2015年01月08日

大阪でガールズバー摘発

1月6日、大阪府天満警察署により大阪市北区のガールズバーが風営法違反(無許可営業)で摘発されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150107-00000101-san-soci

2012年頃に大阪ではガールズバーに対する警察からの一斉指導や取締が実施されましたが、現段階においても風俗営業許可を取得せず風営法の接待行為を行っている店が残っている現状があります。
ガールズバーに対する取締は今後も行われるものと思われます。

客と談笑(カウンター越しも含む)、客とデュエットを行う、客とゲームを行う等は風営法上の接待行為に該当し、風俗営業許可が必要となります。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 19:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 社交飲食 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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