2015年02月06日

日本の風営法より厳しいシンガポール

シンガポールでは4月1日より夜間(午後10時30分から午前7時)まで公共の場において酒の販売と飲酒が禁止される事になりました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150203-00000014-fsi-bus_all

自宅での飲酒や許可を得ている飲食店での飲酒は可能です。

但し、許可といっても日本の場合ですと保健所において飲食店許可を取得すれば酒類の提供は可能ですが、シンガポールの場合はそう簡単ではないようです。
シンガポールの場合、
・飲食業ライセンス
・酒類販売業ライセンス
・エンターテイメントライセンス
が存在しています。
飲食業ライセンスは保健所の管轄ですが、残る2つは警察の管轄となっているようです。
飲食業ライセンスは衛生的な要件が備わっていれば許可されますが、残る2つの許可は地域の状況等に応じて許可がなかなか難しいとされています。
特に、お酒を出してダンスやカラオケ等の営業を行う場合はエンターテイメントライセンスが必要であり、こちらは新規で取得する事が極端に難しいと言われています。
取得できるにしても長期間の手続期間が必要となります。

日本の場合、酒を提供するだけならば保健所の許可だけです。
更に、深夜営業を行う場合は警察署で深夜酒類提供飲食店営業の届出を行います。
こちらは届出ですので、住宅地域等でなければ届出を行うだけで問題ありません。
更にダンス等をさせる場合は風俗営業許可が必要となりますが、場所や構造等の要件が備わっていれば2カ月程で許可取得は可能となります。

日本は「踊れない国」と言われていますが、シンガポールの場合は踊れない事に加えてお酒も飲めません。
これを見ると、日本の風営法はかなり優しいルールと思えてきます。
シンガポールは酒類販売等に対して厳しいルールがありますが、経済力は凄まじいものがあります。
規制を強化し治安を良くする事により経済力を向上させる方法は有効です。
シンガポールにおいて、この様に規制が厳しいのは犯罪発生を防ぐ目的です。
日本の風営法の第1条に書かれている目的は直接的な犯罪防止の観点ではありません。

http://fu-ei.info/mokuteki.html

にも関わらず、シンガポールと似たような実質的目的で規制を行う部分が時折生じています。
日本の場合は法の目的定義を再度明確にしたうえで、ルールの見直しを行う事が重要と思います。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 13:06| Comment(2) | TrackBack(0) | 風営法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
いつも見ていますが気分悪いです…
Posted by あ at 2015年02月17日 15:17
さすがシンガポールは「明るい北朝鮮」というだけあります。
あきらかな新参の排除ですね。
Posted by 野原のくみんこ at 2015年03月11日 20:47
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