2015年03月12日

ゲイバーが無許可営業で摘発

警視庁保安課により東京都新宿区にあるゲイバーが風営法違反(無許可)で摘発されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150310-00000528-san-soci

同店においては接待行為を行うにあたり必要となる風俗営業許可を受けず営業を行っていました。
風営法では客に飲食をさせ接待を行う場合は風俗営業許可が必要とされています。
接待行為には客との談笑の他、客と従業員がカラオケをデュエット等を行う事も含まれます。
また、接待行為は異性間に限らず、男性が男性に対して接待を行う場合も対象となります。



ラベル:無許可 接待
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 17:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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