2017年02月04日

逆引きは重罪です

風俗営業許可を受けているキャバクラやラウンジ等が店の外で通行人等に声を掛け来店を促す行為は風営法にて禁じられている逆引き行為となります。逆引き行為でお店が検挙された場合、各種違反の中でも比較的長い期間の営業停止処分を受けることとなり、更には風俗営業のみの営業停止ではなく同時に食品衛生法に基く飲食店営業も営業停止処分を受ける事になり、そのお店は営業停止期間中一切の営業ができなくなってしまいます。行政処分のみならず刑事事件として、逆引き行為を行った者は現行犯逮捕され48時間の拘束をされる事が多くなっています。
逆引きに関する取締にはオトリ捜査が行われるケースがあり、オトリ捜査は違法ではないかと思われる方も多いですが、風俗営業等の逆引きに関しては判例でオトリ捜査が認められています。なお判例では従業員が通行人に対して先に声を掛けた場合に限り違法行為としており、路上であっても通行人が従業員に対し声を掛けた場合等は逆引き行為に当たらないとしています。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 12:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 歓楽街総合 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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