2017年07月20日

ケバブ店でも風営法適用し処分

ケバブの店が風営法違反で書類送検されました。

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6247565

容疑の内容は客引き行為です。

風営法は風俗店等のみならず、一般の飲食店でも一定の場合に適用されます。
大阪等でも風俗営業許可を取得していないガールズバーの客引き等で適用した事例があります。
ラベル:繁華街 客引き
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 歓楽街総合 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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