2014年11月26日

違法風俗店の取締強化

ここ最近、大阪府下で違法風俗店の摘発が相次いでいます。
大阪府下では風営法の条例に基づき店舗型の性風俗店営業は禁止(規制前からある店は除く)されていますが、その条例に反して営業している店が相次いで摘発されています。これは主にファッションヘルス営業や中国エステと称して性的サービスを行う営業です。
また、単に店舗型の性風俗店で営業する店に限らず、ホテル等の施設を専属的に使用して実質的な店舗型性風俗店として営業しているケース等も摘発の対象となっています。
さらに、違法風俗店を入居させていたビルの経営者も摘発の対象となっています。
posted by 行政書士雨堤孝一事務所 at 11:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 性風俗 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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