ポーカーやブラックジャック等のトランプゲームを行うトランプ台は風営法では風俗営業の対象となるゲーム機として取扱われています。
8月下旬に大阪市内で風営法違反(無許可営業)として8人が大阪府警保安課等に逮捕される事件がありました。
風営法施行規則第3条ではゲームセンター営業の対象となるゲーム機が規定されています。
一 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
二 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
三 フリッパーゲーム機
四 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
五 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
バー等の飲食店の片隅にトランプ台を設置して営業で使用する場合は風俗営業となります。
(例外としては当該フロアの客室面積に対して遊技面積(トランプ台の面積×3)が10%を超えない場合は風俗営業ではあるものの、風俗営業許可を取得しなくても営業が可能です。)
風俗営業となる場合には原則として許可が必要で、許可を得ずに営むと風営法違反(無許可営業罪)として処罰されます。
トランプ台といっても風営法上は立派なゲーム機となりますので、無許可営業にならない様に許可を取得して営業を行って下さい。
行政書士雨堤孝一
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