2016年06月11日

ダンス規制裁判無罪確定

2016年6月7日に2012年4月に大阪市北区で風営法違反(無許可営業)による摘発を受けた事件の上告が棄却され無罪判決が確定する事になりました。
この事件の判決は、対象となった店舗の営業が風営法の規制対象外とされました。但し、ダンス規制そのものの存在を否定する内容ではありませんでした。
今回の判決確定を受けて思う事として、実際この店に許可が必要か否かに関して現在となっては裁判や多くの人の議論の中から答えが導かれましたが、通常お店を始める前に年々もかかって裁判をする事はありません。今回生じた事実として警察等はこの店は風営法規制の対象と認識した一方で、店側は風営法規制の対象外と認識しており、1つの法律で1つのお店の事に関して2つの認識が生じました。この事はどちらが正しいか否かは別として2つの答えが導かれる状態に問題があると思われます。
風営法の規制はケースバイケースで一律判断し難い部分があります。(その理由等はこのブログの過去記事を参照ください)しかし答えを出す事に4年も裁判をしないといけない事では様々な問題が生じます。ダンスの営業に限らず様々なビジネスを行うに際しては各種許認可が必要になりますが、ビジネスを行おうとする当事者自身が許可の要不要を判断できない、また行政の指導も絶対的な内容ではないとすれば、どんなビジネスを行うにも問題が生じる恐れがあります。
今回6月23日に施行される改正風営法は、改正を急ぐあまり不明確な部分や矛盾点等が残る恐れがある状態でのスタートになる部分があると思われます。今回の判決確定や法改正でこの問題が全て解決したのではなく、更なる議論を今後も続け誰の観点からでも容易に判断でき、矛盾の生じない運用ができるルール作りを更に行っていく必要があります。


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 04:28| Comment(0) | TrackBack(0) | クラブ問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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