこで許可制(深夜営業がなければ届出制)とする。許可の基準等は面積要件、場所的要件以外は概ね現状と同等。営業規制に関しては現行の深夜0時から日の出までの営業禁止時間を午前6時から午前9時までを営業禁止時間として実質的に深夜営業を可能にするほか、深夜帯以外の年少者立入規制を撤廃、泥酔者等への酒提供を禁止等を新たに盛り込むといった内容です。
大きなポイントは
・風営法内にダンス規制は残るが「風俗営業」のカテゴリからは外れる
・深夜営業が可能になる
・面積要件や場所的要件の緩和で出店しやすくなる
・年少者の立入を時間を限定して認める
といった感じになります。
この風営法改正議論は「ダンス規制撤廃」というところからスタートしたのですが、改正案から見ると営業こそはしやすくなりますが、結果として風営法の規制を受ける店の数が増える事になり、ある意味規制が強化されるとの見解もあります。
この法案が可決となればダンス規制は結果として今後も存続となります。
ただ、ダンス営業が深夜も含めて行いやすくなるので、現実論的にはこれで良しと考える人も多いのは事実です。
しかし、この法案で本当にダンス営業がやりやすくなるのでしょうか?色々な問題点は解決するのでしょうか?
私個人としてはダンス規制法改正に関して賛成や反対を唱える立場ではありませんが、今回様々な形で問題や議論が巻き起こったこのダンス規制問題で法改正を行うならば、今まで起こってきた問題を少しでも解決する必要があると思います。少なくとも法改正により新たな問題を生じる事だけは無いようにする事は必須と考えます。
この法案で問題として残りそうな内容を少し検討してみたいと思います。
(*実際にはここに記している以外にも多数存在します)
・ホテル等でのダンスイベントに関して
現行の風営法下で何度も問題となっていますが、ホテル等で短期間のダンスイベントを行おうとして開催直前に警察から指導が入りイベント開催が中止された等の事案が過去のありました。他にも一流ホテルにてダンスパーティーを行う企画を考えたものの断念した等の事例もあります。特に外資系のホテルではダンスパーティーを系列の他国にあるホテルで実施している関係で日本国内でも実施したいと考えるケースは多いのですが現状の風営法では実現不可能です。
風営法ではホテル等でダンスイベントを行う事を禁じてはいませんが風俗営業許可が必要となります。一見ダンスイベントの際にだけ許可を取得すれば済みそうな話ですが、風俗営業許可を取得するには事前にその営業を行う構造(テーブルやスピーカーの配置も含めて)を造り、その形が基準に適合するかなどの検査が実施されます。もし今の法制度においてホテルでイベントを実施するならば1日だけのイベントの為に長い期間ホテルの宴会場等をその1日のイベントの為に占用する必要が生じ現実的ではありません。
現状、法改正議論の中でどの様なダンス営業が規制対象であるかが細かく議論されていませんのでホテル等でのイベントを許可や届出の対象外とする事は難しいかと思われますが、この様なダンスイベントを行う可能性があるホテル等に関しては別途非常設ダンス飲食店等と定義して、事前に許可を受けておき、そのイベントが実施される1週間程度前までにイベントの詳細を書面で届ける事により営業が可能になるみたいな規定があればと思います。さらに通常のダンス飲食店が構造変更等の変更届出義務違反を逃れる目的で非常設と偽る恐れがあるので、非常設ダンス飲食店は月に最大で10日までの営業とするみたいな規定があれば脱法行為の抑制は可能かと思います。
当然この事は現行法で実現できない事なので、今より規制が厳しくなる話ではありませんが、もし改正が実施されるならば検討してもいい事柄かと思います。
・セカンドフロア等にダンスホールが必要な問題
現在の風営法ではダンス営業店に関して1つの客室は最低66u以上の床面積が必要とされています。そしてその客室床面積の5分の1以上をダンススペースにする必要があります。この規定は狭小な店舗でダンス営業を行った際に、怪しい行為が行われる恐れがあるとして存在する規定です。この規定により規模の小さなお店は許可を取る事が現在できません。今回の法改正案では現行の66uから9.5uに大幅緩和の内容になっています。
これで66uに満たない小さなお店であっても許可を取得する事は可能なのですが、5分の1以上のダンススペース確保等の具体的な改正案は示されていません。この5分の1規定はお店のフロアが1つであればある程度現実的な規定なのですが、1つのお店で別のフロアがあったりする際に、その別フロアにおいてもダンスホールが必要との規定です。通常クラブ等ではメインフロアにDJブースやダンスフロアがあり、それ以外のフロアではソファー席等が設けられています。しかし現行の規定ではこれらフロアにもダンススペースが存在するのです。よくその様なフロアの床にはラインが引いてあるケースがありますが、これが許可上ダンススペースを表している線なのです。許可を取得している事業者等からは66uと5分の1規制に関して、メインフロアは現行法規定でも支障ないが2つ目以降のフロアにおいては5分の1規定の意味が無い為撤廃してほしい等の声があります。
2つめ以降のフロアに関する面積規定は現状形式的には何とかやっていますが、実質的にはかなり余分なコストが発生しているだけの状態となっています。実態が伴っておらず法と現実が乖離している現状がある為、ここの改正するならば考慮して頂きたいところであります。
・新たな規制時間の誕生
今回の改正案では許可を受ければ午前9時から翌朝6時までの営業が可能となるようです。これにより実質的に深夜営業が可能となり、この法改正案の中で実質的目玉商品と言える部分です。しかし1つ問題が残ります。それは現在の法律が日の出から営業を認めている中で、風俗営業許可を取得して朝方に営業しているお店が存在します。今回の法改正は規制緩和の方向で進んでいますが、朝方に営業していたお店にとっては今回の法改正が今までできた営業が禁止される事となり新たな規制強化となります。今回の法改正問題では広く色々な方人から意見を聴取して進めているとの事ですが、少数派でしょうがこの様なお店の意見は聞かれたのか、さらに今まで行っていた方に対する何らかの措置は施されるのかが気になります。
・構造基準や建築基準法等の関係で増える無許可、無届営業
この法改正案が可決されれば現状許可を取得していないダンスに関するお店が許可や届出をしやすくなる事から、その許可取得や届出を行う事になると予想されます。また、許可基準が緩和される事から今まで正直お目溢しされていた様な小さなお店でも許可や届出を確実に実施しないと指導や摘発の対象になると思われます。これによる対象の店舗数はかなり多いと思われます。
一見、基準が緩和される事により許可がどんなお店でも取得できる(人的な問題があれば当然ダメですが)様に感じますので、どのお店も確実に手続さえすれば問題ないと思われます。しかし、今回の改正案では66uの部分と場所規制の緩和を除いては現行の3号営業の基準に準ずるとされています。風営法の許可基準にはかなり細かな部分が多く、許可を取得するには(届出も同様)様々な障害が発生すると思われます。それを改善すべく改修工事等を殆どのお店が実施しなければ許可取得は困難です。現に今の法律で許可を受けているお店等でも許可検査に際して多くの改修費用等を費やしている状態です。
この改修費用に関して場合によっては多額になる事も容易に想定でき、費用を捻出できないお店などが無許可で営業をしてしまう事が想定されます。これは現状の風営法下においてダンス許可以外の業態(深夜酒類営業やその他の許可営業)等では現実に起きている問題です。
さらに許可や届出を行う事により、そのお店は建築基準法上ではダンスホール等という扱いになります。それまで飲食店としてやっていた場合には建築基準法上の用途は「店舗」なのですが、「ダンスホール」等となればその許可や届出を行うに際して建築基準法に基づく建物の用途変更申請等を行う必要(その建物に存在するこれらの店舗総面積が100uに満たない場合は除く)があります。現在の改正案では場所規制緩和の観点から「ダンスホール等」に関して建築基準法上の場所制限を改正する様促していますが、そもそもの建築基準法上でのカテゴリを見直していかなければ現実とのギャップが大きい結果になると思われます。
用途変更申請を行うには一級建築士さん等に入って頂き、建物のその部分に限らず建物全体としての話になります。ここでもかなりの時間とお金を要する事になります。また、現状クラブ等が入っている建物は決して新しいビルが多いとは言える状態ではありません。古いビルですと建物そのものが違法増改築を行っていたり、建物の竣工検査を受けていない建物も以前は多く、その建物で今から用途変更申請を行うというのはかなり困難になってきます。今後はダンス飲食店として風俗営業から外れる事により、新しくて各種手続も行い易いビルに出店する事ができ易くなると可能性もありますが、現状の店舗がどうにもならない事が想定されます。
当然、風営法に基づく許可の取得は風営法に基準がクリアしていれば不許可にする事は法律上できませんが、新たな建築基準法違反事件として取り扱われたり、建築さらには消防当局からの指導等が行われる事になります。いくら風営法が改正されて風営法違反でなくなったとしても、建築基準法等別の法律に違反した状態で営業を継続させる事は問題があると感じます。
お店によっては建築基準法等がクリアできない事から、風営法のダンス飲食店に関する許可申請を断念するケース等も十分に考えられます。こうなってしまえば、折角風営法改正を行い、法律と現実の溝を埋めるどころか逆に違反店舗を増やしてしまう事が予測されます。
そして一番このダンス規制問題で本来議論されるべきであった、そもそも風営法規制の対象となるダンス営業とは何かの部分は現状の法改正案では全く触れられていません。
今行われているダンス営業店の風営法無許可事件の裁判ではこの部分が大きな問題にもなっています。
そもそも風営法ではダンス営業全てを規制の対象としているわけではありません。男女間の享楽的雰囲気が過度に渡る恐れのあるダンス営業のみを対象としていますが、具体的にどのダンス営業が対象となるのか広く一般の人には理解できる内容ではありません。しかも司法の場でも地裁判決ではある程度の基準が示されたものの、検察側が控訴する形となり現状は未だダンス規制の対象が広く一般に理解できない状態になっています。
本来法律でダンス営業を規制した経緯としては、対象となるはずの営業は様々な問題を生ずる恐れがある営業であり、営業時間や場所を規制されても仕方のない営業です。しかし今回一番の問題は、どの営業が規制されるかが明確でない中で、もしかすれば規制される必要のない営業までもが規制の対象となっている恐れがあるかもしれない部分です。逆にこの部分さえ明確にすれば規制されるべき営業形態は徹底的に規制し、そうでない営業は完全に撤廃するのが本来の姿とも言えます。
ただ、ここを明確にしろと声を挙げることは簡単なのですが、これを明確にする文言を作るのはかなり難しい様です。そもそもダンス規制が風営法に入った際も規制したい営業をどの様に表現し何を基準に規制するかは苦労された経緯もあると言われています。その中で考え出された括りが「ダンス」なのです。
私はこのダンス規制問題に関して最初の頃からよく言っている事として「ダンスに代わる新たなワードを探してくれる学者さんがいればこの問題は解決する」があります。そうすれば細かい規制内容の部分などを議論したりする必要もなかったと思います。本当は徹底してこの問題を解決すべきなんでしょうが、結論を急ぐ必要があったり、その他色々な事情からこの部分が現状取扱われていないのでしょう。
今回のダンス規制撤廃運動に関してさらに大きな問題点として、現在許可を受けている実事業者の関与率が低く、音楽家、法律家等が中心になっている点にもあります。以前からこの問題は指摘されている中で事業者団体が立ち上り、公の場で実事業者がこの問題に関与する形となりました。
この実事業者は既に許可を受けて営業する事を経験しており、今回の様な改正案が実施されても新たな制度下で許可が簡単に取得できない問題点やその他色々と疑問点を感じています。法律の枠組みは法律家、政治家、官僚等が一番詳しいわけですが、こんな事を言えば色々と非難を浴びるかもしれませんが彼らは実際に現場での運用経験等はなく現場で生ずる問題はあまり見えていない部分があるでしょう。
また実事業者の中からはダンス規制撤廃に反対する意見なども出されている事から、ダンス規制撤廃を唱える者の中からは実事業者を敬遠する人も一部いるとの話もあります。また実事業者はダンス規制撤廃運動に遠慮して真意を述べれていないといった方もおられる様で、結局一番の当事者であるべき実事業者の実質的参画が行えていないといった現状も見受けられます。
そしてこのダンス規制問題に関しては規制撤廃を唱える音楽家や法律家等、規制を維持しようとする警察庁側等の対立構造の中で事が進んでいます。これも大きな問題であり物事は対立構造の中で産出すよりも双方が向き合って協議して、今より更に良い物を作り上げる活動が一番重要になると思います。今は双方が議員に対して自らの主張を説明し賛同者を増やす手法が繰り広げられていますが、双方を調整する役目の人材が現れて双方の調整を行い、なかなか難しいですが双方が前向きに同じテーブルで同じ目標に向かって進む意思を固めた時にこの問題は初めて解決するかもしれませんね。
これは私の理想論ですが、この問題に関して今後も様々な場面で議論が繰り返されます。様々な立場の人が、特に肩書きの有る偉い人に限らず現場で実際に目の当りにしている人等が参画し、最終的には多くの人が納得できる方向でこの問題の解決がされればと願います。