風営法に規定されている社交飲食店等の風俗営業や性風俗店に勤務する際は、国籍や年齢を証明する物を店に提示し、店はその写しを取る等を行い、その人の従業者名簿を作成しなければなりません。この事は風営法により規定されており、働く際に身分証明等の提示を求めなかったり名簿の作成を行なっていない店は法令を遵守していないお店となります。
そして働いていたお店を何らかの事情で辞める場合ですが、辞めた後にお店が名簿を悪用しないかとか、名簿が流出したりしないかと心配して提出した身分証明の写しや名簿を返して欲しいとか店から破棄してほしいと希望される方が多いのですが、これらは応じてもらう事ができるのでしょうか。
答えは返してもらえません。風営法の規定によると店は採用する際に本人の国籍や年齢の確認を行い、その記録と名簿の保管を義務付けていますが、これは本人が退職した後も3年間保管する様に義務付けられています。これにより、辞めて直ちに名簿類の全てを破棄して貰ったり、返還してもらう事はできません。
#従業者名簿 #個人情報
行政書士雨堤孝一