2020年08月27日

許可申請中に病院ができたらどうなる?

今回は風俗営業許可申請で最もリスクが高いとされる保全対象施設の問題について行政書士雨堤孝一が解説します。

ラウンジ、クラブ、ゲームセンター 、麻雀、パチンコ等風俗営業の許可要件として周辺何メートル以内に病院や学校等があってはならないとされています。この距離や対象となる保全対象施設に関しては都道府県の条例により異なりますので一概には言えませんが、ここでは単に病院が保全対象施設であるとして書きます。

通常、風俗営業許可を申請する時には店の周辺に保全対象施設が無いかを確認してから申請を行います。ただ、申請から許可が出るまでには地域やその他事情にもよりますが2か月程度を要します。その間に近隣に病院ができたら不許可になってしまいます。また、病院ができるというのは、病院が完成して開業する事ではなく、この場所が病院になると決まった時点です。なので申請前に綿密に調査して保全対象施設がないと判断して店を工事して申請を行なっても許可に至らず営業できないケースは存在します。

これに関しては出店する側としては防ぐ方法が無い部分もあり大きなリスクではありますが、風営法の目的に清浄な環境の保持とある事から学校や病院等の保全対象施設(2015年改正までは保護対象施設と呼んでいた)を保護する事に重きを置いており、風俗営業を営む側には出店時のリスクが生じる構造となっています。

なお、過去にはライバル店の出店を妨害する目的で出店予定地の近隣にある入院施設の無い診療所に病床を設置して許可を妨げたり、風俗営業と同様に場所的規制のある店舗型性風俗特殊営業にて出店を阻止する目的で公園を設置したケースがありましたが、これらは本来の病床設置や公園設置の目的では無いことから保護される事はありませんでした。



行政書士雨堤孝一

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 17:50| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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