2016年12月25日

無くならない年少者雇用のガールズバー

今年も風俗営業許可を取得せず客に接待を行うガールズバーが数多く検挙されました。特に今年の検挙された傾向としては年少者(18歳未満)を従業員として雇っているガールズバーが多く検挙されています。
風営法では客に対して接待行為を行いながら飲食させる事に関し風俗営業とし許可が必要と規定されています。また風俗営業になれば接客従業者として年少者を雇う事は禁じられています。摘発された多くの店ではカウンター越しで風営法上の接待行為に該当しない営業内容とする事で許可が不要であるとともに雇用に対して年齢制限を受けないといったロジックで営業を営んでいました。
しかしながら実質的には客に対して風営法上の接待行為はカウンター越しでも客と談笑する事やカラオケの相手をする事なども含まれており、風俗営業の無許可営業として取扱われました。特に年少者を雇っている店に関しては、雇っていない店に比べて悪質性が高いとして事実上は優先的に検挙の対象となっています。
風営法に様々な規定があり、それら全ては法律である事から全てを遵守する必要はありますが、その中でも年少者規制に関しては他の違反に比べて社会的実害が大きいとされる事から厳しく取扱われます。今後も警察の取締りとしても年少者雇用に関しては積極的に行われると思われます。

なお、ガールズバーに必要な風俗営業許可は平成28年6月23日の法改正により法第2条第1項第2号から法第2条第1項第1号に変更されております。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 15:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 年少者問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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