2019年01月07日

個室にダーツは風俗営業の恐れ

平成30年、デジタルダーツとシミュレーションゴルフにとって風営法との関わりにおいて大きな変化がありました。

今までこれらは風営法上のゲーム機であると解され設置し客に使用させるには風俗営業許可が必要でした。ただ許可を取得したら営業時間等の規制対象となり深夜に営業したいバー等では現実的でなかった事から許可が例外的に免除される通称10%ルールの適用を受けて営業しているケースが主流でした。これにより風営法のゲーム機を設置する風俗営業ではあるものの、風俗営業許可は不要となります。なお、10%ルールの適用は要件さえ満たせば届出や警察への報告等は不要です。


平成30年9月21日付けで風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準が変更さ、一定の条件下でデジタルダーツとシミュレーションゴルフは風俗営業の規制対象外となりました。
これによりバー等にデジタルダーツを設置する事に際して10%ルールで重要な面積等を気にする必要はなくなりました。

しかし、規制の対象外となる条件として、従業員が目視又は防犯カメラの設置により全てのデジタルダーツ及びシミュレーションゴルフの遊技状況を確認することができる事とされており、バーの個室等で防犯カメラも無い場合には従前どおり風俗営業の規制対象となります。

個室に何ら措置なくデジタルダーツ機を設置した場合は、風俗営業の無許可となる恐れがあります。


ラベル:ダーツ 無許可
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 16:12| Comment(0) | ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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