2015年09月18日

風営法施行規則等改正に関するパブコメ開始

来年6月に施行が予定されている改正風営法に関する施行令等に関するパブコメが始まりました。

https://www.npa.go.jp/comment/index.htm

今回新たに創設された特定遊興飲食店に関する場所基準、照度計測方法、面積基準等の内容が盛り込まれています。
また、同時に特定遊興飲食店の解釈に関する意見募集も行われています。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 04:42| Comment(2) | TrackBack(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
今回の法改正で既存のキャバクラ店などの深夜営業が
都道府県の条例が変わればOKになるというのは本当でしょうか?

https://getpocket.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.hs-gyosei.com%2Fblog%2F%3Fp%3D73

知り合いの行政書士さんにこの件を質問したところ、これはクラブ関係の話であってキャバクラはダメなはずと返答がありましたが、、。
Posted by at 2015年09月26日 12:07
法律の理論上はキャバクラ等の風俗営業も条例により営業時間延長が1時以降も可能となるので、深夜営業が可能となります。しかし、この時間延長は条例により決められるものであり、各都道府県条例で延長を行わない限りは延長される事はありません。10月20日現在公開されている各都道府県の条例案では何れも1時以降の延長を条例案に採用している都道府県はありません。
Posted by 雨堤孝一 at 2015年10月21日 00:10
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