2015年01月22日

ダンス裁判は二審も無罪

1月21日、大阪高裁にて大阪市北区での風営法違反事件に関し、大阪地裁に引続き無罪の判決を下しました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150121-00000111-mai-soci

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150121-00000095-jij-soci

判決では男女が接触する様なダンスが法の規制対象であり、同店ではこの様な事実がなく風俗営業許可の必要な営業ではなかったとしました。
地裁に引続き今回の判決においてもダンス規制そのものは有効であるが、風営法規制対象となるダンスの態様は限定されており、同店はこの対象外であるとの考え方です。
この事は今後の法改正議論に対して様々な影響があると思われます。
もし、ダンスの種類が極限まで男女間のペアダンスに限定された場所は現行法でもクラブが風営法の規制対象外になる可能性もあります。昨年閣議決定した内容で法改正をしてしまえば、ダンスの態様に関係なく新たな規制の対象とされ営業に際して立地や構造の規制を受ける事になり、それであれば法改正そのものの必要性も検討される可能性もあります。
しかし逆にペアダンスに限定された場合は社交ダンス等は引続き規制対象とされてしまいます。このままでは高級ホテルでの社交ダンスパーティー等は引続き行えない状態となり、国際化に向けた流れに影響を与える恐れも生じます。
もし今回の判決が上告される事なく確定した場合、ダンス規制に関する法改正議論は新たなステージに向う事になるでしょう。

※現段階では判決は確定しておらず、法改正等も行われていない状況です。お店に関して現段階では従前からの行政指導等に従い営業を行う必要があります。
ラベル:ダンス 無罪
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 17:28| Comment(0) | TrackBack(0) | クラブ問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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