2018年12月03日

カプセルに引換券を入れてあるゲーム

クレーンゲーム等でカプセルを取り、その中に入っている引換券等を店員に渡すと商品に引き換えてくれるゲームを見受ける事があります。
しかしこの行為は風営法第23条第2号に違反し、遊技の結果に応じて賞品を提供している行為となります。
違反すれば行政罰に加えて刑事罰も受ける事になります。

クレーンゲームは何回やっても何も取れないなんて事がありますが、取る品を定めて狙う事ができます。
これに対して回せば必ず何かがでてくるが、取る品を定められずランダムに出てくるだけの俗に言うガチャガチャ、これは風営法のゲーム機として扱われないので引換券を入れても問題ありません。


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 01:59| Comment(0) | ゲーム | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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