2016年02月28日

ダーツバーにおける法改正の影響

今までのダーツバー(今回ここで取り上げるダーツはデジタルダーツとします)における風営法上の位置付けは風営法第2条第1項第8号営業の設備(デジタルダーツ機)を設置している営業であり、原則として風俗営業許可を取得する必要がありました。但し、ダーツ機を設置している面積が小さい(客室に対して遊技面積が10%に満たない)場合は風俗営業であり風営法の規制を受けるものの許可取得に関しては例外的に行わなくても良いとされており、許可を取得した風俗営業者のみが対象となる時間規制等は受けず営業が行えました。
今後もこの規定に変わりはなく原則としてはゲームセンターとしての風俗営業許可(改正後は法第2条第1項第5号の営業)が必要、遊技機設置面積が小さい場合は許可不要で時間制限を受けません。

ただダーツバーの中には単に客に対して飲食を提供しダーツ機を自由に(有料無料問わず)使わせているだけではなく、ハウストーナメント等として店内で大会等を開催しているケースがあります。この行為は客に対して遊興を行わせる行為となり風俗営業では無い飲食店が深夜客に遊興をさせる事は従前から禁止されていました。(風俗営業の店舗に関しては深夜飲食店規制の対象外である事から風俗営業の営業延長時間帯における深夜の遊興は可能)
今回の法改正により深夜飲食店において客に遊興をさせる事を禁ずる規定が削除されましたので、風俗営業許可を受けていないダーツ機の設置面積が小さな店舗において深夜に大会等を開催する事は原則として自由になりましたが、法第2条第11項において特定遊興飲食店営業という新たな許可業種が設けられた事により、飲食店の中でも酒類を提供して深夜に遊興を行わせる場合はこれに該当する事となりました。実質的にダーツバーで酒類を提供していない店は殆ど存在しないと思われます。
であればダーツバーが今まで認められて来なかった深夜における大会等の開催に関しては、今回の改正を受けて特定遊興飲食店営業の許可を取得すれば可能になると一見思われるのですが、今回の改正に伴う警察庁が出している解釈の答えとしては「NO」です。特定遊興飲食店(深夜に酒を提供し客に遊興を行わせる)を営もうとする者で、法2条第1項第5号(ゲームセンター)の設備を設け、それを単に使用させるだけでなく大会等を開催する様な場合は10%ルールを適用しないとしています。理由としては本来的に遊技機を設置する場合は風俗上の問題が生じる恐れがある中で規制しているにも関わらず、機器がすくなからと言っても深夜帯に酒を提供して遊技機を営業のメインとして客に使用させる事は風俗上の問題が生じかねない事から、本筋である風俗営業許可の取得を義務付けるといった考えです。
そんな国会が決めた法律ではない単なる警察庁の解釈運用基準で10%ルールの規定を外されるなんておかしいのではと思われる方も多いでしょうが、実は10%ルールそのものが法律の規定ではなく警察庁の解釈運用基準で示されたルールです。しかし警察庁の解釈に頼らず全てを法律の規定で考えると10%ルールが存在しなくなり遊技機の面積が小さくても風俗営業許可が必要となってしまいます。

なお、改正前にダーツ機が少ないダーツバーで深夜にハウストーナメント等の大会を行った場合は行政処分の対象のみでしたが、改正後は風俗営業(ゲームセンター)の無許可営業として刑事罰の対象になります。

【まとめ】
改正前
ダーツ機が多いダーツバー=風俗営業許可(営業時間内は大会可能)
ダーツ機が少ないダーツバー=風俗営業不要(深夜は大会不可能)

改正後
ダーツ機が多いダーツバー=風俗営業許可(営業時間内は大会可能)
ダーツ機が少なく酒が無いダーツバー=風俗営業不要(深夜も大会可能)
ダーツ機が少なく酒が有るダーツバー=風俗営業不要(深夜は大会不可能)

従前に比べると酒の提供が無い場合に関しては規制緩和となり、それ以外は従前通りとなります。

*なお、デジタルダーツ機を用いて大会を行い、その結果に応じて景品を提供する事は、営業の形態を問わず風営法で禁じられています。詳しくは下URLへ
http://fu-ei.info/keihin.html


posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 14:25| Comment(0) | TrackBack(0) | ダーツ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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