2019年02月19日

射的は風俗営業

全国各地の温泉街にはレトロな射的屋さんがあったりします。射的はコルクでできた弾で商品を撃って、落ちてくればもらえる仕組みです。古くからあるお店などは観光名所になっており、大人から子供まで楽しんでいる光景も見受けられます。
しかし射的はパチンコと同じ風営法第2条第1項第5号に規定される風俗営業です。遊戯を行なって景品が得られるというカテゴリです。また常設の店舗に限らず露店でも適用されます。
射的もそうですが、古くからあって観光名所になっているスマートボールも同じ扱いです。風営法は古いと言われることがありますが、古いが故に古くからの営業は適用を受けます。風俗営業という事は年齢制限の問題が生じますので、店によっては年少者の立入を厳しく制限しています。なお、本来はどの店も年少者立入を制限する必要があるのですが、不思議な事に一部の観光地では子供の立入が見受けられます。

因みに射的等はショッピングセンターのイベントで行われたりしているケースがありましたが、これらも当然風俗営業に該当されるという見解が昨年再度見解が出されていますので、許可を受けず射的イベントを行えば無許可営業罪となります。


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 10:43| Comment(0) | 歓楽街総合 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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