2018年11月18日

ダーツやカラオケを一緒にすれば風俗営業

風俗営業許可を有しないバーで従業員と客が一緒にダーツをしたりカラオケをしたとして大阪で風営法違反(無許可営業の疑い)による検挙があったと報道されています。
このブログにも何度も書いていますが、客と従業員が飲食以外の事で楽しめる様な行為は風営法上の接待行為になると考えて頂くのが安全です。
お客さんだけでダーツやカラオケをする事は風俗営業ではありませんが、一緒に楽しむという社交的な行為は風俗営業となり許可が必要です。


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 01:09| Comment(0) | 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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