2018年04月20日

ダンスではなく深夜遊興

今再びDJがいて客にダンスをさせるクラブ等に対し取締や指導が相次いでいます。平成28年6月23日に風営法が改正されてからもうすぐ2年が経過します。
その状況において再びダンスさせた事に対しの規制として議論が再燃しそうな感じなのですが、今の規制はダンス規制ではありません。今の規制は深夜に酒を出しながら遊興させる事に対する規制です。
うちはDJバーでダンスはさせていない、ダンスをさせるスペースは無い等としての店側の反論も多く出ていますが、あくまでも今の規制は遊興をさせる事です。生でDJがプレイしたりバンドの生演奏を聴かせれば遊興に該当し、それが深夜で酒を伴っていれば規制の対象となります。
法改正以前は時間を問わずダンスをさせる行為は許可制として規制されていましたし、酒を伴わなくても飲食店では深夜に遊興させる事に関しては全面禁止だった事を勘案すれば以前よりは緩和されてはいます。また法改正においては主にダンス規制の見直しで今の特定遊興ができており、本来ダンスを伴わない遊興に関して条文上は勿論該当するものの、事実上はダンスを伴う営業に対するものとされていました。
しかし法改正から2年が経てば状況は変わってきます。法改正前や改正の時の事を知っている警察官の多くはもう異動して、これらの規制担当から離れている実情があります。そうなれば過去の経緯の問題ではなく、現に存在する法律と現場を照らし合わせて運用されていきます。
店側として法に触れる事なく営業を行なっていると主張する際に、うちはダンスはさせてない!と主張しても生演奏してたから遊興はさせてたよねとして警察に検挙される事は今後起こり得ます。ただ警察官でも未だダンス規制だという認識で指導している人もいるとは思われます。
今はダンス規制ではありません、ダンスが良いとか悪いではありません。音楽を聴かせたりするだけの行為やその他楽しませる行為も遊興として規制の対象(但し深夜にお酒を出しながらに限る)です。ここを取締る側も店側もきちんと認識して運用や議論を行う事が今後重要になると思われます。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:42| Comment(0) | ダンス規制 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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