2021年12月20日

風俗営業の申請と運転免許証

風俗営業等の申請は警察署の窓口で行います。都道府県により窓口の名前は異なります。

申請の細かなルールに関しては都道府県により異なる部分が多く一概には書けませんが行政書士に申請を委任しても申請時には同行を求めるケースが多くあります。窓口に行く際にご注意頂きたいのが本人確認として自動車運転免許証を身分証として提示する方が多いのですが、住宅を変更したにも関わらず免許証の変更を行なっていないケースです。

風俗営業の申請に運転免許証なんて関係ないだろうと思われるかもしれませんが、風俗営業等の風営法申請も警察、運転免許も警察ですのでこちらも指摘されてしまいます。道路交通法では住所変更があった場合には14日以内に届ける義務を定めていますので未変更の免許証を風俗営業の申請窓口で提示する事は違法行為を堂々と警察官に示す事となります。

また、風俗営業の申請書に書いてある住所と本人確認で出した免許証の住所が異なれば本人確認の意味をなしていません。

今日の話題は風営法から大きく外れている様に思われるかもしれませんが、実際に多くある事例で、この事により免許証変更を先にしないと風俗営業の受付をしてくれないケースも多々あり申請が遅れ、更にはお店のオープンまで遅れるという実例もあります。

申請に行かれる前には運転免許証を再度ご確認下さい。

#風営法 #申請手続

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 21:32| Comment(0) | 手続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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