東京都のピンクサロンが公然猥褻の容疑で摘発された様です。
https://mainichi.jp/articles/20210524/k00/00m/040/088000c
そもそも法律上の定義にピンクサロンというものはないのですが、社交飲食店の許可を受けて営んでいるケースが一般的と言われています。
社交飲食店は飲食しながら客の接待をしますが、そもそも飲食店であり個室ではありません。風営法上の社交飲食店では16.5平方メートル(和室なら9.5平方メートル)以上無ければ個室は認められず基本的には見通しの良いフロアでの営業となります。
今回の摘発容疑はその見通しの良いフロアで裸になった事です。見通しの良いフロアで裸になれば勿論のこと公然猥褻罪となってしまいます。