2021年05月24日

全裸で接客による容疑で摘発

東京都のピンクサロンが公然猥褻の容疑で摘発された様です。

https://mainichi.jp/articles/20210524/k00/00m/040/088000c

そもそも法律上の定義にピンクサロンというものはないのですが、社交飲食店の許可を受けて営んでいるケースが一般的と言われています。

社交飲食店は飲食しながら客の接待をしますが、そもそも飲食店であり個室ではありません。風営法上の社交飲食店では16.5平方メートル(和室なら9.5平方メートル)以上無ければ個室は認められず基本的には見通しの良いフロアでの営業となります。

今回の摘発容疑はその見通しの良いフロアで裸になった事です。見通しの良いフロアで裸になれば勿論のこと公然猥褻罪となってしまいます。


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 19:57| Comment(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。