2018年01月29日

特定遊興無許可 法改正後初の摘発

平成28年6月23日の風営法改正により
深夜客に酒類を提供しながら遊興をさせる営業に関し
【特定遊興飲食店営業】
として従前は禁止されいた飲食店における深夜遊興が一部許可制で解禁されました。

平成30年1月29日に東京都渋谷区のクラブで許可を得ずに
これらの営業を行っていたとして風営法違反(無許可)で
経営者らが警視庁により逮捕されました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180129-00000041-mai-soci

この摘発は法改正以降初の摘発です。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 13:18| Comment(0) | ダンス規制 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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