2019年05月26日

デリバリーヘルスの事務所を設けられない場所

風営法では無店舗型性風俗特殊営業とされるデリバリーヘルスは、風営法の規定に基づき事務所や従業者の待機場所を届出る必要があります。キャバクラやゲームセンター等の風俗営業では学校や病院の周辺に店を出す事は認められていませんがデリバリーヘルスの事務所等に関して風営法では一切場所の規制は存在しません。

なので小学校の隣のビルにデリバリーヘルスの事務所や待機場所が存在する可能性もあります。無店舗型性風俗特殊営業は法律で無店舗と定義しており、そもそも店舗を設けていないという考え方から場所に対する規制が存在しません。

なお、他の法律等により規制を受ける場合に関してはこの限りではありません。

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 02:25| Comment(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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