2016年11月17日

未成年者に酒提供の居酒屋チェーン書類送検

今年3月に大阪府吹田市の店舗で未成年者に酒を提供したとされる東証一部上場の居酒屋チェーンが風営法違反(未成年者への酒類提供)で書類送検されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161107-00000550-san-soci

未成年者との疑いがある者への酒類の提供は年齢確認等を確実に行う必要があります。
ラベル:未成年
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 01:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 年少者問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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