2018年11月29日

ライブハウスの特定遊興飲食店許可申請


平成28年6月23日新たに生まれた特定遊興飲食店許可制度、最初の頃に許可取得したのはダンスをさせるクラブ(旧3号営業)が殆どでしたが、最近はライブハウス等が深夜イベントの為に取得するケースも増えています。

特定遊興飲食店許可は風俗営業許可と異なり、該当する営業を行わない日は規制が適用されません。なので年に数回だけの深夜イベントの為に取得したとしても、そのイベント日以外は特定遊興飲食店としての規制を受けず今まで通りの営業が可能です。

ただ問題点としては特定遊興飲食店許可の取得可能地域は限定的であり、大阪でもキタとミナミの繁華街中心部のみとなります。しかし、大小含めるとライブハウスは色んなエリアにありますし、そもそも特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域は風俗営業の営業延長可能地域を参考に作られています。その為、飲屋街が基本的には指定されているのですが、ライブハウスは飲屋街だけにあるとは限らないです。

飲屋街にあるライブハウスだけが深夜イベント可能というのは、少し違和感があります。特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域に関する見直しはあっても良いのではと思います。



行政書士 雨堤孝一

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 20:55| Comment(0) | 歓楽街総合 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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