2017年10月18日

バーでストリップショー

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171013-00000561-san-soci

兵庫県神戸市のバー店内で女性従業員にストリップショーをさせたとして兵庫県警兵庫署により経営者が逮捕されました。
裸体を見せる等の営業は風営法第2条第6項第3号の営業に該当し、営業可能な地域が限定的となっています。また、営業可能な地域で営業を行う場合は公安委員会に対して届出が必要となっています。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:20| Comment(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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