2018年10月01日

一定条件下でデジタルダーツやシミュレーションゴルフが対象外に

今までデジタルダーツやシミュレーションゴルフは風営法の遊技機として扱われ、これらを設置して営む場合は風俗営業の許可が必要でした。また規制対象ではあるが、飲食店等の一部に設置する場合は許可取得は不要とのルールも存在しており、バー等で深夜帯の営業を行う場合はこのルールを採用すべく設置の台数等を抑える必要がありました。

しかし平成30年9月21日付(効力発生は25日)で警察庁生活安全局保安課から出されて通達では、従業員が目視や防犯カメラによりデジタルダーツやシミュレーションゴルフの遊技状況を確認できる場合に限り風営法規制の対象とはならないとされました。


デジタルダーツやシミュレーションゴルフに関してはスポーツとしての競技実態が認められており、この度の解釈見直しとなっていますが、営業者により射幸心をそそるおそれのある遊技に供されない措置等が講じられていない場合は従前の扱いとされる事になります。


https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20180921-2.pdf

posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 18:22| Comment(0) | ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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