2020年07月07日

会社の合併や分割は予めの承認を

風俗営業を法人で営んでおり、その法人を他の法人に吸収させて合併したり、別の法人として分割する場合には公安委員会に予め承認を得る事により、その合併法人や分割された法人が新たな許可を受けなくても許可を承継し営業が継続できます。


通常、風俗営業許可を別の法人で営む場合は新たに許可を取得する必要があり、許可申請の負担が軽減されるだけでなく、以前の許可取得時には無かった病院等の保全対象施設ができている場合ならば新たな許可は出ませんが合併や分割による承継は可能です。

この場合の注意点ですが、合併や分割を行う前に必ず予め公安委員会の承認を受ける事です。予めの承認を怠れば合併や分割法人に承継されないばかりが、現在許可を有すり法人が消滅法人の場合であれば当該風俗営業許可も消滅しており営業を行う事ができませんし、新たな保全対象施設が存在するケースですと当該営業所ではもう風俗営業を営む事はできなくなります。


なお、この法人の合併や分割の規定は風俗営業と特定遊興飲食店営業だけに適用され、性風俗関連営業や深夜酒類提供飲食店営業には適用されません。



雨堤孝一

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 16:05| Comment(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。